マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記 -108ページ目

マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

エレベータの部品交換について,定期検査是正項目でないが,「経年劣化による極めて故障のリスクが高い部品」として,取り換えの提案を受けました。また取り換え周期も到来しているとのことです。エレベータは命にかかわることなので,このようなことを言われると,取り換えないといけないと考えてしまいます。業者を信用して取り換えすべきでしょうか。みなさんはどうお考えですか。

 

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多摩地区にある155世帯、6年目のマンションで、理事9人、監事1人です。
管理規約(原始規約)には町内会への加入が義務づけられていますが、一世帯が退会を申し入れたことから、先日の通常総会で規約が改正されました。
※改正前
『各住戸は○○町内会へ加入することとし、その町会費を負担すること。なお管理組合はこの町会費を各住戸の区分所有者から管理費と共に徴収し、全戸分を一括して○○町内会へ支払う。』
※改正後
『管理組合は、○○町内会に加入している組合員の町会費を管理費と共に徴収し、○○町会へ支払う。』         

3期連続で理事(町内会担当)をしている方が、管理組合と町内会を混同していて困ります。
管理会社も他の理事も同調してしまいます。
町内会の行事はマンション全体で?・・(添付①)
※この件、先の方が言い出し、町内会から断られていたにも関わらず、強行しようとした事が判明。

管理規約に町内会についての記載があっても法的には無効で、管理費との一体徴収には問題もあるため、管理会社フロントと前理事長には区分経理の要望を伝えましたが相手にされません。
管理会社フロントに、標準管理規約の改正があった際には管理組合に情報を伝達し、必要な提案をして欲しいと要望するのですが、理事の話しか聞かないため、コミュニティ条項の削除など平成28年改正にも準拠していませんでした。
管理規約の見直しや、建物や付属施設の維持管理など、課題が出てきているため、町内会担当理事を4人も設けるのではなく、本来の目的に合致した管理組合運営にしていきたいです。
※町内会の意義、是非について言及するつもりはありません。個人の自由との認識です。

理事は輪番と立候補で、継続年数の定めはありません。(先の方は立候補で理事になりました)
これまでも、理事会は法令・規約に関わらず「理事の権限」で決めることが多々ありました。
サイレントマジョリティーは仕方ないと思うのですが、管理会社はいかがでしょうか。
ご教示いただけることがありましたら、よろしくお願いいたします。m(__)m
長文、申し訳ありません。

 

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機械式駐車場一部を外部貸していますが、機械の故障や事故等で利用者に補償を求められたときのために保険を掛けておきたいのですが、何の保険を掛ければよいのか教えてください。

 

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当方の居住するマンションは、1・2F部分が店舗、3~13F部分が住宅からなる複合型マンションです。
現在の管理規約では、区分別会計が設定されておらず、今後、大規模修繕等の際に修繕積立金の使用用途等で、不具合が発生することが予見されます。
私は、店舗の区分所有者で少数派のため、最終的に多数決で修繕積立金の使用用途を決議する折に、優先してもらえる可能性がほぼ考えられない状況です。
何とか、区分別会計に移行すべく、理事会で意見は述べていますが、規約の改正を伴うものであり、公正な基準では住宅側の賛同を得ることができません。
例えば、現行の管理規約で全体共用となっているスプリンクラーは店舗側にあるので、店舗が負担すべきであると言われます。
防火設備は、マンションの規模に応じて設置が義務付けられているので、店舗の有無に関わらず設置が必要な物であり、全体共用とすべきというのがこちらの主張です。
そんな状態で、一向に話が進展しないのですが、現実問題として複合型マンションで区分別会計を導入していないマンションというのはどのくらいの割合なのでしょうか?
恐らく、導入している方が圧倒的に多いのではないかという期待値を込めて、話合いで提示できる様な数的根拠を示したく質問させていただいた次第です。

 

