【みんなの管理組合質問投稿】「区分所有者又は占有者」と「区分所有者等」との違いについて | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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現在、管理規約の見直しをしているところです。
標準管理規約の条文を読んでいて分からないところがあるので、質問します。

1 標準管理規約第66条(義務違反者に対する措置)に、「区分所有者又は占有者」という言葉が出てきます。
「占有者」は、「区分所有法第6条第3項の占有者をいう。」と標準管理規約第2条第3号に書いてあります。
そこで、区分所有法第6条第3項を見ると「区分所有者以外の専有部分の占有者」となっています。稲本・鎌野「コンメンタールマンション区分所有法(第3版)」(56頁)を捲ると、「専有部分の賃借人(または転借人)のほか、使用借人、同居人、権限なき占有者(不法占拠者)が含まれる。」とあります。

2 ところで、標準管理規約第66条の次の条文である第67条(理事長の勧告及び指示等)にいくと、「区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)」という定義文が出てきます。

3 ここで疑問が生じました。
「占有者」に借人や同居人が含まれるのであれば、66条の「区分所有者又は占有者」と67条の「区分所有者等」とは、具体的にどう違うのでしょうか。
コンメンタールの解説だけで考えると、67条の「区分所有者等」には「不法占拠者」が含まれていないので、不法占拠者に対しては67条に基づく勧告・指示・警告ができないということでしょうか。それもおかしな話しです。

また、66条と67条は違反者への対応という趣旨を同じくする条文なのに、対象者を敢えて異なる定義にしている理由はどこにあるのでしょうか。

細かな話しで申し訳ありませんが、改正条文を作成する際、「区分所有者又は占有者」と書くか、それとも「区分所有者等」と書くか、迷うことが多々あります。
どなたかご存知の方がいらっしゃれば、ご教示をお願いします。

 

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