所沢 の
相続税理士 まつざきです
先日
全財産を長男へ
相続させようとしたら
遺留分侵害請求されて
争族になった
ことを書きました
全財産を「長男」に相続させたい。が、しかし「争族」・・・・・? | 所沢の相続税理士 しょーちゃんのひとりごと (ameblo.jp)
質問
ありまして
遺言でなくて
長男以外の相続人に
生前に 相続放棄
させられなかった?
というものでした。
すいません
相続放棄については
民法で決まっている
のですよ
この条文です
民法915条1項本文
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から
3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄を
しなければならない。
条文通りに
解釈すると
亡くなってからしか
できませんよね
なので
生前の「相続放棄」は
できないんです
にっちもさっちも
いかないですね
きょうは
これで
では