税理士法人コムニスの日常 -440ページ目

コムトーク 消費税!DAIGOに八つ当たり編

先日、テレビを観ていたら「うぃっしゅ」でお馴染みの「DAIGO」が、消費税が導入された時に
学校で「お前のおじいちゃんが余計なことしやがって!」とみんなに文句を言われたと話していました。

あれは平成元年の4月。
銀行に入ったばかりの私も今は亡き竹下首相に代わり、DAIGOに文句を言いたい気分です。
当時の消費税は3%ということで、連日大量の1円玉の両替と入金。
本店から送られてくる硬貨が入った麻袋(魚の形に似ていることから「マグロ」と呼ばれていました)を金庫から台車に乗せていくつも運び、機械で巻いて(1本50枚つまり50円に出来上がります)それを輪ゴムで10本の束にしてまたまた台車で金庫に運ぶんです。
ちょっとした「ガテン系」の仕事です。
(ガテン系・・・死語ですか)

支店のお金を仕切る係に気性の激しいI先輩(30代・女性・独身)がいて・・・。
金曜日の帰りがけにI先輩は「マグロ、1円玉5本巻いてくれる」って言うんですよ、必ず。
花金ですよ。
(花の金曜日・・・またまた死語です)
当時はまだピチピチのギャル(死語満載)です、彼氏との約束もあるわけです。
なのに毎週、魔の声が聞こえてくるんです。 
残業コースです。  またまたケンカです・・・。
まったく、消費税とI先輩のせいでえらい目にあいました。
えらい目にあったついでに(?)私も当時の彼氏とは別の人と結婚しました。

このブログ、真面目な税ネタも満載です。
私の回は中休みだと思ってサラッと飛ばして下さい。


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競馬と税金

競馬予想プログラムなどを作成する会社が、競馬で得た配当金を申告しなかったとして、東京国税局から約160億円の所得隠しを指摘されたと報じられていました。

競馬の配当金は所得税法上一時所得として課税されるのですが、今回の場合、国税局は、競馬予想プログラムの開発と競馬予想を会社の事業とし、配当金を事業収入とみなして法人税法を適用したとされています。
なお、国税局が法人税法違反容疑で同社を強制調査した後、社長が海外に出国したため、告発は見送り。
任意調査による課税処分となり、追徴税額は約60億円に上るそうですが、資産の大半は国外に移されていて全額を徴収するのは困難な見通しとか…。

さて、普通の会社が事業として馬券を買うということは一般的にはありませんので、競馬の配当金については上述の法人税ではなく、一時所得として購入者個人に所得税が課されます。
一時所得に対する所得税は、配当金から的中馬券の購入金額を差し引き、その残額から50万円を控除した金額※の1/2の金額を基礎として計算します。

文章だとわかりづらいですね。算式だとこのようになります。
(配当金の合計額-的中馬券の購入金額-50万円)※×1/2
税金の額は、この金額に税率を乗じて計算した金額なので、万馬券でも当たらなければ憂いなしとは思いますが(笑)。

今週末は秋華賞、来週は菊花賞、来月は天皇賞、エ女王杯、マイルチャンピオンシップ、ジャパンカップ……と秋の競馬シーズンもたけなわですね。
ご武運をお祈り申し上げます。
※他の一時所得がなかった場合


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103万円の壁

「103万の壁」ってご存知ですか?

パート収入が年間で103万円を超えると

『扶養からはずれる』
『年金や健康保険料を自分で負担しないといけない』
『パパの税金が増えて損をする』

などと思いますよね。
そろそろ、調整をしようかと思っている方がいるのではないでしょうか。

103万円の壁は、二つの意味があります。
一つはパート収入が年間103万円を超えると、超過する所得に対し税金を納めなければいけなくなると いうことです。
もう一つは、パートの収入が103万円以下の場合は、配偶者の所得税の対象となる給与所得から配偶者控除として38万円が差し引けますが、1円でも超えると差し引けなくなるということです。

