天井クレーンの保全記録 -43ページ目

責任回避から隠蔽工作へ?

お疲れ様です。
天井クレーン保全記録の中野です。

約2年前受注をしたクレーン走行部更新工事、生産ラインの都合で工事が延期なっていました。取付部品は一部を除いて既に納品、工事代金も全額頂いたのが約1年前。
こちらとしては工事日を決めていただき、工事を完了するだけでしたが、ここにきて作業期間を約5日間、見積打ち合わせ時は一週間を予定していましたがそれを3日でできないか?と問い合わせが・・・

どうやら、間でやり取りするはずの商社の担当の方が工事代金を客先から頂いていなかったとのこと。

その上、工事日をろくに打ち合わせもせず放ったらかしにしていた模様。

担当者は、今まで全てそちらにお任せだったんだからなんとかまとめろ!との事。

こちらはとりあえずお金は頂いています。なので工事日を決めてくださいと連絡。

そしたら、

工事が完了するまで工事代金分の売掛金を止めると連絡がありました。

客先からお金を頂かなかったのも、こちらにお金を支払って頂いたのも全て商社の担当者が決めた事。売上欲しさの先走りですね。言うまでもありませんが、こちらは注文書を頂いております。

約束通り物を作り、約束通り納品しています。

元々、製作費と工事費は別々に提出。受注前、一括発注するので見積りを一つにし、おまけに違う工事も一緒に見積りで値引きしろとの事。

結局それが仇となってしまいました。

おまけに、

設備管理課の課長から、工事期間を3日で出来ないか?との問い合わせがあったとの事。

見積り前、あれだけ打ち合わせをし、工事期間を煮詰め、やっとの事で5日まで短縮したのですが・・・・

どうもいままで何故放ったらかしにしていたかをつつかれたそうです。当たり前のことですね!

それに、震災の影響で停止しているラインの分まで生産する為今まで以上にクレーンを止めれなくなっているとの事。

課長曰く、まさか地震がくるとは思わなかった!

壊れているクレーンを修理するよりも生産が第一の様です。

本当は、自分達の責任回避ですかね?

全ての責任は、クレーン業者の怠慢に落ち着きそうです。

つづく・・・・

エコな仕事!

お疲れ様です!

天井クレーン保全記録の中野です。

やっと改造計画練りあがりました。

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既設の金具を持ち帰り、図面と照合。

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今迄付いていたスラスターと今回取付るスラスターは形が違う為図面で確認。既設の金具とにらめっこしながらやっと方針が決まりました。

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方針さえ決まれば後は寸法を確認しながら図面をおこしていきます。

最近歳のせいか、エンジンのかかりが遅くなりました。

既設の部品を生かし、最低限の新規部品のみの取替えでクレーンのクラッチ部を復活させます。

全部取替えよりもリスクは高いですが、費用も抑えられ、スクラップもでません。

エコな仕事です。


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スラスタ手配ミス?

お疲れ様です。
天井クレーン保全記録の中野です。

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巻上電磁ブレーキの分解整備をした際次回修理予定のクラッチ部分のスラスタ取付寸法を確認していたら、電源電圧が400Vだった事に気がつきました。古いスラスタは既に撤去、新しいスラスタを手配していましたが200Vで手配しています。

久々にやっちゃいました!

工事日まで後2週間、全力で対応策ねるしか有りませんね。

来月頭に性能検査。

おまけに今回は初めてのお客さん、それもインターネット検索で我が社に電話いただいた方。

踏ん張りどころですね!



巻上電磁ブレーキ

お疲れ様です!

天井クレーン保全記録の中野です。

電磁ブレーキの整備

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ライニングは取替えしていますが、調整がされていない電磁ブレーキで、今回性能検査前に掃除を兼ねて調整します。

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軸、穴には磨耗はみられなかったので予定よりも早く組立できました。

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午前中は組立後調整していましたがなかなか上手くいかず、午後からもう一度調整します。

続きは後ほど






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性能検査

お疲れ様です!

天井クレーン保全記録の中野です。

性能検査受けています。

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4.8tホイスト式天井クレーンです。


(性能検査)
第四十条  クレーンに係る法第四十一条第二項 の性能検査(以下「性能検査」という。)においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
 第三十四条第四項の規定は、前項の荷重試験について準用する。



(検査証の有効期間等)
第四十一条  検査証の有効期間(次項の規定により検査証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新された検査証の有効期間)は、特定機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。
2  検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録性能検査機関」という。)が行う性能検査を受けなければならない。



(定期自主検査)
第三十四条  事業者は、クレーンを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該クレーンについて自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。
2  事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。
3  事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するクレーンについては、この限りでない。
一  当該自主検査を行う日前二月以内に第四十条第一項の規定に基づく荷重試験を行つたクレーン又は当該自主検査を行う日後二月以内にクレーン検査証の有効期間が満了するクレーン
二  発電所、変電所等の場所で荷重試験を行うことが著しく困難なところに設置されており、かつ、所轄労働基準監督署長が荷重試験の必要がないと認めたクレーン
4  前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を定格速度により行なうものとする。

簡単に言うと2年に1回の性能検査があり、そのときに構造部検査と荷重試験があり、登録性能機関、つまりクレーン協会やボイラークレーン協会などが検査の代行をします。事業主は性能検査を登録機関に申し込み検査を受けクレーンの更新を行うということです。

更新し忘れるともう一度落成検査を受けないといけないので気をつけてくださいね!

少しは猶予期間がありますが・・・


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