実用新案権
この記事には改訂版がございます。改訂版は実用新案権の取引と仕訳をご覧下さい。
実用新案権についてお伝えします。
実用新案権
特許権を与えるほど高度な技術ではないが、権利として認めていいと判断されたものに与えられる権利を実用新案権といいます。
この実用新案権が与えられると、実用新案権を持っている者はその考案を独占できるようになります。
そのため、その考案を使って商品を作りたい場合には実用新案権を持っている者からお金を払って実用新案権を買うなどする必要があります。
特許権との違い
特許権との違いは
- 「高度」ではなくていい(特許権は高度でなければ認められない)
- 物の「形」や「構造」に限られる(特許権は「方法」も認められる)
という点にあります。
簿記検定においては細かいことまで知っておく必要はありません。
取引のイメージをつかむためにご紹介している程度だとお考え下さい。
実用新案権の会計処理
他社から取得した実用新案権の法定耐用年数は5年です(この年数は覚える必要はありません)。
5年以内の月割計算で償却しなければなりません。
また、無形固定資産全てについて言えることですが、直接控除法(有形固定資産の減価償却でいう直接法)・定額法・残存価額0で償却します。
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特許権の取引と仕訳についてお伝えします。
特許権の取得
「期首に特許権を800,000円で買い入れ、代金は現金で支払った」場合の仕訳について考えてみましょう。
800,000円を現金で支払っているので、『(貸)現金800,000』となります。
また、特許権を800,000円で買い入れているので、『(借)特許権800,000』となります。
まとめると、
(借)特許権 800,000/(貸)現金 800,000
となります。
特許権の償却
「上記の特許権を法定耐用年数8年間で償却する」場合の仕訳について考えてみましょう。
特許権800,000円が8年間で償却されます。
また、無形固定資産は定額法しか使いません。
無形固定資産は残存価額は0なので金額は「800,000÷8=」100,000円となります。
無形固定資産の償却方法は直接控除法(有形固定資産の減価償却でいう直接法)なので、特許権を直接減額します。
よって、『(貸)特許権100,000』となります。
次は借方です。
特許権を償却しているので、この償却費は『特許権償却』という勘定科目を使います。
よって、『(借)特許権償却100,000』となります。
まとめると、
(借)特許権償却 100,000/(貸)特許権 100,000
となります。
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特許権についてお伝えします。
特許権
高度な技術が使われている発明などで特許庁に登録されたものに関しては特許権が与えられます。
この特許権が与えられると、その特許を出願した人はその発明を独占できるようになります。
そのため、その発明を使って商品を作りたい場合には特許権を持っている者からお金を払って特許権を買うなどする必要があります。
特許権の会計処理
他社から取得した特許権の法定耐用年数は8年です(この年数は覚える必要はありません)。
8年以内の月割計算で償却しなければなりません。
また、無形固定資産全てについて言えることですが、直接控除法(有形固定資産の減価償却でいう直接法)・定額法・残存価額0で償却します。
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簿記革命メルマガ「簿記革命通信~簿記1級にラクラク合格する方法~」に興味がある方はリンクをクリックしてください。無形固定資産(概論)
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無形固定資産についてお伝えします。
無形固定資産
会社が所有している資産のうち、具体的に形がないものを無形固定資産といいます。
形が無い固定資産ということになります。
無形固定資産は、特許権や実用新案権、意匠権、著作権、商標権などの法律上の権利とのれん(営業権)などの経済的価値とに分けられます。
無形固定資産をまとめると下の図のようになります。
この中で全てが重要というわけではありません。
重要な順に示すと、
- のれん
- 特許権
- 借地権
といった感じになります。
1の「のれん」が圧倒的に重要です。
これらの権利を取得したときには「のれん」「特許権」「借地権」などの勘定科目で処理します。
無形固定資産の記帳方法
無形固定資産の償却方法は定額法です。
これらの権利の中で有効期限があるものは有形固定資産の減価償却資産と同じ性質があります。
よって減価償却と同じように償却しなければなりません。
この償却は、直接控除法(有形固定資産の減価償却でいう直接法)で記帳するのが一般的です。
また、無形固定資産は形がないので使い終わったあとの価値(残存価額)はゼロになります。
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簿記革命メルマガ「簿記革命通信~簿記1級にラクラク合格する方法~」に興味がある方はリンクをクリックしてください。修繕費の取引と仕訳
この記事には改訂版がございます。改訂版は資本的支出と修繕費の取引と仕訳をご覧下さい。
修繕費の取引と仕訳についてお伝えします。
外装の修理
「災害で屋根が壊れたので1,000,000円を現金で支払って修理した。この修理は元に戻しただけで資産の価値は増加していない。」場合の取引と仕訳について考えてみましょう。
現金で1,000,000円支払っているので、『(貸)現金1,000,000』となります。
これは問題ないでしょう。
問題は借方です。
修理をしているのですが、この修理により資産の価値は増加していないと書いてあります。
よって、ここでは修繕費という費用の勘定で処理します。
『(借)修繕費1,000,000』となります。
まとめると、
(借)修繕費 1,000,000/(貸)現金 1,000,000
となります。
修繕費という費用の勘定で処理する場合と資本的支出として固定資産の勘定で処理する場合の違いをきちんと理解しておくことが重要です。
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簿記革命メルマガ「簿記革命通信~簿記1級にラクラク合格する方法~」に興味がある方はリンクをクリックしてください。資本的支出の取引と仕訳
