結婚式プログラム、金色十字架 embossed

先日、結婚式のキャンセル料をめぐって、気になる判決がありました。

 

結婚式の約1年前、正確には344日前に予約をキャンセルしたカップルに対し、
式場運営会社が約128万円のキャンセル料を請求した裁判です。

東京地裁は9月29日、式場側の請求を棄却しました。

 

 

今回の結婚式は、一般的な数時間の披露宴ではなく、
2泊3日の宿泊付きウエディングプラン。

見積額は約428万円でした。

 

契約では、挙式364日前から181日前までにキャンセルした場合、

「申込金+見積額の30%」

をキャンセル料とする規定がありました。

 

カップルは挙式344日前にキャンセル。

その後、式場側が約128万円の支払督促を申し立て、
カップル側が異議を申し立てたことで裁判になりました。

 

東京地裁は、

「180日以上前の解約であれば通常は別の顧客に再販売できる」

 

として、この時期のキャンセルによる平均的な逸失利益を0円と判断しました。

すでに支払われていた申込金10万円はキャンセル料に充当されるため、
追加で約128万円を支払う必要はないという結論です。

 

ただ僕は、

「344日前なら普通は再販売できる」

という判断には、かなり疑問を感じます。

 

結婚式は居酒屋やレストランの予約とは違います。

日付、曜日、会場、人数、予算、
新郎新婦さんが希望するスタイルなど、
いくつもの条件が重なって初めて契約になります。

 

しかも今回は2泊3日の宿泊付きウエディングです。

一般的な披露宴以上に、
希望する人が限られる商品です。

344日前だからといって、
その日程がもう一度売れる保証はありません。

 

そして、この「再販売できるのか」という点について、
興味深い別の裁判があります。

 

2026年4月、
大阪高裁が別の結婚式キャンセル料訴訟で判決を出しています。

今回東京地裁の裁判では、

「1年以上前のキャンセルなら、再販売する時間が十分あるので逸失利益は生じない」

という主張がされました。

しかし大阪高裁はこれを認めませんでした。

 

式場側が提出した過去5年間のデータを見ると、
挙式・披露宴の366日以上前にキャンセルされた契約でも、
実際には再販売できなかったケースが一定数あったからです。

 

大阪高裁は、

1年以上前の解約であっても、
再販売できなければ利益を得る機会を失ったと評価できる、

と判断しています。

僕はここが非常に重要だと思います。

 

東京地裁では、

「180日以上前なら通常は再販売できる」

と判断しました。

 

一方で大阪高裁では、

「1年以上前でも実際に再販売できなかった」

という式場側のデータをもとに、
逸失利益そのものを認めています。

 

もちろん別の裁判です。

契約内容も式場も違うので、

「東京地裁と大阪高裁で判決が真逆だ」

という単純な話ではありません。

 

ただ、

「何日前なら売れるはず」

と日数だけで考えるより、

 

実際にその商品がどれくらい再販売できているのか

 

を見る方が、ずっと現実に即しているのではないでしょうか。

通常の披露宴なのか。

宿泊を伴う特殊なプランなのか。

平日なのか休日なのか。

同じ時期にキャンセルされた結婚式が、
実際にはどれくらい再販売できているのか。

そうした実態を見て判断するべきだと思います。

 

今回の東京地裁も、
逸失利益そのものを否定したわけではありません。

式場側が契約によって利益を得られる合理的な期待を持つこと自体は認めた上で、

「180日以上前なら通常は再販売できる」

として逸失利益を0円としました。

だから僕が一番気になるのは、

 

本当に再販売できるのか?

 

ということです。

大阪高裁の裁判では、
実際のデータを調べた結果、

1年以上前でも再販売できなかった結婚式が一定数ありました。

であれば、

「344日前だから売れるだろう」

ではなく、

 

「344日前にキャンセルされた同種の商品は、実際にはどれくらい再販売できているのか」

 

を見るべきではないでしょうか。

結婚式場が販売しているのは、
料理や花や会場だけではありません。

「その日のその時間」

も商品です。

ある新郎新婦さんから予約を受ければ、
同じ日時を希望する別の新郎新婦さんには販売できません。

そしてキャンセルされたからといって、
時間を巻き戻すこともできません。

 

時間という商品は、
翌日に在庫として持ち越せないのです。

 

そこを抜きにして、

「まだ11ヶ月あるから売れるでしょう」

だけで判断してしまうのであれば、
少し乱暴ではないかと思います。

 

消費者契約法が、
事業者より立場や情報量で弱くなりやすい消費者を守る法律であることは理解しています。

 

でも、

「消費者を守ること」と、

「事業者に実際に発生した損害まで存在しないことにすること」

は同じではありません。

 

事業者にもスタッフがいて、
場所があって、
予定を確保し、
その契約が履行されることを前提に事業をしています。

消費者と事業者、
どちらか一方だけを守ればいい話ではないはずです。

 

今回の式場側は控訴する方針とのことです。

控訴審ではぜひ、

この2泊3日の宿泊付きウエディングが、
実際にはどれくらい再販売できる商品なのか。

344日前という時点でキャンセルされた場合、
同じ日程がどれくらい再販売されているのか。

そうした具体的なデータも含めて判断してほしいと思います。

 

