税理士法人コムニスの日常 -439ページ目
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インフルエンザ

新型インフルエンザが猛威を振るっており、予防接種について論議が繰り広げられています。
報道によれば今月中には指針がまとまり、来月中には予防接種が受けられるようになるそうですが・・・。

ところで、この予防接種については所得税の医療費控除にならないのはご存知でしょうか?
医療費控除は治療のための医療費が対象になるため、予防のためのものは対象から外れてしまいます。
同じように予防のためのマスクやうがい薬は対象にはなりません。
一方、治療のために薬局で風邪薬等を購入した場合にはその代金が医療費控除の対象になります。
医療費控除を受けるには確定申告書に領収書等を添付しなければなりませんので、領収書等はくれぐれもお捨てにならないようにご注意ください。

なお、医療費控除については国税庁の「暮らしの税情報」に詳しく掲載されています。
また、弊社でも税についてのご質問を受付けています。
是非お問合わせください

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租税滞納と消費税について②

みなさま、こんにちは。
クラッキです。

前回、消費税の滞納額が全税目の中で最も多いというお話をしました。
ところで疑問ですよね。
なぜ消費税一税目のみが突出して滞納発生額が多いのでしょうか?

私見ですが消費税は特に所得課税ではなく、行為課税という税の性質がその大きな原因として考えられると思います。
つまり赤字決算で利益(課税所得)が無くとも、免税点を超えた課税対象売上等の取引行為(行為課税)がある以上、資金繰りが厳しくとも納税資金を用意しなければならないという消費税の性質と悪循環の現実。
「悪意は無いけど、お金も無い」=「滞納」という事業者の方々が多く存在する現実もわからないではありません。
だからと言って、滞納行為自体は許される行為ではありませんので、もしそのようなケースがあれば、税務署に分納の相談をしましょう。

ところでここ数週間で新政権が誕生し、消費税増税の段階的議論も これから本格的に始動して行くと思われます。
しかしながら、現行消費税のシステムでは、

①消費税本税の増税と連動して、滞納発生額も増加するのでは?
②これだけ滞納が多い税目を、将来の国庫の基幹税目と位置付けて大丈夫?

と言った危惧もあります。

滞納処分の激行や消費税増税の議論もさることながら、法制度の見直し についても、ぜひ議論がなされるべきだと考えています。

しかしなぜ今回、マラドーナ氏がイタリアに滞在したのかというと、 それはなんと体重の減量目的だったとか。

…やっぱり笑激ニュース。

「神の子」マラドーナと信じて少年時代を過ごしてきましたが、 きちんと納税義務を全うするあたりは、彼もやはり私達と同じ 「人の子」なんだと思うと安心!!

…いや、やっぱり残念!?

本日もお読みいただき、ありがとうございました!
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租税滞納と消費税について①

はじめまして。
税理士法人コムニスにて主に法人部門の税務業務に日々いそしみつつサッカーをこよなく愛する男、クラッキです。
これからよろしくお願いします。

さて、先週の連休前にサッカーの元アルゼンチン代表、D・マラドーナ氏が滞在先のイタリアで、税金の滞納処分を受けたという衝撃ニュースが報じられました。

日本でも租税の滞納が目立っており、最近は滞納状況の把握や滞納整理について税務当局もかなり厳格に行っているようです。
特に源泉所得税や消費税については、預かり金的な性格が強い、滞納額が多い等の理由からか、強制執行に至るケースも少なくありません。

平成21年7月の国税局による発表によると、新たに平成20年中に全税目で新規に発生した滞納額は8,988億円。
そのうち、なんと消費税一税目のみで4,118億円の滞納が発生しており、滞納発生額全体の約半分を占めているのです。
消費税の滞納整理について、税務当局が力をいれるのもよくわかります。

冒頭のマラドーナ氏ですが、滞納処分として4,000ユーロ(約53万7,000円)相当のイヤリングを没収されたそうです。
やはりそこは「税金」です。
当たり前といえばそれまでですが、あのスーパースターでも滞納処分が執行されるのです。
しかもマラドーナのイアリングといえば、彼にあこがれたサッカー少年は、不良じゃなくてもあの左耳のイアリングに憧れたものでしたのに・・・。
ですが、ファンなら時価8,000ユーロでもおかしくない金額ですよね。


明日はこの続きで「なぜ消費税一税目のみが突出して滞納発生額が多いのでしょうか?」についてお話したいと思います。


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