営業外支払手形の取引と仕訳
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営業外支払手形の取引と仕訳についてお伝えします。
固定資産の購入
「土地200,000円を購入し、代金は手形で支払った」ときの仕訳について考えてみます。
200,000円の土地を購入しているので、『(借)土地200,000』となります。
また、代金は手形で支払っていますが、土地を営業取引として購入したと例文から読み取ることはできません。
そこで、営業外取引だと判断して『(貸)営業外支払手形200,000』となります。
うっかり支払手形勘定で処理してしまわないことがポイントです。
まとめると、
(借)土地 200,000/(貸)営業外支払手形 200,000
となります。
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営業外支払手形についてお伝えします。
営業外支払手形
営業取引で手形で支払った場合は支払手形勘定を使います。
お金を借りて、借用証書の代わりに手形を渡した場合は手形借入金勘定を使います。
では、営業取引以外で手形で支払った場合はどのような勘定を使うのでしょうか。
営業取引以外で手形で支払った場合は営業外支払手形という勘定を使います。
支払手形と同じで負債の勘定です。
簿記では営業取引と営業取引以外の取引を厳格に区別しなければなりません。
そのため、同じ手形でも異なる勘定科目を使います。
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営業外受取手形の取引と仕訳についてお伝えします。
固定資産の売却
「土地200,000円(帳簿価額150,000円)を売却し、代金は手形で受け取った」ときの仕訳について考えてみます。
帳簿価額150,000円の土地を売却しているので、『(貸)土地150,000』となります。
また、代金は手形で受け取っていますが、土地を営業取引として売却したと例文から読み取ることはできません。
そこで、営業外取引だと判断して『(借)営業外受取手形200,000』となります。
うっかり受取手形勘定で処理してしまわないことがポイントです。
借方合計200,000円と貸方合計150,000円の差額は、売却益となります。
よって、『(貸)固定資産売却益50,000』となります。
まとめると、
(借)営業外受取手形 200,000/(貸)土地 150,000
/(貸)固定資産売却益 50,000
となります。
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営業外受取手形についてお伝えします。
営業外受取手形
営業取引で手形を受け取った場合は受取手形勘定を使います。
お金を貸して、借用証書の代わりに手形を受け取った場合は手形貸付金勘定を使います。
では、営業取引以外で手形を受け取った場合はどのような勘定を使うのでしょうか。
営業取引以外で手形を受け取った場合は営業外受取手形という勘定を使います。
受取手形と同じで資産の勘定です。
簿記では営業取引と営業取引以外の取引を厳格に区別しなければなりません。
そのため、同じ手形でも異なる勘定科目を使うのです。
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簿記(TOP)>商業簿記2級>企業残高・銀行残高区分調整法…
この記事には改訂版がございます。改訂版は企業残高・銀行残高区分調整法(両残高基準法)をご覧下さい。
企業残高・銀行残高区分調整法(両残高基準法)の具体例についてお伝えします。
企業残高・銀行残高区分調整法(両残高基準法)「例題」
当社が取引銀行より取り寄せた当座預金残高証明書(決算日付)は、当座預金帳簿残高と一致していなかった。
次の資料により銀行残高基準法によって銀行勘定調整表を作成しなさい。
- 銀行から取り寄せた当座預金残高証明書残高…1,000,000円
- 当社の当座預金帳簿残高…50,000円
不一致の原因
- 得意先より売掛金の回収として、同社振出しの小切手150,000円を受け取り、ただちに当座預金として預け入れたが、いまだ取り立てられていなかった。
- 決算日に現金100,000円を当座預金口座に預け入れたが、銀行の営業時間終了後であったため、銀行は翌日の入金として処理していた。
- 仕入先へ振り出した小切手300,000円がいまだ銀行で未払いである。
- 仕入先に買掛金の支払いのため小切手200,000円を振り出したが、先方に未渡しであり、いまだ金庫に保管されていた。
- 得意先に対する受取手形250,000円が期日決済され取り立てられていたが、その通知が当社に未達であった。
- 支払手形50,000円が当座預金口座から決済されていたが、当社では500,000円決済されていたものとして記帳していた。
企業残高・銀行残高区分調整法(両残高基準法)「考え方」
不一致の原因を一つ一つチェックしていきます。
1.未取立小切手
受け取った小切手が取り立てられていなかったので、1は未取立小切手になります。
当社は当座預金として預け入れた時点で、
(借)当座預金 150,000/(貸)現金 150,000
という仕訳を切っているはずです。
つまり、企業の当座預金残高は150,000円増加しています。
しかし、銀行の当座預金残高は全く増加していません。
企業(+150,000)>銀行(0)
となります。
