未着品売買にかかる荷為替手形の取組みの取引と仕訳
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未着品売買にかかる荷為替手形の取組みの取引と仕訳についてお伝えします。
荷為替の取組み
「当社は遠方の得意先から注文を受けて、船で商品300,000円分を送った。そして210,000円分に関しては荷為替手形を振り出し、残額90,000円は掛とした。また、荷為替手形に関しては銀行でただちに割引き、割引料10,000円を差し引いた200,000円が当座預金に振り込まれた」場合の仕訳に付いて考えてみましょう。
まず、商品を送った時点で売上が発生するので、『(貸)売上300,000円』となります。
問題は借方です。
この300,000円のうち、荷為替手形で210,000円分、掛で90,000円分を受け取っているので、『(借)受取手形210,000』『(借)売掛金90,000』となります。
荷為替手形受け取っているので、手形債権が増加すると考えます。
よってここでは受取手形で考えます。
ここまでをまとめると、
(借)受取手形 210,000/(貸)売上 300,000
(借)売掛金 90,000
となります。
このあとただちにこの手形を割引いているので、手形の割引の仕訳を切ります(簿記3級の範囲なので詳細は省略します。詳しくは手形の割引をご覧下さい。)。
(借)当座預金 200,000/(貸)受取手形 210,000
(借)手形売却損 10,000
となります。
これら全ての仕訳をまとめると、借方と貸方ともに出てくる受取手形を相殺して、
(借)当座預金 200,000/(貸)売上 300,000
(借)手形売却損 10,000
(借)売掛金 90,000
となります。
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未着品売買にかかる荷為替手形の取組みについてお伝えします。
未着品売買の問題点
未着品の取引は下の図のような形になりました。
ここで仕入先の立場からこの取引を考えてみると、2つの問題点があります。
仕入先の立場では1の取引のときに、
(借)売掛金 ×××/(貸)売上 ×××
となるのが一般的ですが、この場合、
- 取引先が遠いため、売掛金の回収に不安がある
- 通常は商品が到着した時点で代金が支払われるため、実際に代金が支払われるのに時間がかかり資金繰りが大変になる
という問題点があります。
これでは、「遠方への売上はやめておこう」なんてことにもなりかねません。
そこで、この問題点を解決する手段として荷為替手形の取組みがあります。
荷為替手形の取組み
荷為替手形の取組みとは「貨物代表証券を担保にして銀行を指図人・得意先(当社)を名宛人とする為替手形を振り出すこと」です。
こうすることで、上記の2つの問題点が解決します。
具体的には、
- 手形での回収になるため、売掛金と比べて代金の回収の確実性が増す
- 受け取った手形を銀行で割引くことになるので、現金をすぐに手にすることができる
ということです。
荷為替手形の取組みの流れ
荷為替手形の取組みの具体的な流れは下の図のようになります。
以下、詳しく説明します。
1.商品の発送と貨物代表証券の受け取り
仕入先が商品の発送を運送業者と行い、貨物代表証券を受け取ります。
2.貨物代表証券を担保に為替手形を発行
仕入先が運送業者から受け取った貨物代表証券を銀行に持ち込み、銀行を受取人、得意先(当社)を名宛人とする為替手形を発行します。
そしてその手形をそのまま割引くことで現金を手にします。
ただ、銀行側の代金回収上の危険を避けるため、手形の金額は全額ではなく70%~80%となることが多いです。
その場合は、残額は売掛金となります。
3.手形と貨物代表証券を得意先(当社)の取引銀行に送付
仕入先の取引銀行が仕入先から受け取った手形と貨物代表証券を得意先(当社)の取引銀行に送付します。
4.手形を引受け、貨物代表証券を受け取る
銀行が手形を呈示し、得意先(当社)が手形を引受けることで貨物代表証券を受け取ります。
5.運送業者に貨物代表証券を渡し、商品を受け取る
得意先(当社)が運送業者に貨物代表証券を渡し、商品を受け取ります。
6.手形代金の支払い
手形の決済期日が到来したら、得意先(当社)が手形代金を銀行に支払います(正確には取引銀行の当座預金残高から引落されます)。
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簿記(TOP)>商業簿記2級>貨物代表証券の転売の取引と仕訳
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貨物代表証券の転売の取引と仕訳についてお伝えします。
商品が届く前に貨物代表証券を売却した(その都度法)
「貨物代表証券100,000円分をA社へ150,000円で売り上げ、代金は掛とした。また、これに伴う売上原価は、その都度仕入勘定に振り替える」場合の仕訳を考えてみましょう。
貨物代表証券を売り上げた場合は、通常の売上と区別して未着品売上勘定を使います。
よって、『(貸)未着品売上150,000』となります。
また、代金が掛なので、『(借)売掛金150,000』となります。
まとめると、
(借)売掛金 150,000/(貸)未着品売上 150,000
