マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記 -107ページ目

マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

マンションの年数が経過するにつれ,様々な備品の修繕費用(間接照明の取替え)が発生しています。
修繕について,管理会社は,系列の会社からの見積を提示するのですが,明らかに割高な金額となっています。
理事会としても,少しでも,安くならないかということで,相見積りをとり比較したいのですが,知り合いもなく,探すのに苦労しています。皆さまにおかれましても,様々な修繕が発生していると思いますが,どのように業者を探しておられるのでしょうか。相見積りをとる金額ルールなども設定されているのでしょぅか。

 

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理事を務めています。築15年、12Fのマンションです。建物の地下施設に給水タンク、給水ポンプ他施設が設置されています。管理会社から点検報告書(数枚)に予防保全として、給水ポンプ交換の記載がある。交換してほしいとの事で見積もり書が提出されました。点検報告書は、点検項目の全ての項目に手書きでない〇が記載されています。交換だけは手書きです。①15年過ぎると自動的に交換するのですか?②ポンプは2台あり、2台同時に故障しなければ1台で大丈夫とのこと(その旨質問しましたら、担当者は、はじめはダメと言っていましたが、一斉に使用しない限りは問題ないとのこと)③点検報告書はコピペの様に〇が記載で、一度も、部品交換とかしていません、ポンプというのはそのような機械ですか?故障の予兆はあるのですか?④具体な点検方法を教えてほしいと質問しましたが、担当者は点検報告書のとおりでとの回答です。通常総会で修繕積立金からの支出であり、リスクや点検報告等説明してほしいと要望したら、取り消しました。費用もかかることから、通常総会で情報提供し、判断しようと思ったのですが。

 

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【歩くだけ部】2021年10月度は、平均で13,000歩をギリギリ超え頑張りました。11月もがんばります。

 

10月合計    404,143    歩
1日平均    13,037    歩
 
2021/10/1    12,050    歩
2021/10/2    11,490    歩
2021/10/3    11,749    歩
2021/10/4    10,706    歩
2021/10/5    11,189    歩
2021/10/6    8,437    歩
2021/10/7    10,287    歩
2021/10/8    14,836    歩
2021/10/9    16,448    歩
2021/10/10    14,563    歩
2021/10/11    10,230    歩
2021/10/12    23,164    歩
2021/10/13    10,077    歩
2021/10/14    11,816    歩
2021/10/15    14,974    歩
2021/10/16    8,533    歩
2021/10/17    15,690    歩
2021/10/18    10,541    歩
2021/10/19    10,722    歩
2021/10/20    12,192    歩
2021/10/21    20,140    歩
2021/10/22    15,467    歩
2021/10/23    10,378    歩
2021/10/24    13,438    歩
2021/10/25    9,258    歩
2021/10/26    13,907    歩
2021/10/27    15,399    歩
2021/10/28    18,469    歩
2021/10/29    11,991    歩
2021/10/30    10,122    歩
2021/10/31    15,880    歩
 

現在、管理規約の見直しをしているところです。
標準管理規約の条文を読んでいて分からないところがあるので、質問します。

1 標準管理規約第66条(義務違反者に対する措置)に、「区分所有者又は占有者」という言葉が出てきます。
「占有者」は、「区分所有法第6条第3項の占有者をいう。」と標準管理規約第2条第3号に書いてあります。
そこで、区分所有法第6条第3項を見ると「区分所有者以外の専有部分の占有者」となっています。稲本・鎌野「コンメンタールマンション区分所有法(第3版)」(56頁)を捲ると、「専有部分の賃借人(または転借人)のほか、使用借人、同居人、権限なき占有者(不法占拠者)が含まれる。」とあります。

2 ところで、標準管理規約第66条の次の条文である第67条(理事長の勧告及び指示等)にいくと、「区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)」という定義文が出てきます。

3 ここで疑問が生じました。
「占有者」に借人や同居人が含まれるのであれば、66条の「区分所有者又は占有者」と67条の「区分所有者等」とは、具体的にどう違うのでしょうか。
コンメンタールの解説だけで考えると、67条の「区分所有者等」には「不法占拠者」が含まれていないので、不法占拠者に対しては67条に基づく勧告・指示・警告ができないということでしょうか。それもおかしな話しです。