また、未取立小切手は仕訳は不要なので記入するのは銀行側です。
よって、この不一致を修正するためには銀行側に150,000円加算しなければならないということになります。
2.時間外入金
営業時間終了後の入金なので、2は時間外入金になります。
当社は現金100,000円を当座預金に預け入れた時点で、
(借)当座預金 100,000/(貸)現金 100,000
という仕訳を切っているはずです。
つまり、企業の当座預金残高は100,000円増加しています。
しかし、銀行の当座預金残高は当日の時点では全く増加していません(翌日増加します)。
企業(+100,000)>銀行(0)
となります。
また、時間外入金は仕訳は不要なので記入するのは銀行側です。
よって、この不一致を修正するためには銀行側に100,000円加算しなければならないということになります。
3.未取付小切手
振り出した小切手が取り立てられていないので、3は未取付小切手になります。
当社は小切手を振り出した時点で、
(借)買掛金など 300,000/(貸)当座預金 300,000
という仕訳を切っているはずです(借方は重要ではありません)。
つまり、企業の当座預金残高は300,000円減少しています。
しかし、銀行の当座預金残高は全く減少していません。
企業(-300,000)<銀行(0)
となります。
また、未取付小切手は仕訳は不要なので記入するのは銀行側です。
よって、この不一致を修正するためには銀行側から300,000円減算しなければならないということになります。
4.未渡小切手
先方に未渡しとあるので、4は未渡小切手になります。
当社は小切手を振り出した時点で、
(借)買掛金 200,000/(貸)当座預金 200,000
という仕訳を切っているはずです。
つまり、企業の当座預金残高は200,000円減少しています。
しかし、銀行の当座預金残高は全く減少していません。
企業(-200,000)<銀行(0)
となります。
また、未渡小切手は仕訳は必要なので記入するのは企業側です。
よって、この不一致を修正するためには企業側に200,000円加算しなければならないということになります。
5.銀行から企業への未通知
通知が当社に未達なので、5は銀行から企業への未通知になります。
未通知のため当社は全く仕訳を切っていません。
しかし、銀行では受取手形250,000円を取り立てたため250,000円増加しています。
企業(0)<銀行(+250,000)
となります。
また、未通知ということは仕訳は必要だということなので記入するのは企業側です。
よって、この不一致を修正するためには企業側に250,000円加算しなければならないということになります。
6.誤記帳
金額を誤って記帳しているため、6は誤記帳となります。
当社は通知を受けた時点で、
(借)支払手形 500,000/(貸)当座預金 500,000
という仕訳を切っています。
つまり、当座預金は500,000円減少しています。
しかし、正確な金額は50,000円のため、銀行は50,000円当座預金を減少させています。
企業(-500,000)<銀行(-50,000)
となります。
また、誤記帳ということは仕訳は必要だということなので記入するのは企業側です。
よって、この不一致を修正するためには企業側に450,000円加算しなければならないということになります。
企業残高基準法(解答)
これらの不一致の修正を企業と銀行、加算と減算に分けて銀行勘定調整表に記入していきます。
このようになります。
ちなみに、摘要に書く言葉はこのとおりでなければダメというわけではありません。
これはあくまで例です。
不一致の内容を適切に表していれば大丈夫だと考えてください。
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簿記(TOP)>商業簿記2級>企業残高・銀行残高区分調整法…
銀行勘定調整表には3つの方法がありますが、その中の企業残高・銀行残高区分調整法(両残高基準法)についてお伝えします。
企業残高・銀行残高区分調整法(両残高基準法)
銀行から取り寄せた銀行残高証明書残高と企業の当座預金帳簿残高に不一致となった取引の額をそれぞれ加減します。
そうすることで企業残高と銀行残高を一致します。
こうやって銀行勘定調整表を作成する方法が企業残高・銀行残高区分調整法(両残高基準法)です。
ここで一致した額は、本来あるべき正しい当座預金残高になります。
不一致の原因を分析して、
- 仕訳が必要…企業側が誤っているということなので企業側に加減
- 仕訳が不要…企業側は正しいということなので銀行側に加減
します。
加算するか減算するかは不一致を修正できる方を選びます。
「少ない方に加算する」「多い方から減算する」ということです。
表でまとめると、下のようになります。
| 銀行>企業 | 銀行<企業 | |
|---|---|---|
| 仕訳必要 | 企業側に加算 | 企業側から減算 |
| 仕訳不要 | 銀行側から減算 | 銀行側に加算 |
不一致の原因が全て銀行勘定調整表に書き込まれれば、企業の当座預金帳簿残高と銀行の当座預金残高証明書残高は一致します。
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この記事には改訂版がございます。改訂版は企業残高基準法をご覧下さい。
企業残高基準法の具体例についてお伝えします。
企業残高基準法(例題)