となります。
また、この場合はその都度売上原価を仕入勘定に振り替えると書いてあります。
これは、今回の未着品売上にともなう売上原価を売上が上がったときに仕入勘定に振り替えるということです。
今回の未着品売上よって手許の貨物代表証券100,000円分を引き渡しています。
この100,000円は未着品売上にともなう売上原価になります。
この貨物代表証券は受け取った時点で、
(借)未着品 100,000/(貸)買掛金など 100,000
という仕訳が切られているはずです。
よって、この貨物代表証券は現時点では『(借)未着品100,000』という状態で記入されています。
この貨物代表証券を引渡すので、『(貸)未着品100,000』となります。
また、仕入勘定に振り替えるので、『(借)仕入100,000』となります。
まとめると、
(借)仕入 100,000/(貸)未着品 100,000
となります。これら2つの仕訳を合わせると、
(借)売掛金 150,000/(貸)未着品売上 150,000
(借)仕入 100,000/(貸)未着品 100,000
となります。
商品が届く前に貨物代表証券を売却した(期末一括法)
「貨物代表証券100,000円分をA社へ150,000円で売り上げ、代金は掛とした。また、これに伴う売上原価は、期末に一括して仕入勘定に振り替える」場合の仕訳を考えてみましょう。
貨物代表証券を売り上げた場合は、通常の売上と区別して「未着品売上」を使います。
よって、『(貸)未着品売上150,000』となります。
また、代金が掛なので、『(借)売掛金150,000』となります。
まとめると、
(借)売掛金 150,000/(貸)未着品売上 150,000
となります。
ここまではその都度法と同じです。
また、その都度法では
(借)仕入 100,000/(貸)未着品 100,000
という仕訳を未着品売上が発生するたびに行いました。
しかし、期末一括法では、この仕訳は決算整理(修正)仕訳として行います。
よって、この時点では仕訳は切りません。
よって、この時点での仕訳は
(借)売掛金 150,000/(貸)未着品売上 150,000
のみとなります。
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貨物代表証券を転売した場合についてお伝えします。
貨物代表証券の転売
商品が送られている最中にその商品の買い手が現れた場合、商品の到着前に商品を売却することができます。
その場合は、商品を引き換える権利である貨物代表証券を買い手に渡します。
そして、貨物代表証券を受け取った買い手は、商品を積んだ船が港に到着したときにその商品を引き取ります。
貨物代表証券を買い手に渡したときに売上が発生しますが、通常の売上と区別するために「未着品売上」という勘定を使います。
また、転売した貨物代表証券の原価は、未着品勘定から仕入勘定に振り替えます。
これは転売した貨物代表証券の売上原価を仕入勘定で計算するためです。
未着品と貨物代表証券の転売の流れ
未着品の商品と貨物代表証券の転売の流れを示すと下図のようになります。
この図の3で貨物代表証券を得意先に転売することになるので、未着品売上勘定で処理することになります。
2つの記帳方法
転売に伴う未着品勘定から仕入勘定への振替は、「その都度法」と「期末一括法」があります。
その都度法と期末一括法の違いは仕訳を切るタイミングです。
その都度法は、貨物代表証券を転売するたびに仕訳を切ります。
期末一括法は、決算時に決算整理仕訳としてまとめて仕訳を切ります。
未着品販売が特殊な理由
一般商品販売では商品の引渡しとともに売上勘定で仕訳を切ります。
しかし、貨物代表証券を転売する場合は商品を引き渡していません。
それどころか商品を手許に仕入れてさえいません。
しかし、ここで未着品売上という売上勘定で仕訳を切ることは認められています。
売上勘定を使うためには客観性と確実性が必要ですが、貨物代表証券の転売はこの2つの条件を満たしています。
貨物代表証券を引き渡すことで客観性がありますし、代金を確実に請求できる確実性もあります。
よって、未着品販売は商品を引き渡していなくても未着品売上という勘定を使うことができるのです。
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船での仕入
「遠方の仕入先から1ヶ月後に到着予定で100,000円分の商品を掛で仕入れ、貨物代表証券を受け取った」場合の仕訳を考えてみましょう。
貸方が買掛金となることは問題ないでしょう。
『(貸)買掛金100,000』となります。
問題は借方です。
「仕入れ」という言葉が出てきますが、まだ商品は手許に届いていません。
実際に手許に届くのは1ヶ月後です。
なので仕入勘定を使うことはできません。
貨物代表証券を受け取っているため、未着品勘定を使います。
100,000円分の商品を引き換える権利であるため、金額も100,000円となります。
よって、『(借)未着品100,000』となります。
まとめると、
(借)未着品 100,000/(貸)買掛金 100,000
となります。
商品が届いた
「かねて受け取っていた貨物代表証券100,000円分の商品が到着した」場合の仕訳を考えてみましょう。