パートの収入が103万円を超えたら、給与所得から配偶者控除の38万円が引けなくなるから結局その分税金がグンと多くなってしまう・・・と、思うと思います。

ここで【配偶者控除】に代わって登場するのが【配偶者特別控除】です。
似ている名称ですが・・・

パートの収入が103万円を超えた場合に、急に所得税が増えることがないように「配偶者特別控除」( 最高38万円)というものがあります。
パートの収入が103万円超え141万円未満だと収入に応じて配偶者特別控除として38万円~3万円まで控除できるのです。

注意しなければいけないのは、会社独自に扶養手当等を支給している場合です。
扶養手当を支給する基準として奥様の年収が103万円を超えるかどうかを境目に設定している会社が多いので、それを超えると会社側からの扶養手当はもらえなくなる場合もあります。
こちらは、税金が増えるのではなく、手当てが減るという形で収入減になってしまいますので、ご主人の会社に確認してみてください。

住民税はパートの収入が98万円を超えると、課税が発生します。
所得税の課税の仕方とは異なりますので、ご注意ください。

また、103万円を超えても自分で年金や健康保険料の負担をする必要はありません。
社会保険の世界では扶養からはずれるのは収入が130万円以上となった場合です。

ただし収入に関係なく正社員とくらべて、1日または1週間の勤務時間と1ヶ月の勤務日数の両方が4分の3以上になった場合は、勤め先の健康保険と厚生年金の加入者になります。

住民税はパートの収入が100万円前後(市区町村で金額が異なると思いますので、確認してください)を超えると、自分で負担しければならなくなります。
所得税の課税の仕方とは異なりますので、ご注意ください。

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同じ事務所で社労士のM.Tさんっ!
私の原稿をチェックしてくれてありがとうございました。
またよろしくお願いしますね(^_^)/
社労士3人娘のブログ「社労士による徒然日記」もよろしくお願いします。


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SHORT BREAK

コムニスでは、午後3時くらいに「おやつタイム」を設けています。

就業時間中は集中して黙々と仕事をするメンバーが多いので、「途中で一回リフレッシュしないともたないよ」ということではじめたのですが、理由はそれだけではありません。

実は「社内のコミュニケーションを深める」「会話力の向上」という目的もあるのです。
デジタルツールが発達した最近は、それらを利用した間接的なコミュニケーション能力は進化していますが、
一方で人と会う・話すといった直接的なコミュニケーション能力の衰退が危惧されています。

我々がお客様に最適なサービスを提供するためには、お客様と会い、話し、そのお客様のニーズ(潜在的なものも含め)を的確に汲み取るようにしていかなくてはなりません。

そのためには、コミュニケーション能力、会話力というのはとても重要。
直接であれ電話であれ、お客様が考えていらっしゃることをスムーズにお話しいただけるように会話を進めるにはどうすればよいか?を意識しながら、日々おやつタイムを過ごしています。
社内での重要なトレーニングのひとつでもありますので、基本的に全員参加です。

まぁ、ということですので、たまにShort break → Middle → Long になることもありますが、
それは会話力の向上に向けて熱心にがんばっているということで(^^;


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エコなご時世にもF1を

みなさん、こんにちは。
クラッキです。

今月4日にF1日本ラウンドが鈴鹿サーキットで開催されました。
今年はレッドブルのセバスチャン・ベッテルが優勝し、トヨタのトゥルーリが、2位でチェッカーフラッグを受けました。

世の中では、「モータースポーツなんてガソリン撒き散らす様なものだから、このエコのご時勢にはそぐわない!!」なんて、鼻息を荒げる方もいらっしゃいますが、もし、少しでもそう思われる方がいらっしゃいましたら、是非、一度サーキットに行って見て下さい!

クラッキは、いつもテレビでF1を観戦していたのですが、2007年の富士スピードウェイでの開催の時に始めてリアルF1を体験しました。

観客の熱い声援。
エンジンの轟音。
レースクイン・・・。

クラッキは、仕事柄お客様に経費節約の話やガソリン代の勘定科目には旅費交通費、はたまた20万円の修繕代?それは資本的支出に該当しませんか…などそんなお話をさせて頂いておりますが、あの日ばかりは普段を忘れて、とても大きな気分になってしまいました。
そんな事を思い出しながら、ブラウン管の中の2009年鈴鹿サーキットを見つめいました。

…あれ、ところでマシンに付いているスポンサー名の広告料は、消費税法上、課税仕入に該当するのかな?例えばトヨタのマシンに「税理士法人コムニス」とロゴを入れて年間レースをすると、わが事務所が支払う年間広告料は課税仕入れに該当するのでしょうか…?

