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未来から今につなげる終活アドバイザー千亜季です。
終活と云う未来に備える事で、今の大切さを知り、今を生きる。をお伝えしたく書いています。
先日、相続の勉強をしていると、これも生前贈与に認められないケースもあるんだぁ~、と思ったので、今日はそこをお伝えします。
以前に、これって生前贈与にならない可能性がありますという記事を書きました。
それと同じく位あるのでは?と云うパターンがこれではないでしょうか。
例えば、子供に10年間毎年100万円を贈与すると約束した場合、捉え方によっては1年ごとに贈与があったと考えられるのではなく、「結局は、初めの年に将来にわたって1,000万円もらえる約束をしたんでしょ。」って捉えられて贈与税が課税される事があります。
これを定期の贈与と言います。
これは、絶対という事ではありませんが、あるパターンなのです。
これでは、せっかくの生前贈与も、あげた方ももらった方も残念な事になってしまいます。
では、どうしたら良いでしょう。
それは、10年間毎年100万円を贈与するなんてことを書かないで、その都度、贈与契約書を作成することが重要です。
仮に「100万円を贈与する」と云う契約を毎年行ったとしても、何年行うのか分からない為、計算できません。
もし、それが10年続いたとしても、100万円の贈与契約を10回繰り返しただけと云うことになるのです。
これは連年贈与と言って問題ではありません。
ポイントは、
はじめに計算できる数字を記してしまわない事。
贈与の度に贈与契約書を作ると云う事。
一瞬、(どっちも一緒なんじゃない?)と思われるかもしれませんが、この微妙な所が大きな違いなので、そこをお伝えしたく書きました。
皆さま、最後までお読み頂き、感謝致します。
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