契約書が絶対だとは思いません。

法律に反する契約条項なら無効になる。

それは当然です。

 

でも逆に、

契約したという事実まで軽く扱われる社会になってしまうのも違うと思います。

契約する側にも、
契約される側にも責任がある。

その双方をきちんと見た判断であってほしい。

 

裁判の判決を見ていると時々、

「その業界の実態は、本当に十分理解されているのだろうか」

と思うことがあります。

 

裁判官個人の感覚で、

「普通は売れるでしょう」

と判断するのではなく、

 

実際の再販売率、
キャンセル率、
商品の特殊性、

そうした客観的なデータを使って判断する。

大阪高裁の判決を見ると、
なおさらそう思います。

 

そして膨大な過去の判決や業界データを分析する部分では、
将来的にはAIを裁判官の判断を補助する道具として利用することも、

考えていいのではないでしょうか。

 

人間の判断をAIに任せるという意味ではありません。

「感覚」ではなく、
より多くの「データ」を見るためにAIを使う。

 

そんな使い方であれば、
より公平な判断につながる可能性もあると思います。

今回の裁判はまだ終わっていません。

東京地裁の判断が控訴審でどう扱われるのか。

そして今年4月の大阪高裁の考え方と、
どのように整理されるのか。

僕は注目しています。

 

 

 

 

 

 

 

カメラ 結婚式、フォトウエディング、前撮り、お宮参りや七五三の写真、

成人式、遺影、家族写真などの撮影を承っています、

詳しくは下記よりお問い合わせください、価格は15,000円からです。

 

ウエディングドレス結婚式場選びのご相談も無料で行っています、お気軽にお問い合わせください。

 

 

ウエディングカメラマンの裏話 結婚式 フォトウエディング カメラマン フォトグラファー

 

ダルマ日程の空き状況だけ確認をされたい方はコチラから

 

やぎ座 撮影依頼に関してのお問い合わせメールはコチラから

 

友だち追加 ←LINEでのお問い合わせはこちら

 

ウエディングカメラマンの裏話をフォローしてね!   dapanda45

カメラ自己紹介と他己紹介といいね1,000以上の人気記事

 

ウエディングケーキお客様に書いていただいた僕にまつわる記事などなど

パンダ念願のステキなアルバム

パンダdapandaの印象って

パンダdapandaってこんなカメラマンです

 

 

パンダブログからご依頼の特典もあります

ベル【残りあとわずか】

ブログから結婚式撮影のお問い合わせ&お申し込みの方だけのオマケあります。

(毎月2組限定&お申込みから1週間以内の要応募)

 

・カメラマン持ち込み費用負担(例:40,000円→無料)

・ミニアルバム無料

・アルバムページ10ページ増量(25,000円相当)

・手焼きプリント20枚(44,000円相当)

    にほんブログ村 写真ブログ 結婚写真へ

ダイヤモンドゼクシィに掲載をされました

カメラ現場フォトグラファーが伝授! スナップ写真の上手なオーダー術

ウエディングドレス[式当日のスナップ撮影] 残念ショット回避のために心掛けるべきポイント6

 

プレゼント ブログからお問い合わせの方にお得な特典あります!! 

ダイヤオレンジ前撮り&結婚式当日ロケーション撮影料金無料

ダイヤオレンジ手焼き風プリント30カットプレゼント 

ダイヤオレンジお得な特別限定プランをご用意

ダイヤオレンジ秘密なプレゼント(在庫限り)

 

 

今まで23年間2,500組のカップルの結婚式を撮影してきました。
お二人の結婚式、心とダジャレを込めて撮影させていただきます。

よろしければ運営しているwebサイトのご紹介をさせていただいております、
結婚式のスナップ写真撮影依頼についてなど、上記よりお気軽にご相談ください。

 

パンダ撮影のお問い合わせのメールにはすでに撮影予定が入っていても、

48時間以内に必ずお返事をさせていただいています。
●「問い合わせをしたけど、返事がまだ届かない…」 そんな時は【迷惑メールフォルダ】の中をご確認ください。
●スマートフォンや携帯電話からのお問い合わせの場合、設定によりこちらからのメールが送れないことも多いです。パソコンメール、URL付きメールを受信する設定にされて再度お問い合わせ下さい。
それでもメールがないようであれば、 念力かメールで再度ご連絡下さい
→
手紙パンダ

 

【TV&ラジオ出演】■旬感LIVE とれたてっ!(関西テレビ放送) ■『Mr.サンデー』(フジテレビ)■『ブログの女王』(テレビ東京)■『MUSIC PLUS』(J-WAVE)■『site9-11』(FMぐんま)

 

【メディア掲載】■ゼクシィ(リクルート)■AERA(朝日新聞出版) ■写真好きのための法律&マナー(朝日新聞出版)■アサヒカメラ2017年12月号(朝日新聞出版)■日本写真家協会会報2017年11月号(JPS)■『本当にあったブログ内緒話』(大洋図書)■信濃毎日新聞 ■ねっため(ソフトバンククリエイティブ)■ドバイ政府観光・商務局 ■H.I.S.


■アメーバブログさんが運営されています『アメばこ』にインタビューされました。
→『アメばこオススメブログ ウエディングカメラマンの裏話』