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資本的支出の取引と仕訳についてお伝えします。
外装の改良
「建物の外壁が傷んできたので、1,000,000円を現金で支払って改修した。それにより建物の耐用年数が延長した。」場合の取引と仕訳について考えてみましょう。
現金で1,000,000円支払っているので、『(貸)現金1,000,000』となります。
これは問題ないでしょう。
問題は借方です。
改修をしているのですが、この改修により耐用年数が延長したと書いてあります。
よって、ここでは修繕費という費用の勘定ではなく建物という資産の勘定で処理します。
『(借)建物1,000,000』となります。
まとめると、
(借)建物 1,000,000/(貸)現金 1,000,000
となります。
修繕費という費用の勘定で処理する場合と資本的支出として固定資産の勘定で処理する場合の違いをきちんと理解しておくことが重要です。
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簿記革命メルマガ「簿記革命通信~簿記1級にラクラク合格する方法~」に興味がある方はリンクをクリックしてください。資本的支出と修繕費
この記事には改訂版がございます。改訂版は資本的支出と修繕費の取引と仕訳をご覧下さい。
資本的支出と修繕費についてお伝えします。
資本的支出と修繕費
建物の改築や修理などを行った場合、その支出額を修繕費(費用)とする場合と建物(資産)とする場合があります。
なぜこのように処理が分かれるのかについて理解するために、改築や修理をする場合について下の2つの場合について考えてみましょう。
- 故障した場所を元の状態に戻す場合(パンク修理や割れた窓ガラスの修理など)
- 元の状態よりも価値が増加するような場合(窓ガラスが割れて強化ガラスに変えた場合など)
簿記では上の2つの取引は明確に分けなければなりません。
1の場合はただの修理で、資産の価値が増加しているわけではありません。
よって、その支出額は修繕費という費用の勘定で処理することが適当だということになります。
それに対して2の場合はただの修理ではなく資産の価値が増加しています。
増加した分に対しての支出額を費用で処理するのはまずいです。
資産で処理する方が明らかに筋が通ります。
そこで、建物や備品などの固定資産の勘定で表すことになります。
また、このような固定資産の勘定になるような支出のことを「資本的支出」といいます。
資本的支出と修繕費の見分け方
検定試験では資本的支出と修繕費は下の形で見分ければ十分です。
修繕費と考える場合
簿記検定で修繕費と考える場合は下の4つの場合です
- 資本的支出と書かれていない場合
- 修繕費と書かれている場合
- 資産の価値が増加しているとは読み取れない場合
- 耐用年数の延長に影響していない場合
これらのことが問題文から読み取れる場合には修繕費の勘定で処理します。
資本的支出と考える場合
簿記検定で資本的支出と考える場合は下の4つの場合です。
- 資本的支出と書かれている場合
- 修繕費と書かれていない場合
- 資産の価値が増加していることが読み取れる場合
- 耐用年数の延長に影響している場合
これらのことが問題文から読み取れる場合には資本的支出と考えて建物や備品などの固定資産の勘定で処理します。
キーワードは「資産価値の増加」と「耐用年数の延長」です。
耐用年数が長くなるということは資産価値が増加しているということなので、結局のところは「資産価値の増加」ということになります。ここを意識しておけば間違えてしまうことはありません。
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簿記革命メルマガ「簿記革命通信~簿記1級にラクラク合格する方法~」に興味がある方はリンクをクリックしてください。有形固定資産の除却の取引と仕訳
簿記(TOP)>商業簿記2級>有形固定資産の除却の取引と仕訳
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有形固定資産の除却の取引と仕訳についてお伝えします。
処分価値がない場合
「取得原価600,000円、減価償却累計額400,000円の備品を期首に除却し、処分価額はない」場合の仕訳について考えてみましょう。
備品を除却するので、『(貸)備品600,000』『(借)減価償却累計額400,000』となります。
除却も売却も備品がなくなることにかわりはないので、ここまでは固定資産の売却と同じになります。
このままでは借方200,000円不足しています。
この備品に処分価額はないので、200,000円全額が除却したことによる損失になります。
よって、『(借)固定資産除却損200,000』となります。
まとめると、
(借)減価償却累計額 400,000/(貸)備品 600,000
(借)固定資産除却損 200,000/
となります。
処分価値がある場合
「取得原価600,000円、減価償却累計額400,000円の備品を期首に除却し、処分価額は50,000円である」場合の仕訳について考えてみましょう。
備品を除却するので、『(貸)備品600,000』『(借)減価償却累計額400,000』となります。
除却も売却も備品がなくなることにかわりはないので、ここまでは固定資産の売却と同じになります。
このままでは借方200,000円不足しています。
この備品の処分価額は50,000円なので、200,000円のうち、50,000円分の資産は手許にあることになります。
除却したあとの資産は「貯蔵品」という勘定で処理します。
よって、『(借)貯蔵品50,000』となります。
また、(200,000円-50,000円=)150,000円が除却したことによる損失になります。
よって、『(借)固定資産除却損150,000』となります。
まとめると、
(借)減価償却累計額 400,000/(貸)備品 600,000
(借)貯蔵品 50,000/
(借)固定資産除却損 150,000/
となります。
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有形固定資産の除却についてお伝えします。
除却とは…
今まで使用してきた固定資産がいらなくなった場合は、事業での使用をやめることになります。
この「事業での使用をやめること」を除却といいます。
除却した固定資産は、資産として価値がある場合があります。
除却した固定資産に価値がある場合は貯蔵品として処理することになります。