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昨日、うちのマンションの管理会社G人社は管理者方式への変更とあり、管理会社であるG社が管理者となると理事会でアンケートを取った結果、賛成4・反対1と理事会議事録をA4の1枚ペラでメールボックスに投函されていました。
賛成多数となり、管理者方式にむけて審議を行います。
管理規約改定することになりますので規約比較表を作成いたします。
と書かれていました。
なんて強引なやり方でしょうか!!
管理者方式は高齢者の方々のマンションや収益マンションなどにはメリットはありますが、ファミリーマンションなのにメリットなどG社にしかないのは明らかです。
管理者=G社 まさに利益相反関係ではありませんか?
どうにかして阻止したいのですが、組合員さんたちは無関心層の方々の
うえ理事会がなくなれば自分たちには負担がないと考えておられるように思います。自分達の修繕積立金が勝手に使いこまれる危険をはらんでいるのに辛すぎます。無力すぎる自分が不甲斐なく思います。
助けてください。
 

 

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前期まで理事会役員をしていた者です。
来客用駐車場へEV普通充電設備の導入を検討し、総会では以下の理由から普通決議で決議することにしていました。

◆EV 普通充電設備の設置はマンション駆体に大きな変更を与えず、共用部分の軽微な変更に相当するもので、細則の改訂で対応可能と判断。
◆来客用駐車場の増改築工事は行わないので附帯施設の形状変更は無し。
◆設置費用は、国と東京都の補助金により賄うことを前提とし、管理組合の出費は最小限に抑えられる。
◆EV充電設備の運用は、受益者負担とすることで利用しない住民負担は無し。
◆EV 充電設備により、マンションとしての資産価値が向上することが予想される。
◆EV 充電設備により、将来的に大規模停電が起こった場合の防災対策として活用することが期待でき、全区分所有者にメリットがあると判断した。

しかしながら、総会2週間前に臨時招集した理事会の場において、管理会社から「本件は管理規約の別表に追記される事案のため、特別決議が妥当」という報告を受け、その場でそれを審議する時間もなく、結果的には70%以上の決議を得ながら特別決議の要件(75%)を超えることができずに否決されました。

総会後も何故、本件が特別決議にされたのか納得ができず、特別決議とした根拠をフロントマンへ質問しましたが、総会が1ヶ月以上経過してから次のような見解を示しました。
① 電気自動車充電設備をどの程度の区分所有者様が利用するのか現時点では不明
② 来客用駐車スペース兼充電スペースとなることにより、来客用駐車スペース利用者へ相応の影響を及ぼすことが予想される。
③ 電気自動車充電設備をこの時点で導入をする必要があるのかについて、意見が分かれると予想される。

ということですが、これでは納得できません。
また現在の理事会も、管理会社の言い分を鵜呑みにして、対応には非常に消極的です。
そこで次のようなことを相談したいのです。

管理会社の対応は、論点すり替えと、顧問弁護士の判断を仰いでいるという回答ばかりで、未だに明確な根拠も一切示してくれません。
理事会もEV充電設備に反対派が多いためか、こちらが提出した管理会社への質問と要望事項なども受け入れてもらえていません。
こうした管理会社も理事会も対応を拒まれた場合、区分所有者としてはどう対処すればいいでしょうか?

 

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5年前に、輪番制の理事として受け持ちが決まった組合員が、総会から一度も出席せず、事情を聞いても出来ないとのことから数ヶ月後に後任を選出して対応しました。そのことから、理由もなく理事就任を辞退した組合員には、理事報酬(年額)を負担金として徴収するような規約改正をして現在に至り、一定順調にきてます。ただ、病気や障がい、高齢者などは負担金なしにパスしてましたが、申請があれば許可せざるを得ないことから、どんな理由であれ、輪番制の理事就任は組合員の義務であることを前提に負担金を取ろうと次回の総会に向けて検討してますが、ちょっと気になることがあります。国土交通省の標準管理規約第36条の2の欠格事項ですが、この内容も含めて負担金を取ろうと考えてますが、支障はありませんか?

 

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来年度から管理計画認定マンション制度がスタートします。
今年6月の標準管理規約の改正においても、第48条第8号に管理計画の認定申請、更新申請及び変更申請が総会決議事項として新たに加えられたことはご案内のとおりです。

管理計画が認定されるためには、国土交通省の基本方針によると、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成・見直しなどが適切になされていることが要件となっているようです。

そこでお伺いします。
皆さんのマンションでは、管理計画の認定に向けてどのような対応をなされているでしょうか。
検討委員会の設置などをされているか、
また、管理規約の改正、長期修繕計画の作成・見直しなどに向けて着手又は着手の予定があるか、などについて
具体的にご教示頂ければ大変助かります

 

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