当社が取引銀行より取り寄せた当座預金残高証明書(決算日付)は、当座預金帳簿残高と一致していなかった。
次の資料により銀行残高基準法によって銀行勘定調整表を作成しなさい。
- 銀行から取り寄せた当座預金残高証明書残高…1,000,000円
- 当社の当座預金帳簿残高…50,000円
不一致の原因
- 得意先より売掛金の回収として、同社振出しの小切手150,000円を受け取り、ただちに当座預金として預け入れたが、いまだ取り立てられていなかった。
- 決算日に現金100,000円を当座預金口座に預け入れたが、銀行の営業時間終了後であったため、銀行は翌日の入金として処理していた。
- 仕入先へ振り出した小切手300,000円がいまだ銀行で未払いである。
- 仕入先に買掛金の支払いのため小切手200,000円を振り出したが、先方に未渡しであり、いまだ金庫に保管されていた。
- 得意先に対する受取手形250,000円が期日決済され取り立てられていたが、その通知が当社に未達であった。
- 支払手形50,000円が当座預金口座から決済されていたが、当社では500,000円決済されていたものとして記帳していた。
企業残高基準法(考え方)
不一致の原因を一つ一つチェックしていきます。
1.未取立小切手
受け取った小切手が取り立てられていなかったので、1は未取立小切手になります。
当社は当座預金として預け入れた時点で、
(借)当座預金 150,000/(貸)現金 150,000
という仕訳を切っているはずです。
つまり、企業の当座預金残高は150,000円増加しています。
しかし、銀行の当座預金残高は全く増加していません。
企業(+150,000)>銀行(0)
となります。
よって、この不一致を修正するためには企業側から150,000円減算しなければならないということになります。
2.時間外入金
営業時間終了後の入金なので、2は時間外入金になります。
当社は現金100,000円を当座預金に預け入れた時点で、
(借)当座預金 100,000/(貸)現金 100,000
という仕訳を切っているはずです。
つまり、企業の当座預金残高は100,000円増加しています。
しかし、銀行の当座預金残高は当日の時点では全く増加していません(翌日増加します)。
企業(+100,000)>銀行(0)
となります。
よって、この不一致を修正するためには企業側から100,000円減算しなければならないということになります。
3.未取付小切手
振り出した小切手が取り立てられていないので、3は未取付小切手になります。
当社は小切手を振り出した時点で、
(借)買掛金など 300,000/(貸)当座預金 300,000
という仕訳を切っているはずです(借方は重要ではありません)。
つまり、企業の当座預金残高は300,000円減少しています。
しかし、銀行の当座預金残高は全く減少していません。
企業(-300,000)<銀行(0)
となります。
よって、この不一致を修正するためには企業側に300,000円加算しなければならないということになります。
4.未渡小切手
先方に未渡しとあるので、4は未渡小切手になります。
当社は小切手を振り出した時点で、
(借)買掛金 200,000/(貸)当座預金 200,000
という仕訳を切っているはずです。
つまり、企業の当座預金残高は200,000円減少しています。
しかし、銀行の当座預金残高は全く減少していません。
企業(-200,000)<銀行(0)
となります。
よって、この不一致を修正するためには企業側に200,000円加算しなければならないということになります。
5.銀行から企業への未通知
通知が当社に未達なので、5は銀行から企業への未通知になります。
未通知のため当社は全く仕訳を切っていません。
しかし、銀行では受取手形250,000円を取り立てたため250,000円増加しています。
企業(0)<銀行(+250,000)
となります。
よって、この不一致を修正するためには企業側に250,000円加算しなければならないということになります。
6.誤記帳
金額を誤って記帳しているため、6は誤記帳となります。
当社は通知を受けた時点で、
(借)支払手形 500,000/(貸)当座預金 500,000
という仕訳を切っています。
つまり、当座預金は500,000円減少しています。
しかし、正確な金額は50,000円のため、銀行は50,000円当座預金を減少させています。
企業(-500,000)<銀行(-50,000)
となります。
よって、この不一致を修正するためには企業側に450,000円加算しなければならないということになります。
企業残高基準法(解答)
これらの不一致の修正を加算と減算に分けて銀行勘定調整表に記入していきます。
このようになります。
ちなみに、摘要に書く言葉はこのとおりでなければダメというわけではありません。
これはあくまで例です。
不一致の内容を適切に表していれば大丈夫だと考えてください。
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この記事には改訂版がございます。改訂版は企業残高基準法をご覧下さい。
銀行勘定調整表には3つの方法がありますが、その中の企業残高基準法についてお伝えします。
企業残高基準法
企業残高基準法は企業の当座預金帳簿残高を基準にして銀行勘定調整表を作成します。
不一致の原因を分析して、
- 銀行>企業…企業の当座預金帳簿残高にプラス
