肥料を勝手に売ったら、罪になる? | いくつ知ってる?法律トリビア【第一法規】

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こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当です。

 

先日、フリマアプリで農業用の肥料を売った人が、

書類送検されるという出来事がありました。

肥料は、勝手に売ってはいけないのですね。

どんな法律で規制されているのでしょうか。調べてみました。

すると、「肥料取締法」という法律を見つけました。

肥料取締法によると、肥料を販売するには、

都道府県知事への届け出が必要とされています。
 

肥料取締法(昭和25年法律第127号)
(販売業務についての届出)
 第23条 生産業者、輸入業者又は販売業者は、販売業務を行う事業場ごとに、当該事業場において販売業務を開始した後二週間以内に、次に掲げる事項をその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
  一 氏名及び住所・・・
  二 販売業務を行う事業場の所在地
  三 当該都道府県の区域内にある保管する施設の所在地


農林水産省のウェブサイトにも、肥料を販売しようとする人に対する、

 

届出の呼びかけが掲載されています。
【農林水産省ウェブサイト】
https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_hiryo/180717.html

なぜこのように、肥料に関する規制があるのでしょうか。

「肥料取締法」の第1条に書かれている、法律の目的を見てみましょう。
 

肥料取締法
(目的)
 第1条 この法律は、肥料の品質等を保全し、その公正な取引と安全な施用を確保するため、肥料の規格及び施用基準の公定、登録、検査等を行い、もつて農業生産力の維持増進に寄与するとともに、国民の健康の保護に資することを目的とする。


この規定を見ると、肥料の品質などを守ることによって、

 

最終的には国民の健康を守ることを目的としていることがわかります。

ところで、そもそも「肥料」ってなんでしょう?

第2条には、「肥料」の定義が書かれています。
 

肥料取締法
(定義)
 第2条 この法律において「肥料」とは、植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため土じように化学的変化をもたらすことを目的として土地にほどこされる物及び植物の栄養に供することを目的として植物にほどこされる物をいう。


これを見ると、肥料とは、

・土に「化学的変化」を起こすために土地にほどこされるもの
・植物の栄養のために植物にほどこされるもの

とされています。

そうすると、肥料をまくことで土が化学的に変化したり、

 

植物に直接まくことで植物の栄養になるということですから、

最終的には私たちが食べる農作物に影響を与えることになりますね。

そうなると、肥料の品質を守ることは、私たちの健康を守ることにつながるという、

第1条の意味がよくわかります。

農林水産省のウェブサイトに、肥料取締法についての説明がありますので、ご参照ください。
https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_sehi_kizyun/pdf/kana_26.pdf

そうした背景があって、最初にご覧いただいたように第23条に基づき、

肥料の販売をしようとする人は、都道府県知事に届出をすることが

義務付けられているわけですが、これに違反するとどうなるのでしょうか。

罰則が設けられていますので、見てみましょう。
 

肥料取締法
 第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  一 ・・・第23条・・・の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者


このように、第23条による届出をしなかったり、または嘘の内容の届出をしたりすると、

懲役や罰金を科されることとされています。

最近はだれでも手軽にフリマアプリを使って売り買いができるようになりましたが、

中には法律で規制がされているものもあるので、よくよく調べて、利用したいですね。


(この記事は、2020年6月18日時点の法令情報にもどついています。)
 

 

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by 第一法規 法律トリビア編集担当