手形の更改
この記事には改訂版がございます。改訂版は手形の更改の取引と仕訳をご覧下さい。
手形の更改についてお伝えします。
手形の更改
通常は手形の満期日に手形の支払人の当座預金口座から取り立てられることで手形の取引は終了します。
しかし、手形の支払人の資金繰りが悪く、手形の満期日に当座預金口座の残高が不足しそうなときに、支払人が前もって手形の満期日を先延ばしにしてもらうよう交渉してくる場合があります。
この申し入れに手形の受取人が応じて手形を書き替えることを手形の更改といいます。
手形の更改によって古い手形を回収し、新しい手形を振り出します。
図で表すと下のようになります。
なお、支払人は満期日を延期したことで、その延長期間にかかる利息を受取人に支払わなければなりません。
この場合、利息分を新しい手形の額面に含める方法と、利息分だけはその場で現金で支払う方法の2つの方法があります。
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裏書・割引した手形の不渡りの取引と仕訳(評価勘定法)についてお伝えします。
裏書譲渡した手形の償還請求
「当社は、A社へ裏書譲渡したB社振り出しの約束手形(額面300,000円)につき、A社から償還請求(拒絶証書作成などの費用10,000円と法定利息20,000円)を受けた。この手形を小切手で買い戻すとともにB社に対して償還請求した」場合の仕訳について考えてみます。
ここでは評価勘定法での仕訳を考えます。
まず、不渡手形(手形額面300,000円+拒絶証書作成などの費用10,000円+法定利息20,000円=)330,000円を小切手で買い戻すので、『(貸)当座預金330,000』『(借)不渡手形330,000』となります。
この不渡手形はB社に対する請求権を意味します。
また、評価勘定法では、手形を裏書したときの仕訳は、
(借)買掛金など 300,000/(貸)裏書手形 300,000
です。
手形が不渡になったことで偶発債務はなくなります。
よって裏書手形の勘定はなくなりますし、受取手形を直接減額してもよくなります。
というわけで
(借)裏書手形 300,000/(貸)受取手形 300,000
という仕訳を切ります。
まとめると、
(借)不渡手形 330,000/(貸)当座預金 330,000
(借)裏書手形 300,000/(貸)受取手形 300,000
となります。
割り引いた手形の償還請求
「当社は、A社振り出しの約束手形400,000円を当社取引銀行で割り引いたが、A社が支払い不能となったため、取引銀行より手形買い戻しの請求を受け、当座預金で支払った。同時にA社に対して償還請求をした。償還請求に要した費用20,000円は現金で支払った」場合の仕訳について考えてみます。
ここでは評価勘定法での仕訳を考えます。
まず、不渡手形400,000円を小切手で買い戻すので、『(貸)当座預金400,000』となります。
また、現金20,000円支払っているので、『(貸)現金20,000』となります。
不渡りになったことでかかった費用を不渡手形勘定に含めて請求できるので、この20,000円を加えた420,000円を不渡手形としてB社に償還請求します。
よって『(借)不渡手形420,000』となります。
ちなみに、この不渡手形はB社に対する請求権を表します。
また、評価勘定法では、手形を割引きしたときの仕訳は、、
(借)買掛金など 400,000/(貸)割引手形 400,000
です。
手形が不渡りになったことで偶発債務はなくなります。
よって割引手形の勘定はなくなりますし、受取手形を直接減額してもよくなります。
というわけで
(借)割引手形 400,000/(貸)受取手形 400,000
という仕訳を切ります。
まとめると、
(借)不渡手形 420,000/(貸)当座預金 400,000
/(貸)現金 20,000
(借)割引手形 400,000/(貸)受取手形 400,000
となります。
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裏書・割引した手形の不渡りの取引と仕訳(対照勘定法)についてお伝えします。
裏書譲渡した手形の償還請求
「当社は、A社へ裏書譲渡したB社振り出しの約束手形(額面300,000円)につき、A社から償還請求(拒絶証書作成などの費用10,000円と法定利息20,000円)を受けた。この手形を小切手で買い戻すとともにB社に対して償還請求した」場合の仕訳について考えてみます。
ここでは対照勘定法での仕訳を考えます。
まず、不渡手形(手形額面300,000円+拒絶証書作成などの費用10,000円+法定利息20,000円=)330,000円を小切手で買い戻すので、『(貸)当座預金330,000』『(借)不渡手形330,000』となります。
この不渡手形はB社に対する請求権を意味します。
また、対照勘定法では、手形を裏書したときの偶発債務の仕訳は、
(借)手形裏書義務見返300,000/(貸)手形裏書義務300,000
です。
この仕訳を消去するので、
(借)手形裏書義務300,000/(貸)手形裏書義務見返300,000
という仕訳を切る必要があります。
まとめると、
(借)不渡手形 330,000/(貸)当座預金 330,000
(借)手形裏書義務300,000/(貸)手形裏書義務見返300,000