また、66条と67条は違反者への対応という趣旨を同じくする条文なのに、対象者を敢えて異なる定義にしている理由はどこにあるのでしょうか。

細かな話しで申し訳ありませんが、改正条文を作成する際、「区分所有者又は占有者」と書くか、それとも「区分所有者等」と書くか、迷うことが多々あります。
どなたかご存知の方がいらっしゃれば、ご教示をお願いします。

 

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再来年に大規模修繕工事が計画されております、マンション内のアンケート等で
改良案、共用部でそれぞれが修繕を希望する事案の集計をしてある程度の仕様書を
作成した方が良いのでは無いかと思いますが、詳細な仕様書を作成されているでしょうか? 

 

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すみません、以前にも投稿させていただいたトラブルの経過で生まれた事柄なのですがご回答頂ければ幸です。管理組合員素人で面倒臭く思われるかもしれませんが…

話を聞いて事実やこちらの事情をよく理解して穏やかに謝罪してほしい今後の改善につなげて欲しいし脅かされている今の暮しを助けてほしい理解がほしい件がありました。輪番制理事長に話しましたが理事長は私の話の触りしか聞かず、理解のズレた内容で理事会に掛け、物事を決めていきました。理事長はその後アクセスしても無視で、管理会社にも終始理事会で話したい誰か他の方を入れて(話を理解してもらいたくて)話したいと訴えてきましたが、いつも誠意ある対応には遠くじらされ、そして答えはいつも却下(何も進展しない)でした。
3ヶ月後理事長に最度管理事務同席で会えたので今までの不満を話したけれどやはり理解をしてもらえませんでした。管理会社側にとって都合の良い態度なので管理会社も態度がフェアーではありません。
そして、理事長が逆ギレし「もう話は聞かない」と言われました。
それに伴って、理事長が話を聞かないというから、管理会社も対応できないと言ってきましたが、本当に理事長の言葉により管理会社は対応できないでしょうか。
理事長さんにはもう話が分からなそうなので今の1対2のままで、こちらが頑張りアクセスする意義は無いかと感じるのですが管理会社にはまだ正したいことや理解してほしい事、行ってもらわないと困る事が有るのですが、理事長が言えば管理会社も対応できないのでしょうか。

お聞きしたいのは最後の数行ですが、よろしくお願い致します。

 

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うちのマンションは、機械式駐車場の更新時期にきています。現在は油圧式の昇降型の機械式駐車場を用いてます。機械式駐車場を更新するに当たり、安全基準が見直されて色々な機器か増えました。
機械式駐車場でハード的な事故(パレットの落下)は、油圧式より電動式の方が多く、油圧式の方が安全な気がします。
そうした場合、次回も油圧式を選定した方良いのか悩みます。詳し方がいらっしゃたらアドバイスお願い致します

 

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エレベータの部品の取替えは,どのタイミングでされているのでしょうか。
管理会社からは,取替周期が到来しているので,順次取替えするように勧められています。(制御盤(速度検出装置,制御用電源装置,インバータ装置,制御基板(IFB/RMB)など),かご(戸位置検出制御盤,かご位置検出用センサーなど),ドア(位置検出装置など)諸々です。)
今のところ,不具合は生じていません。また,定期検査是正項目となっていません。

 

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築8年目で約50台の立駐があり、パレットのサイズは小型車用から大型車用まで4種類あります。
 最初のころは先着順でどこでも駐車ができました。
 最近は全体では6台ほどの空きが続いていますがほぼ小型車用の区画です。
 大型車用の区画が満車のため大型車で駐車したい3名ほどが4年ほど待ち続けています。大型車用区画には小型車が6台契約していますが、便利なためか駐車区画の変更に協力する方はいないようです。
 車のサイズに応じて駐車できる位置を割り当てる細則が無いため、大型車で駐車したい希望者がいつまでも駐車できません。
 空き区画の有効利用により駐車場利用料を増やすための実例をご教示いただけますか?よろしくお願いします。

 

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