課税対象の要件の分類をして行くと、国内取引の判定が難しそうです。
年間で世界のレースを転戦しているので、役務提供の場所が国内であったり国外であったりして不明です。

「役務提供の場合の一定の場所」消費税法施行令6②から考えると、「役務の提供が行われた場所が明らかでないものについては、役務の提供を行う者(コムニス)の役務提供に係る事務所等の所在地(コムニス所在地)が国内なら国内取引に該当する。」という事なので、トヨタに支払う年間広告料は課税仕入れになるはずです。

トヨタのマシンに「税理士法人コムニス」かぁ…。
想像してみて下さい!
おぉ、案外、カッコイイじゃないですか!


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配偶者控除

配偶者控除とは、最低生活費を考慮して設けられている所得控除です。
しかし近い将来廃止されようとしています。

専業主婦は家庭を守り、家族のために家の中で働いています。
金額に換算できませんが重要な働きをしていると私は考えます。

さて、配偶者控除が廃止されるとどのような影響が出ると思いますか?
増税です。   
いくら増税になるか気になるところですが一般的には次のようになります。

配偶者控除額が38万円の場合(年齢70歳未満)
所得税の税率は、課税所得により5%から40%と一律でないので増税額は以下のとおりになります。

5% 19,000円
10% 38,000円
20% 76,000円
23% 87,400円
33%125,400円
40%152,000円

どの税率に該当するかはご主人の給料や収入により異なります。
当事務所にご連絡いただければそっと計算してお教えします。

追伸、
パート収入を103万円に抑えて働いている奥様も同じですので、参考にしていただけたら幸いです。

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コムトーク 宝くじに夢を託すパートタイマー編

秋です、オータムジャンボ宝くじです(笑)皆さんは、宝くじに興味はありますか?
「1等が当たったら、あれ買ってこれ買って・・・プチ整形?いやいやフル整形とかしちゃったりして。」
こんなことを考えているだけで幸せな気分になれる安上がりな私です。

私は毎回バラで10枚と決めていますが、グループ買いする人も多いですよね?
宝くじの当選金が非課税なことはご存じの方も多いと思います。
では次の場合はどうでしょうか?
「SMAPのメンバーがみんなで宝くじをグループ買いしたところ、見事3億円が当たりました。
キムタクが代表して銀行で換金し、スマスマの収録の際に楽屋にてメンバーに6000万円ずつ渡しました。」
当選金は非課税!!と思いきやキムタクからメンバーに6000万円をあげたものとみなされて、なんと贈与税がかかってしまうそうです。 (これがEXILEだったら14人。割り切れないなぁ~)

グループ買いの宝くじの当選金を受け取る時は、銀行に申し出てグループ買いした人全員の名義で受け取れば、一切税金はかからないみたいですよ。
あと、銀行に宝くじの当選の証明書を発行してもらいましょう。
この証明書がないと、後でお金の出所について税務署から厳しく追及される可能性があるとのことです。

ちなみに知人の話ですが、高額当選したと噂のご近所の方が小学生のお子さんを連れて「都内のマンションに引っ越すことになりました。」と挨拶に来られたそうです。
その時に、親子でお揃いの毛皮を着ていたとか・・・小学生が毛皮とは、これまたわかりやすい。

ん~、フル整形はわかりやすいので、プチにしておきますか・・・。 

 
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オリンピック

2016年のオリンピック開催地がリオデジャネイロに決まりましたね。
東京の落選には少しがっかりですが、世界市民(?)としてリオデジャネイロを一押ししていたので、「Rio de Janeiro」と読み上げられた時は大感激でした! 
ブラジルは2014年FIFAワールドカップの開催地に決定していますが、南米やアフリカ大陸でオリンピックやFIFAワールドカップが開催されることに大きな意義があると思っています。
いつの日か地球上の全ての国でオリンピックやFIFAワールドカップが開催できるような世界になるといいですね。
世界平和を切に祈っています。