となります。
割り引いた手形の償還請求
「当社は、A社振り出しの約束手形400,000円を当社取引銀行で割り引いたが、A社が支払い不能となったため、取引銀行より手形買い戻しの請求を受け、当座預金で支払った。
同時にA社に対して償還請求をした。償還請求に要した費用20,000円は現金で支払った」場合の仕訳について考えてみます。
ここでは対照勘定法での仕訳を考えます。
まず、不渡手形400,000円を小切手で買い戻すので、『(貸)当座預金400,000』となります。
また、現金20,000円支払っているので、『(貸)現金20,000』となります。
不渡りになったことでかかった費用を不渡手形勘定に含めて請求できるので、この20,000円を加えた420,000円を不渡手形としてB社に償還請求します。
よって『(借)不渡手形420,000』となります。
ちなみに、この不渡手形はB社に対する請求権を表します。
また、対照勘定法では、手形を割引きしたときの偶発債務の仕訳は、
(借)手形割引義務見返400,000/(貸)手形割引義務400,000
です。
この仕訳を消去するので、
(借)手形割引義務400,000/(貸)手形割引義務見返400,000
という仕訳を切る必要があります。
まとめると、
(借)不渡手形 420,000/(貸)当座預金 400,000
/(貸)現金 20,000
(借)手形割引義務400,000/(貸)手形割引義務見返400,000
となります。
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裏書・割引した手形の不渡り
過去に裏書したり割引きしたりした手形は、裏書された企業や割引いた金融機関が支払人から取り立てます。
そして手形の満期がきたら支払人の当座預金口座から支払いを受け、手形の取立てが完了します。
しかし、支払人の当座預金残高が不足している場合があります(下の図では2です)。
支払人の当座預金残高が不足している場合、支払いが拒絶され、手形が戻ってきます。
そして裏書された企業や割り引いた金融機関が償還請求してきます(下の図では3です)。
図で表すとこのようになります。
裏書・割引した手形が不渡りになったら…
償還請求を受けたら、その不渡手形を買い戻します。
そして偶発債務がなくなるので、偶発債務を消去します。
そして、法律で定められた手続きによって、手形の振出人または裏書人に請求します。
この場合、手形額面に満期日から支払日までの法定利息や拒絶証書作成費用など、不渡りになったことでかかった費用を不渡手形勘定に含めて請求できます。
ちなみに拒絶証書作成費用とは、支払を拒絶されたことを証明する証明書を作成する費用です。
現在は「拒絶証書不要」と手形用紙に書かれているため、実際に拒絶証書が作られることはほとんどありません。
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所有している手形の不渡りの取引と仕訳についてお伝えします。
支払拒絶を受けた
「A社振り出しの約束手形500,000円が満期が来たので、取引銀行に取立依頼をしておいたが、A社の資金不足により支払を拒絶されたので裏書人であるB社に償還請求した。なお、支払拒絶証書作成その他の費用として合計20,000円を現金で支払った」場合の仕訳を考えてみましょう。
受取手形500,000円が支払拒絶されたことにより、受取手形が消滅します。
よって『(貸)受取手形500,000』となります。
また、現金20,000円を支払っているので、『(貸)現金20,000』となります。
問題は借方です。
手形額面に満期日から支払日までの法定利息や拒絶証書作成費用など、不渡りになったことでかかった費用を不渡手形勘定に含めて請求できるので、現金で支払った20,000円も不渡手形に含めて請求します。
よって、500,000円+20,000円=520,000円が不渡手形勘定の金額になります。
『(借)不渡手形520,000』となります。
まとめると、
(借)不渡手形 520,000/(貸)受取手形 500,000
/(貸)現金 20,000
となります。
不渡手形の回収
「上記の不渡手形520,000円と法定利息10,000円を合わせてB社から現金で受け取った」場合の仕訳を考えてみましょう。
不渡手形を取り立てることができたので、請求権を意味する不渡手形勘定は消滅します。
よって『(貸)不渡手形520,000』となります。
また、法定利息10,000円も合わせて受け取ったので『(貸)受取利息10,000』となります。
これら合わせて520,000円+10,000円=530,000円を現金で受け取ったので『(借)現金530,000』となります。
まとめると、
(借)現金 530,000/(貸)不渡手形 520,000
/(貸)受取利息 10,000
となります。
不渡手形の貸倒れ
「上記の不渡手形520,000円をB社に償還請求したところ、B社は破産宣告を受けた。そのため当社は不渡手形に関する債権を放棄した。なお、貸倒引当金が300,000円ある」場合の仕訳を考えてみましょう。
不渡手形に関する債権を放棄しているので、『(貸)不渡手形520,000』となります。
また、貸倒引当金が300,000円あるので、これを取り崩します。
よって『(借)貸倒引当金300,000』となります。
