皆さま、今日も私のブログに来て頂き、感謝致します。

 

 

未来から今につなげる終活アドバイザー千亜季です。

 

 

終活と云う未来に備える事で、今の大切さを知り今を生きる。をお伝えしています。

 

 

 

 

 

 

前回は、法定相続人とは?をお伝えしました。

 

 

では、その法定相続人はの割合はどれ位になるのでしょうか?

 

 

その分配を法定相続分と云います。

 

 

法定相続分とは、民法で定められた相続分のことです。

 

 

法定相続分の割合は

 

 

配偶者と子供の場合は二分の一ずつ。

 

 

この場合、この二分の一を子供の人数で分けます

 

 

もし、子供が二人したら四分の一ずつになるのです。

 

 

この様にして、配偶者と親の場合、配偶者は三分の二、親は三分の一。

 

 

配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者は四分の三、兄弟姉妹は四分の一。

 

 

もし、配偶者がいなかったら、相続人で均等に分けます。

 

 

と、この様になっています。

 

 

ちなみにですが、何も絶対にこの様に分けなければならないと云う訳ではありません。

 

 

相続人の間で合意があり、みんなが納得出来ていればいいのです。

 

 

しかし、そうでなかった時の為に、この相続分が定められているのです。

 

 

私は、相続の勉強会に参加する度に講師の方は、沢山の知識やご自分の経験したことからの学びを教えて下さいますが、そんな経験豊富な方でさえ

 

 

「相続で揉めない一番のポイントは、日頃から人間関係を円滑にしておく事です。」と仰います。

 

 

(そんなの当たり前じゃん!)と私はその度に思っていますが、その当たり前が出来ないから、この様な割合が定められているのですが・・・

 

 

その、円滑って、ただ仲良くしていればいいのでしょうか。

 

 

私は、そこには尊重と感謝が込められていたら、みんながそれぞれに良いように進むのではと感じています。

 

 

「家を守ってくれてありがとう。」

 

「家業を継いでくれてありがとう。」

 

「親を看てくれてありがとう。」

 

 

この様に感謝のある円滑な人間関係を築くことが、円満な相続の秘訣だと私は思っています。

 

 

人は皆、誰かに支えられているのですものね!

 

 

皆さま、最後までお読み頂き、ありがとうございました。

 

 

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