来年度から管理計画認定マンション制度がスタートします。
今年6月の標準管理規約の改正においても、第48条第8号に管理計画の認定申請、更新申請及び変更申請が総会決議事項として新たに加えられたことはご案内のとおりです。
管理計画が認定されるためには、国土交通省の基本方針によると、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成・見直しなどが適切になされていることが要件となっているようです。
そこでお伺いします。
皆さんのマンションでは、管理計画の認定に向けてどのような対応をなされているでしょうか。
検討委員会の設置などをされているか、
また、管理規約の改正、長期修繕計画の作成・見直しなどに向けて着手又は着手の予定があるか、などについて
具体的にご教示頂ければ大変助かります
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