ブログ編集長から内容が薄いといわれたので私も他のスタッフに倣って薀蓄(みたいなもの)を少々・・・。

《ブラジル連邦共和国の基礎知識》

・ロシア、カナダ、中国、アメリカに次いで5番目に面積が大きい。
・BRICSのBはブラジルのB。
・世界で10番目に豊かな国。
・世界一税金が高い!?
・流域面積世界一のアマゾン川が流れている。
・アマゾン川流域の熱帯雨林では地球全体の5~3分の1の酸素が作られている。
・1908年からの移民政策で延べ約30万人が移民している。

―今後もっと勉強して知識を深めていく所存です。

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Acorn Money

毎年秋になると、ビニール袋を持ち歩くようになります。
特にムスメらと公園に行くときは必需品です。

この時期、どんぐりシーズン!なのです。
公園で遊んでいてひとつドングリを見つけると、たちまち「どんぐり拾い大会」が始まります。
この前は、ムスメらふたりで2kgほど収穫?していました(^^;
さもしい私はザルいっぱいのどんぐりを見て、「あぁ、これをお金として使えたら…」と思ってしまいます。

だって、海の向こうでは、今でも貝をお金として使っているところがあるんです。

『Shell Money』、ご存じの方もいらっしゃると思いますが、
パプアニューギニアの一部の地域では、通常の貨幣(法定通貨はキナ)とは別に小さな貝を加工したタブ(計量単位はポコノ)も通貨として流通しています。
冠婚葬祭がメインですが、ちょっとした買い物や税金、授業料にも貝での支払いが認められているとのこと。
伝統的通貨を記念的に残しているのではなく、実際の生活にきちんと貝が利用されているのに驚きです。

例えば、この国には「人頭税」という税金があるのですが、タブが流通している地域では納税者の約45%がタブによって納税しているそうです。
国内でデュアルカレンシーです。

みんなが貝を拾えばみんながお金持ちになって、タブのインフレ(=貨幣価値の下落)になるのでは?と思ったのですが、そこはうまくできています。
タブのもとになるムシロガイは、近辺では生息していなく、タブの原料として隣国から輸入しているそうです。
タブを作るためにコストがかかるんですね。
ムシロガイの希少性がタブのインフレを抑止しているようです。

パプアニューギニアは1994年に変動為替制になりましたが、それ以来法定通貨キナの価値は下がり続けています。
これに対し、約5000年の歴史を持つタブの購買力は安定しているらしく、タブとキナの交換レートも 1988年は1ポコノ=2キナだったのが、2002年には1ポコノ=4~5キナにまで なったそうです。
おそるべしいにしえの通貨。

あぁ、どこかにAcorn Moneyが流通しているところはないかしら。
…トト○ぐらいか…


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インフルエンザ

マスクが消えつつ・・・

マスクがまた消えつつ・・・

新型インフルエンザが猛威をふるっています。
近隣の小中学校では、学級閉鎖・学校閉鎖にまでなっていますね。

近所の薬局ではマスクは売り切れ状態になっています。
2月発注したものが、やっと今陳列することが出来るとか・・・深刻なマスク不足のようです。
ネット販売でもかなり金額が高くなっているようです。
使い捨てマスクなのにこんな高額?と思うと買うのをためらってしまいます。
しかし、マスク不足のわりには街中でしている人が5月ごろにくらべるとまだ少ないような気がします。
我が家は買い置きがあるので安心していますが、皆さんのお家はどうでしょうか・・・。

先日、ある健康保険組合のHPを見ました。
そろそろインフルエンザの予防接種時期。
「季節型インフルエンザ予防接種に対する補助を実施します」との見出し。
1,000円の補助ですが、助かりますよね。
一度、ご自分の健康保険組合のHPを確認してみてください。


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