こんにちわ
ヒーリングであなたを癒し、
モラハラやDVで悩む方の中には、
経済的DVが見られるケースがあります。
経済的に、締め付けられるのですよね。
生活費や子供の教育費など必要なお金を渡さない
渡していても、足りない、
と言ったことがあると思います。
(個々の事情により、その程度もやり方も変わるので、そのほかのこともある)
で、その足りない分は、
渡してくれないので、仕方なく、DV被害者が工面することになる。
自分の給料を出して補填したり、(※)
自分の実家に援助してもらったり、と言ったことを、しなきゃいけないような状況に追い詰められる。
仕方なく、やらなきゃいけないように、追い詰められていくのですね。
※自分の給料を出させられることが、すべてDVなのではなく、
相手は自由に使えるお金がたんまりあるのに、被害者は、自分のためにお金を使えなかったり、お金が常にない状態にされているってことね。お金が常に、最低限しかなかったり、最低限もないくらいに追い詰められ、借金につながることもある。
だから、離婚のための準備が、働いていてもできなかったりする。
でね、
児童手当などの、子供のための国からの給付も、DV被害者の元へは入ってこないことって多いと思うんですよね。
きっと、そういった経済的DVをやる家庭は、
今回のコロナの現金給付も、被害者元には入らないようになるでしょうね。
モラハラやDVを考えたときに、とく経済的DVがある場合、
この現金給付問題があるとは思うのですが。
どうしても、見た目にはわからない。
経済的DVのおうちかどうかなんて。
だから仕方ないとは思うんですよね。
ただね、離婚は成立していなくても、DVで、避難って場合は、
役所はちゃんと、してくれるんですよ!例えばこういう措置がある。
住民票がうつせていなくても、今の住まいの住所で申請出来たり、
離婚が成立していなくても、配偶者からの代理の申請がされても、給付金を支給しない、など。
(↑これらは、今回のコロナの現金給付の件ではなく、今までの給付金のことで、行われた措置です。)
(それぞれの市区町村で多少違うと思うので、これは問い合わせて確認してくださいね!)
おそらくですが、きっとコロナの現金給付も、このような措置をしてくれるんじゃないかな?と思います。
(まだ、手続きの詳細など出ていないので、あくまで私の推測でしかありませんが)
※詳細出ました!
・申出期間中(令和2年4月24日から4月30日まで)に、今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出することで、対応してくれるようです。
・30日以降も申出書は提出できる。
・4月28日以降に住民票を移して、支援措置(閲覧制限)をかけた方は、市区町村に申し出れば、確認が取れるので、申出書は不要。
詳しくはこちら→総務省HP
(別紙様式2)特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書
こういうことを思っていても、
サッサと行動しておく、ってことはとても大事なんじゃないかな!と思います。
(サッサと、って、言い方悪いなww)
行動さえしてくれていたら、国や市区町村も、サポートしやすい。
でも、
頭の中で、「私はこんなに苦労させられている」「いつか離婚してやる~!」
って思っていても、それ、第三者には、分からないじゃないですか。
行動しだせば、必要な場所に頼れたり、サポートも得られる。
これが、いつもよく言っていることです。
一歩踏み出せば、必要なサポートが得られる。
助けてくれる人も現れる。
行動せずに、頭の中で苦しんでいても、
他人にはわからないし、分かったとしても、サポートのしようがなかったりします。
自分だけで抱えていても、誰にもわかりません。どんなにひどい状況だとしても、他人からは、平和な家庭と同じに見えているかもしれない。
そこから抜け出すための一歩をまず踏み出してほしい!
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