借地権
この記事には改訂版がございます。改訂版は借地権の取引と仕訳をご覧下さい。
借地権についてお伝えします。
借地権
第三者の土地を借りてその土地に自分の建物を建てる際の土地を借りる権利を借地権といいます。
自分のものではない土地に自分の建物を建てる場合、建物を建てた後に土地の所有者から「この土地に建物建てるから、今ある建物を壊して返してくれ」と言われたらたまりません。
そこで、土地を使用している者の権利を守るために、借地権が設定されます。
借地権は長期間で設定され、原則として契約を更新しなければならないとなっています。
よって、上のような状況になることが避けられています。
借地権の会計処理
借地権に法定耐用年数はありません。
借地権は土地の一部と考えられるからです。
ざっくりと言ってしまえば、
土地の価値=土地の所有権の価値+土地の使用権の価値(借地権)
となります。
表でまとめると、
| 取引 | 勘定科目 | (減価)償却 |
|---|---|---|
| 土地を(所有権ごと)購入 | 土地 | しない |
| 土地の使用権だけを購入 | 借地権 | しない |
となります。
土地は減価償却しません。
だから借地権も償却しないのです。
メルマガ登録フォーム
簿記革命メルマガ「簿記革命通信~簿記1級にラクラク合格する方法~」に興味がある方はリンクをクリックしてください。著作権の取引と仕訳
この記事には改訂版がございます。改訂版は著作権の取引と仕訳をご覧下さい。
著作権の取引と仕訳についてお伝えします。
著作権の取得
「期首に著作権を700,000円で買い入れ、代金は現金で支払った」場合の仕訳について考えてみましょう。
700,000円を現金で支払っているので、『(貸)現金700,000』となります。
また、著作権を700,000円で買い入れているので、『(借)著作権700,000』となります。
まとめると、
(借)著作権 700,000/(貸)現金 700,000
となります。
著作権の償却
「所有している著作権について決算整理仕訳を行う」場合の仕訳について考えてみましょう。
著作権は償却は行いません。
よって、
仕訳なし
となります。
メルマガ登録フォーム
簿記革命メルマガ「簿記革命通信~簿記1級にラクラク合格する方法~」に興味がある方はリンクをクリックしてください。著作権
この記事には改訂版がございます。改訂版は著作権の取引と仕訳をご覧下さい。
著作権についてお伝えします。
著作権
創作的な表現に与えられる権利を著作権といいます。
著作権は登録や申請なしに認められます。
著作権を持っている者はその創作物を独占して使用できるようになります。
そのため、その創作物を使って商品を作りたい場合には著作権を持っている者からお金を払って著作権を買うなどする必要があります。
著作権の会計処理
著作権に法定耐用年数はありません。
そもそも著作権の保護期間は著作者の死後50年です。
ということは、著作者がなくならない限り著作権がいつまでなのかも分かりません。
いつまであるのか分からないものを償却することはできないので、著作権に償却はありません。
メルマガ登録フォーム
簿記革命メルマガ「簿記革命通信~簿記1級にラクラク合格する方法~」に興味がある方はリンクをクリックしてください。商標権の取引と仕訳
この記事には改訂版がございます。改訂版は商標権の取引と仕訳をご覧下さい。
商標権の取引と仕訳についてお伝えします。
商標権の取得
「期首に商標権を800,000円で買い入れ、代金は現金で支払った」場合の仕訳について考えてみましょう。
800,000円を現金で支払っているので、『(貸)現金800,000』となります。
また、商標権を800,000円で買い入れているので、『(借)商標権800,000』となります。
まとめると、
(借)商標権 800,000/(貸)現金 800,000
となります。
商標権の償却
「上記の商標権を法定耐用年数10年間で償却する」場合の仕訳について考えてみましょう。
意匠権800,000円が10年間で償却されます。
また、無形固定資産は定額法しか使いません。
無形固定資産は残存価額は0なので金額は「800,000÷10=」80,000円となります。
無形固定資産の償却方法は直接控除法(有形固定資産の減価償却でいう直接法)なので、商標権を直接減額します。
よって、『(貸)商標権80,000』となります。
次は借方です。
商標権を償却しているので、この償却費は『商標権償却』という勘定科目を使います。
よって、『(借)商標権償却80,000』となります。
まとめると、
(借)商標権償却 80,000/(貸)商標権 80,000
となります。
メルマガ登録フォーム
簿記革命メルマガ「簿記革命通信~簿記1級にラクラク合格する方法~」に興味がある方はリンクをクリックしてください。商標権
この記事には改訂版がございます。改訂版は商標権の取引と仕訳をご覧下さい。
商標権についてお伝えします。
商標権
商品やサービスを他の類似商品と区別するために使われる名前や図形などを商標といいます。
