こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当です。
先日、フリマアプリで農業用の肥料を売った人が、
書類送検されるという出来事がありました。
肥料は、勝手に売ってはいけないのですね。
どんな法律で規制されているのでしょうか。調べてみました。
すると、「肥料取締法」という法律を見つけました。
肥料取締法によると、肥料を販売するには、
都道府県知事への届け出が必要とされています。
(販売業務についての届出)
農林水産省のウェブサイトにも、肥料を販売しようとする人に対する、
届出の呼びかけが掲載されています。
【農林水産省ウェブサイト】
https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_hiryo/180717.html
なぜこのように、肥料に関する規制があるのでしょうか。
「肥料取締法」の第1条に書かれている、法律の目的を見てみましょう。
(目的)
この規定を見ると、肥料の品質などを守ることによって、
最終的には国民の健康を守ることを目的としていることがわかります。
ところで、そもそも「肥料」ってなんでしょう?
第2条には、「肥料」の定義が書かれています。
(定義)
これを見ると、肥料とは、
・土に「化学的変化」を起こすために土地にほどこされるもの
・植物の栄養のために植物にほどこされるもの
とされています。
そうすると、肥料をまくことで土が化学的に変化したり、
植物に直接まくことで植物の栄養になるということですから、
最終的には私たちが食べる農作物に影響を与えることになりますね。
そうなると、肥料の品質を守ることは、私たちの健康を守ることにつながるという、
第1条の意味がよくわかります。
農林水産省のウェブサイトに、肥料取締法についての説明がありますので、ご参照ください。
https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_sehi_kizyun/pdf/kana_26.pdf
そうした背景があって、最初にご覧いただいたように第23条に基づき、
肥料の販売をしようとする人は、都道府県知事に届出をすることが
義務付けられているわけですが、これに違反するとどうなるのでしょうか。
罰則が設けられていますので、見てみましょう。
このように、第23条による届出をしなかったり、または嘘の内容の届出をしたりすると、
懲役や罰金を科されることとされています。
最近はだれでも手軽にフリマアプリを使って売り買いができるようになりましたが、
中には法律で規制がされているものもあるので、よくよく調べて、利用したいですね。
(この記事は、2020年6月18日時点の法令情報にもどついています。)
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是非、次回もお楽しみに
by 第一法規 法律トリビア編集担当