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『ひろやん』と申します
時の流れは早いもので気が付けば
人生の片づけも少しづつやっていかなければと✨
考える今日この頃です❤
オジサンの独り言ですが
なにとぞよろしくお願い致します
こんにちは。ひろやんです。
令和5年10月から始まる
インボイス制度について
皆さんはご存知でしょうか?
インボイス制度とは
消費税の仕入税額控除を
受けるために
売り手から買い手に
適格請求書(インボイス)を
交付する必要がある制度です。
私は昭和58年に創業した
個人商店の2代目で
年商は1000万円ほどで
細々と一人でやっています
インボイス制度については
正直なところ
あまり詳しくなくて
不安です
インボイスを発行したり
保存したりするのは面倒だし
間違えたら罰則があると
聞きました。
そこで私は
インボイス制度に
対応するために
国税庁のホームページや
インボイスコールセンターで
情報収集をしました。
また
近くの税務署で開催された
登録申請相談会にも
参加しました。
そこで教えてもらったことは
以下の通りです。
インボイス制度は
課税事業者だけが対象です。
免税事業者は対象外です。
インボイスを
発行できるのは
登録した課税事業者だけです。
登録しない課税事業者は
仕入税額控除を
受けることができません。
インボイスは
書面やデータで
交付することができます。
データで交付する場合は
e-TaxやWeb-APIなどの
電子的な方法が便利です。
インボイスには
売り手の登録番号や適用税率
消費税額等が記載されています。
これらの情報を正確に
伝えることが重要です。
インボイスを交付したり
受け取ったりしたら
必ず保存しておく必要があります。
保存期間は7年間です。
私はこれらのことを知って
少し安心しました。
私の場合は
課税事業者なので
インボイス制度の対象ですが
取引先が免税事業者
ばかりなので
インボイスを発行する必要は
ありません。
ただし
仕入れ先から
インボイスを受け取る
必要があるので
その保存方法や
確認方法については
しっかり把握して
おきたいと思います。
インボイス制度については
まだまだ分からないことが
多いですが
国税庁や税務署などの
情報提供や相談窓口を活用して
対応していきたいと思います。
皆さんもインボイス制度について
知っておくことが
大切だと思いますので
ぜひ参考にしてください。