所沢 の
相続税理士 まつざきです
世の中の
兄弟みんなが
仲が良いとは
かぎりません
特に
相続のときは
それが顕著に
あらわれます
2人兄弟で、仲がわるい
とき
相続が発生して
故人の準確定申告をする必要
がありました
兄弟は
仲が悪いので
長男が長男の単独名義で
故人の準確定申告を
しました
この場合
次男の名前は
準確定申告には、
記載しませんでした
その場合
長男は次男に
故人の準確定申告を
するように
故人の申告内容を
次男に知らせなければ
ならないのでしょうか。
別に
連名で故人の準確定申告を
すれば、
問題なかったです
しかし
今回は、連名ではなく
長男の単独名義
で申告
法に触れるのか?
・・・・・
法に触れますよ
そんな
法律あるのか?
あります
根拠は
所得税法施行令
第263条第3項
兄弟
仲悪いとはいえ
法に触れる限りは
申告内容を知らせなければ
いけないです
ツラい?
なにが?
きょうは
これで
では![]()
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