- 銀行<企業…企業の当座預金帳簿残高からマイナス
します。
企業の当座預金帳簿残高を基準にするので、銀行の当座預金残高証明書残高には加減しないところがポイントです。
不一致の原因が全て銀行勘定調整表に書き込まれれば、企業の当座預金帳簿残高は銀行の当座預金残高証明書残高に一致します。
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銀行残高基準法の具体例についてお伝えします。
銀行残高基準法(例題)
当社が取引銀行より取り寄せた当座預金残高証明書(決算日付)は、当座預金帳簿残高と一致していなかった。
次の資料により銀行残高基準法によって銀行勘定調整表を作成しなさい。
- 銀行から取り寄せた当座預金残高証明書残高…1,000,000円
- 当社の当座預金帳簿残高…50,000円
不一致の原因
- 得意先より売掛金の回収として、同社振出しの小切手150,000円を受け取り、ただちに当座預金として預け入れたが、いまだ取り立てられていなかった。
- 決算日に現金100,000円を当座預金口座に預け入れたが、銀行の営業時間終了後であったため、銀行は翌日の入金として処理していた。
- 仕入先へ振り出した小切手300,000円がいまだ銀行で未払いである。
- 仕入先に買掛金の支払いのため小切手200,000円を振り出したが、先方に未渡しであり、いまだ金庫に保管されていた。
- 得意先に対する受取手形250,000円が期日決済され取り立てられていたが、その通知が当社に未達であった。
- 支払手形50,000円が当座預金口座から決済されていたが、当社では500,000円決済されていたものとして記帳していた。
銀行残高基準法(考え方)
不一致の原因を一つ一つチェックしていきます。
1.未取立小切手
受け取った小切手が取り立てられていなかったので、1は未取立小切手になります。
当社は当座預金として預け入れた時点で、
(借)当座預金 150,000/(貸)現金 150,000
という仕訳を切っているはずです。
つまり、企業の当座預金残高は150,000円増加しています。
しかし、銀行の当座預金残高は全く増加していません。
企業(+150,000)>銀行(0)
となります。
よって、この不一致を修正するためには銀行側に150,000円加算しなければならないということになります。
2.時間外入金
営業時間終了後の入金なので、2は時間外入金になります。
当社は現金100,000円を当座預金に預け入れた時点で、
(借)当座預金 100,000/(貸)現金 100,000
という仕訳を切っているはずです。
つまり、企業の当座預金残高は100,000円増加しています。
しかし、銀行の当座預金残高は当日の時点では全く増加していません(翌日増加します)。
企業(+100,000)>銀行(0)
となります。
よって、この不一致を修正するためには銀行側に100,000円加算しなければならないということになります。
3.未取付小切手
振り出した小切手が取り立てられていないので、3は未取付小切手になります。
当社は小切手を振り出した時点で、
(借)買掛金など 300,000/(貸)当座預金 300,000
という仕訳を切っているはずです(借方は重要ではありません)。
つまり、企業の当座預金残高は300,000円減少しています。
しかし、銀行の当座預金残高は全く減少していません。
企業(-300,000)<銀行(0)
となります。
よって、この不一致を修正するためには銀行側から300,000円減算しなければならないということになります。
4.未渡小切手
先方に未渡しとあるので、4は未渡小切手になります。
当社は小切手を振り出した時点で、
(借)買掛金 200,000/(貸)当座預金 200,000
という仕訳を切っているはずです。
つまり、企業の当座預金残高は200,000円減少しています。
しかし、銀行の当座預金残高は全く減少していません。
企業(-200,000)<銀行(0)
となります。
よって、この不一致を修正するためには銀行側から200,000円減算しなければならないということになります。
5.銀行から企業への未通知
通知が当社に未達なので、5は銀行から企業への未通知になります。
未通知のため当社は全く仕訳を切っていません。
しかし、銀行では受取手形250,000円を取り立てたため250,000円増加しています。
企業(0)<銀行(+250,000)
となります。
よって、この不一致を修正するためには銀行側から250,000円減算しなければならないということになります。
6.誤記帳
金額を誤って記帳しているため、6は誤記帳となります。
当社は通知を受けた時点で、
(借)支払手形 500,000/(貸)当座預金 500,000
という仕訳を切っています。
つまり、当座預金は500,000円減少しています。
しかし、正確な金額は50,000円のため、銀行は50,000円当座預金を減少させています。
企業(-500,000)<銀行(-50,000)
となります。
よって、この不一致を修正するためには銀行側から450,000円減算しなければならないということになります。
銀行残高基準法(解答)
これらの不一致の修正を加算と減算に分けて銀行勘定調整表に記入していきます。
このようになります。
ちなみに、摘要に書く言葉はこのとおりでなければダメというわけではありません。
これはあくまで例です。
不一致の内容を適切に表していれば大丈夫だと考えてください。