所沢 の
相続税理士 まつざきです
今週は
このこと
書いてます
全財産を「長男」に相続させたい。が、しかし「争族」・・・・・? | 所沢の相続税理士 しょーちゃんのひとりごと (ameblo.jp)
そして
きのうは
生前に
相続放棄ができない
ことを
民法条文示して
書きました
生前に相続放棄は、できないの・・・・・? | 所沢の相続税理士 しょーちゃんのひとりごと (ameblo.jp)
では
ひとりに相続させること
って
できないのでしょうか?
遺言書でもだめ
相続放棄は制限されてる
どうするのか?
合わせ技
みたいになりますが
・・・・・
遺言書で
ひとりに相続させること
書いて
その他の相続人に
遺留分を
生前に放棄させるのです
じつは
遺留分は
生前に放棄できるのです
根拠条文を示しますね
民法1049条1項
相続の開始前における遺留分の放棄は、
家庭裁判所の許可を受けたときに限り、
その効力を生ずる
条文でも
「相続の開始前における遺留分の放棄は、
・・・・・」
と、ありますよね
理論上
上の合わせ技
一考の価値あり
ですよね
家庭裁判所が
遺留分の放棄
認めるのかは
別の話ですが。
きょうは
これで
では