商品が実際に届いたため、貨物代表証券と引き換えに商品を受け取ります。
よって、商品が手に入るため仕入勘定を使うことになります。
よって『(借)仕入100,000』となります。
また、商品を受け取る権利がなくなるので、未着品勘定がなくなります。
よって『(貸)未着品100,000』となります。
まとめると、
(借)仕入 100,000/(貸)未着品 100,000
となります。
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未着品についてお伝えします。
未着品
商品は仕入先から仕入れますが、この仕入先が非常に遠い場合があります。
体積が小さいCPUのようなものは飛行機で送る場合もありますが、通常の商品は船で送ります。
船で送る場合は近いところでも数日、遠ければ数週間、外国から仕入れる(輸入する)場合は数ヶ月といった期間がかかることもありえます。
商品が手許に届いたときに仕入勘定を使って仕訳を切るが会計のルールです。
ということは、実際に商品が届くまでは仕入勘定で仕訳を切れないということになります。
しかし、商品が届くまで時間がかかる場合、実際に手許に届くまで全く仕訳を切らないというのは問題です。
商品を船で送る場合、商品が到着する前に「貨物代表証券」というものを仕入先から受け取ることがあります。
この貨物代表証券は引換券の一種で、これと引き換えに商品を受け取ります。
商品が届くまで仕訳を切らないのは問題なので、貨物代表証券を受け取った時に「未着品」という勘定を使って処理します。
この未着品という勘定は商品を引き換えてもらう権利を表す資産の勘定です。
未着品と貨物代表証券の流れ
未着品の商品と貨物代表証券の流れを示すと下図のようになります。
この図の2で貨物代表証券を当社が受け取ることになるので、未着品勘定で処理することになります。
その後、3で実際に商品を受け取ることになるので、仕入勘定に振り替えられます。
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この記事には改訂版がございます。改訂版は特殊商品売買(概論)をご覧下さい。
売上勘定はどのような状況になった状態で使用するのかについて少々深く考えてみましょう。
売上勘定を使用するための条件
一般商品売買では商品を引き渡した時点で売上勘定を使いますが、それは
- 客観性
- 確実性
の2つが商品の引渡し時点で明確になるからです。
客観性
客観性とは検証可能性とも言います。
本当に売上が上がったのか明確な状態になることです。
通常の売買の場合、商品を引き渡していない状態で売上を計上することができるのであれば、いくらでも架空の売上を計上することができます。
コンビニなどの店舗販売で、店主がその店舗に並んでいる商品を「売却済みだ」と言えるのであれば、全ての商品を売上として計上できるということです。
こうなってしまうと、うその財務諸表(売上の水増し)が簡単にできてしまいます。
それではまずいので、きちんと客観的に売上を証明できる形になった時点で売上勘定を使わなければならないのです。
確実性とは…
確実性とは代価を確実に受取れることをいいます。
通常の売買の場合、商品を引き渡していない段階で代金を確実に受け取ることはできません。
商品を受け取るまでは代金を支払わないと言われることもあるでしょうし、たとえ代金を先に受け取ったとしても商品を引き渡さなければ代金を返せと言われてしまいます。
そのため、商品を引き渡さなければ代金を確実には受け取ることができません。
売上勘定の計上のタイミング
客観性と確実性が満たされた時点で売上勘定を使用するのが会計のルールです。
そして、この客観性と確実性の2つが一般商品売買では商品を引き渡したときに満たされるので、商品の引渡し時に売上勘定を使用します。
これは、言い方を変えれば「客観性と確実性が満たされれば商品の引渡しの時ではなくても売上勘定を使用する」ということです。
そして、客観性と確実性が商品引渡しの時以外のタイミングで満たされるのが特殊商品売買だということができます。
学習上の注意
特殊商品売買は売上計上のタイミングが商品の引渡しのときではないものが多いです(全てではありません)。
売上計上のタイミングの違いを意識すると何が特殊なのか分かりやすいと思います。
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特殊商品売買についてお伝えします。
何が特殊なのか
これまで学習してきた商品販売を一般商品売買といいます。
それに対してこれから学習する商品売買を特殊商品売買といいます。
では、一体何が「特殊」なのでしょうか。
売上を計上するタイミングが違う
一般商品売買では商品を引き渡したときに売上を計上します。
そのため、商品を引き渡す前に手付金を受取ったときは、売上勘定は使わずに前受金勘定で処理します。
しかし、特殊商品売買は売上勘定を使うタイミングが違うのです。
売上勘定を使用するタイミングが特殊だから特殊商品売買と言われています。
特殊商品売買の具体例
特殊商品売買は具体的には
があります。
たくさんありますが、これから一つ一つ身につけていきましょう。
また、簿記2級の段階では仕訳さえきちんと理解すれば問題ありません。
仕訳を理解することを目標に学習していきましょう。