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未来から今につなげる終活アドバイザー千亜季です。
終活と云う未来に備える事で、今の大切さを知り、今を生きる。をお伝えしたく書いています。
「遺産を相続する」と言うと、財産を受け継ぐというプラスのイメージが大きいかもしれません。
しかし、財産には貰うと困るマイナスの財産もあるのです。
例えば、自分の借金(金融機関やクレジット、ネットバンクやFX、株や先物取引など)や税金の滞納、他人の借金の保証人など。
これらがあるとしたら、相続人が引き継ぐ事になるのです。
預貯金、株式、不動産などの財産分与が終わって、一安心していたら多額の借金が出てきたなどという事があったら遺族は大慌てです。
もし、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い時は、家庭裁判所の出向いて「相続放棄」の手続きを行うことが出来ます。
そうすることで、放棄した人は相続人でなくなるので借金を払う義務はなくなるのです。
もちろんですがプラスの財産を受け取る事もできません。
限定承認といってプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き受ける事も出来ますが、相続放棄の手続きが相続人単独で出来るのに比べ、限定承認の申告は相続人全員で行う必要があったり、他に諸々の条件があったりします。
そのため、その様になった時は相続放棄を選ぶ人が多い事は確かなようです。
しかし、しかしですね~、相続人の一人が相続放棄すると、それまで相続人でなかった人が新たに相続人になる事になります。
例えば、Aさんに借金がある場合、Aさんの配偶者や子供が借金を相続します。それを放棄すると今度は親、それを放棄すると今度は兄弟姉妹、それを放棄すると甥姪・・・
つまり,、定められた範囲の相続人全員が放棄した場合には次に相続人になる人がいないので相続放棄をした人が相続財産を管理しなければならない事もあり、それを避けるには相続財産管理人の選任が必要だったりと・・・
何を言いたいかと云うと、相続放棄をして「やれやれ終わった~」ではないという事。
支払う義務は無くなりますが、その借金は消えて無くなったのではないという事です。
しかし、好きで借金をする人はいないと思います。
迷惑を掛けたい人はいないと思います。
でも、止むを得ずその様になってしまったら、その事を是非エンディングノートに記してほしいと思います。
それを知った家族はショックかもしれませんが、知ればその時点で対策も出来ますし、知らないでいて対策の手続きの期限が過ぎてしまっていた方が困りますよね。
負の財産を残す人も残される人に申し訳なさと感謝を思い、残される人もポイって感じで次に移してしまうのではなく(あっ、無理しての支払いをすすめているのではありません)、出来る方法を相続人全員で話して頂けたらと思います。
皆さま、最後までお読み頂き、ありがとうございました。
