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未来から今につなげる終活アドバイザー千亜季です。
終活と云う未来に備える事で、今の大切さを知り今を生きる。をお伝えしています。
相続において、法定相続人と云う言葉を耳にすることがあると思いますが、法定相続人ってなんでしょう?
法定相続人とは、民法で定められている「遺産を受け取れる可能性がある範囲の人」の事です。
そして、そこには遺産を受け取れる優先順位があります。
今日は、そこをお伝えしますね。
まず、一番に優先されるのは配偶者です。
配偶者は常に法定相続人となります。
最強なんです(笑)
そして、その次(配偶者を除いた優先第1順位)は子となりなす。
これを直系卑属と云います。
もし、子がいなかったら第2順位は父母、祖父母です。
これを直系尊属と云います。
そして、もし、父母も祖父母も亡くなっていたら、第3順位の兄弟姉妹となります。
この様に、上の順位がいなければ、下の順位の人が相続人子がとなるのです。
でも、亡くなる順番は年を重ねた順とは限りません。
時には、親より子の方が早く亡くなってしまう場合もあります。
そんな時はどうなるのでしょう?
その様な時は、もし、先に亡くなった子供に子供がいたら、(つまり孫です)その孫が相続人となりなす。
これを第1順位の代襲相続と云います。
同じパターンで、子も孫も親もなく兄弟姉妹だけ、しかもその兄弟姉妹は亡くなっている、なんて時は甥姪が相続人となります。
これを第3順位の代襲相続と云います。
この様に、そこに本来の相続人が存在しなければ、相続人の範囲は移ってくるのですが・・・
遺産が貰えるって、単純に嬉しいですよね。
でも、遺産ってプラスのものばかりではないのです。
ローンや借金、税金の未納などマイナスの財産のあるのです。
特に、甥姪だとおじさんやおばさんとの関係も希薄になって、自分が相続人である事に気付かない事や、相続人になる可能性があることすら知らない場合もあります。
こんなことから、良くも悪くも、この法定相続人の優先順位を知ってもらって役に立てたら嬉しいです。
皆さま、最後までお読み頂き、ありがとうございました。
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