アニメのキャラクターやゲームのキャラクターなども商標です。
商標の利用者に与えられる権利を商標権といいます。
審査を受けて商標と認められた商標には商標権が与えられます。
この商標権が与えられると、商標権を持っている者はその商標を独占できるようになります。
そのため、そのデザインを使って商品を作りたい場合には商標権を持っている者からお金を払って商標権を買うなどする必要があります。
商標権の会計処理
他社から取得した商標権の法定耐用年数は10年です(この年数は覚える必要はありません)。
10年以内の月割計算で償却しなければなりません。
また、無形固定資産全てについて言えることですが、直接控除法(有形固定資産の減価償却でいう直接法)・定額法・残存価額0で償却します。
メルマガ登録フォーム
簿記革命メルマガ「簿記革命通信~簿記1級にラクラク合格する方法~」に興味がある方はリンクをクリックしてください。意匠権の取引と仕訳
この記事には改訂版がございます。改訂版は意匠権の取引と仕訳をご覧下さい。
意匠権の取引と仕訳についてお伝えします。
意匠権の取得
「期首に意匠権を700,000円で買い入れ、代金は現金で支払った」場合の仕訳について考えてみましょう。
700,000円を現金で支払っているので、『(貸)現金700,000』となります。
また、意匠権を700,000円で買い入れているので、『(借)意匠権700,000』となります。
まとめると、
(借)意匠権 700,000/(貸)現金 700,000
となります。
意匠権の償却
「上記の意匠権を法定耐用年数7年間で償却する」場合の仕訳について考えてみましょう。
意匠権700,000円が7年間で償却されます。
また、無形固定資産は定額法しか使いません。
無形固定資産は残存価額は0なので金額は「700,000÷7=」100,000円となります。
無形固定資産の償却方法は直接控除法(有形固定資産の減価償却でいう直接法)なので、意匠権を直接減額します。
よって、『(貸)意匠権100,000』となります。
次は借方です。
意匠権を償却しているので、この償却費は『意匠権償却』という勘定科目を使います。
よって、『(借)意匠権償却100,000』となります。
まとめると、
(借)意匠権償却 100,000/(貸)意匠権 100,000
となります。
メルマガ登録フォーム
簿記革命メルマガ「簿記革命通信~簿記1級にラクラク合格する方法~」に興味がある方はリンクをクリックしてください。意匠権
この記事には改訂版がございます。改訂版は意匠権の取引と仕訳をご覧下さい。
意匠権についてお伝えします。
意匠権
新しく考え出された物品のデザインに与えられる権利を意匠権といいます。
特許庁に登録されることで意匠権を与えられます。
この意匠権が与えられると、意匠権を持っている者はそのデザインを独占できるようになります。
そのため、そのデザインを使って商品を作りたい場合には意匠権を持っている者にお金を払って意匠権を買うなどする必要があります。
意匠権の会計処理
他社から取得した意匠権の法定耐用年数は7年です(この年数は覚える必要はありません)。
7年以内の月割計算で償却しなければなりません。
また、無形固定資産全てについて言えることですが、直接控除法(有形固定資産の減価償却でいう直接法)・定額法・残存価額0で償却します。
メルマガ登録フォーム
簿記革命メルマガ「簿記革命通信~簿記1級にラクラク合格する方法~」に興味がある方はリンクをクリックしてください。実用新案権の取引と仕訳
この記事には改訂版がございます。改訂版は実用新案権の取引と仕訳をご覧下さい。
実用新案権の取引と仕訳についてお伝えします。
実用新案権の取得
「期首に実用新案権を800,000円で買い入れ、代金は現金で支払った」場合の仕訳について考えてみましょう。
800,000円を現金で支払っているので、『(貸)現金800,000』となります。
また、実用新案権を800,000円で買い入れているので、『(借)実用新案権800,000』となります。
まとめると、
(借)実用新案権 800,000/(貸)現金 800,000
となります。
実用新案権の償却
「上記の実用新案権を法定耐用年数5年間で償却する」場合の仕訳について考えてみましょう。
実用新案権800,000円が5年間で償却されます。
また、無形固定資産は定額法しか使いません。
無形固定資産は残存価額は0なので金額は「800,000÷5=」160,000円となります。
無形固定資産の償却方法は直接控除法(有形固定資産の減価償却でいう直接法)なので、実用新案権を直接減額します。
よって、『(貸)実用新案権160,000』となります。
次は借方です。
実用新案権を償却しているので、この償却費は『実用新案権償却』という勘定科目を使います。
よって、『(借)実用新案権償却160,000』となります。
まとめると、
(借)実用新案権償却160,000/(貸)実用新案権160,000
となります。