不渡手形520,000円から貸倒引当金300,000円を引いた220,000円は貸倒損失となります。
よって、『(借)貸倒損失220,000』となります。
まとめると、
(借)貸倒引当金300,000/(貸)不渡手形520,000
(借)貸倒損失 220,000/
となります。
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所有している手形の不渡りについてお伝えします。
所有している手形の不渡り
手形の受取人が手形を受け取ったら、通常はすぐの銀行に呈示して取り立て依頼を出します。
そして手形の満期がきたら支払人の当座預金口座から支払いを受け、手形の取立てが完了します。
しかし、支払人の当座預金残高が不足している場合があります。
支払人の当座預金残高が不足している場合、支払いが拒絶され、手形が戻ってきます。
これを手形の不渡りといいます。
図で書くと下のようになります。
所有している手形が不渡りになったら…
所有している手形が不渡りになったら(上の図でいえば2です)、その分の受取手形を減額し、不渡手形勘定に振り替えます。
支払拒絶を受けた手形と通常の手形を同じ勘定科目で記載してしまっては企業の財政状態を適正に表さなくなってしまうからです。
ちなみに不渡手形勘定は裏書人や振出人に対する請求権を意味します。
資産の勘定となります。
そして、法律で定められた手続きによって、手形の振出人または裏書人に請求します(上の図でいえば3です)。
この場合、手形額面に満期日から支払日までの法定利息や拒絶証書作成費用など、不渡りになったことでかかった費用を不渡手形勘定に含めて請求できます。
ちなみに拒絶証書作成費用とは、支払を拒絶されたことを証明する証明書を作成する費用です。
現在は「拒絶証書不要」と手形用紙に書かれているため、実際に拒絶証書が作られることはほとんどありません。
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この記事には改訂版がございます。改訂版は裏書手形・割引手形がある場合の貸倒引当金の設定の仕訳をご覧下さい。
対照勘定法と評価勘定法の受取手形勘定についてお伝えします。
対照勘定法と評価勘定法の受取手形勘定
対照勘定法と評価勘定法の受取手形勘定について表でまとめると下のようになります。
| 裏書手形・割引手形 | 裏書手形・割引手形を含んで貸倒引当金を計算 | 裏書手形・割引手形を含まずに貸倒引当金を計算 | |
|---|---|---|---|
| 対照勘定法の受取手形勘定 | 含まない | 手形裏書(割引)義務を加算 | そのまま |
| 評価勘定法の受取手形勘定 | 含む | そのまま | 裏書(割引)手形を減算 |
この表は覚えてはいけません。
- 対照勘定法・評価勘定法それぞれの裏書手形・割引手形の仕訳をきちんと理解すること
- 対照勘定法・評価勘定法の受取手形勘定が何を意味するのかをきちんと理解すること
この2つを徹底することで覚えなくてもできるようにしておくのです。
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簿記(TOP)>商業簿記2級>裏書手形・割引手形がある場合の…
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裏書手形・割引手形がある場合の貸倒引当金の設定(評価勘定法)についてお伝えします。
裏書手形・割引手形がある場合の貸倒引当金の設定(評価勘定法)

ちなみに、問題文に対照勘定法なのか評価勘定法なのかが書かれていない場合も多いです。
その場合は、「手形裏書義務見返」や「手形割引義務」などがあれば対照勘定法、「割引手形」や「裏書手形」があれば評価勘定法だと判断します。
1.裏書手形を含んで貸倒引当金を設定する場合
「裏書手形を含む受取手形期末残高の2%の貸倒引当金を見積もる」場合の仕訳について考えてみます。
この場合は評価勘定法なので、受取手形勘定に裏書手形は含まれています。
手形を裏書した時点で
(借)買掛金など 200,000/(貸)裏書手形 200,000
という仕訳を切っているため、受取手形勘定は減少していません。
裏書手形の金額がそのまま裏書手形の金額になります。
よって、
- 受取手形(裏書手形含む)…500,000円
- 裏書手形…200,000円
- 受取手形(手許有高)…500,000円-200,000円=300,000円
となります。
裏書手形を含んで貸倒引当金を設定するので、貸倒引当金繰入の金額は500,000×2%-2,000=8,000となります(差額補充法)。
仕訳は
(借)貸倒引当金繰入 8,000/(貸)貸倒引当金 8,000
となります。
2.裏書手形を含まないで貸倒引当金を設定する場合
「裏書手形を含まない受取手形期末残高の2%の貸倒引当金を見積もる」場合の仕訳について考えてみます。
それぞれの手形の金額は1と同じで、
- 受取手形(裏書手形含む)…500,000円
- 裏書手形…200,000円
- 受取手形(手許有高)…500,000円-200,000円=300,000円
となっています。
裏書手形を含まないで貸倒引当金を設定するので、貸倒引当金繰入の金額は300,000×2%-2.000=4,000となります(差額補充法)。
仕訳は
(借)貸倒引当金繰入 4,000/(貸)貸倒引当金 4,000
となります。