こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当です
法律は、私たちが社会で暮らす上での大事なルールを示すものですが、
私たちを取り巻くルールのすべてが法律で決められているわけではありませんね。
多くの人が共有しているモラルや慣習といったものも、
社会生活の上での大事なルールです。
法律の中にも、「慣習」を尊重することを明記しているものがあります。
◯法律と同一の効力を有する慣習がある
昨年6月10日の記事(「法律の使い方を決めている法律」)でご紹介した
「法の適用に関する通則法」という法律は、法律の使い方を定めた法律ですが、
この法律では、
・法令の規定で認められた慣習
・法令に規定されていないことがらに関する慣習
には、法律と同一の効力があると規定されています。
法の適用に関する通則法(平成18年法律第78号)
(法律と同一の効力を有する慣習)
第3条
◯溝の幅を変えてもよいか?
「民法」には、溝や堀の流れや幅を変える際の決まりについて、
民法の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う…と書かれています。
民法(明治29年法律第89号)
(水流の変更)
第219条第1項
第2項
第3項
前2項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
◯土地の囲いや、境界線近くの建物も、慣習に従うことがある
また、「民法」には、土地に囲いを設置することや、
◯お墓は誰が相続する?
お墓の相続を誰がするかについては、
・亡くなった方が指定していれば、指定された人が相続する
・指定がなければ、慣習に従う
・慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が決める
とされています。
民法(明治29年法律第89号)
第897条第1項
◯商慣習に従いましょう
「商法」には、商売に関して、法律に規定がない事柄は商慣習に従うとの規定があります。
商法(明治32年法律第48号)
第1条第2項
これを見ると、商売をするときに、
・まず商法に規定があるかを探す
・商法に規定がない場合は商慣習に従う
・商慣習がない場合は、民法の規定による
という順番で、ルールに従うとされています。
ということは、商売の場面では、商慣習は民法よりも優先するということになるわけです。
◯祭礼などの慣習上、やむを得ず刀剣類を所持することが認められる場合もある
「銃砲刀剣類所持等取締法」という法律には、
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)
第3条第1項
このように、
地域の長い歴史の中で培われてきた慣習が重要な役割を果たす場面が
いくつもあるということが分かりました。
(この記事は、2017年7月26日時点の情報に基づいています)
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いかがでしたでしょうか。
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是非、次回もお楽しみに
by 第一法規 法律トリビア編集担当