生活保護の本 第7章2
⑤日常生活で困った時には
(茶)では、実際に事例をあげて説明したいと思います。
「TVが壊れた」
TVだけでなく、
電化製品全般は家具什器費として認められるもの以外は、壊れたからと言って生活保護でお金を出す制度はありません。そうした場合に備えて、ある程度の貯蓄
をしておく必要があります。通常の生活費の中にこのような経費は含まれているという考えになっていす。
るのです
「冷蔵庫がない」
冷蔵庫、ガスレン
ヂ、炊飯器、鍋、フライパン、食器などについては、新規開始時や長期入院から居宅生活に変る時や災害時等に限り、家具什器費として24,900円以内
(H24年度の限度額、真にやむを得ない事情がある場合は特別基準として39,900円まで)の支給が認められています。
「浴槽、風呂釜が壊れた」
住宅維持費で対応
が可能です。住宅維持費を支給する場合、賃貸住宅に住んでいる場合は、こうした修理を家主がしないという契約になっている場合に限ります。公営住宅の場
合、条例等で入居者が負担するものが決まっているので、それに該当すれば支給出来ます。ケースワーカーに現状を確認してもらい、申請書をもらって申請しま
しょう。
住宅維持費の場合、年間で118,000円以内(H24年度の限度額、真にやむを得ない事情がある場合には特別基準として177,000円まで)が支給できます。
「雨漏りがする」
住
宅維持費で修繕が可能です。しかし、賃貸住宅の場合、基本的には建物の構造に関わるものについては、家主負担が原則と思われるので、真にやむを得ないと認
められる場合以外、支給は難しいでしょう。福祉事務所がお金を払って家主の所有する建物の財産価値を上げてやるのはおかしいという考えがあるので、難しい
のです。
「床が抜けた」
住宅維持費で対応可能。賃貸住宅の場合は、雨漏りと同様の考え方です。
「鍵が壊れた」
住宅維持費で対応可能。賃貸住宅の場合、契約次第。ドアと一体となっていてドアの取替えが必要な場合は家主負担が原則と思われます。
「トイレの便器が壊れた」
通常の使い方をし
ていれば、便器が壊れることはあまりないと思われます。不適切な使い方をした場合(蹴飛ばした等)は自己責任で修理するべきでしょう。例えば、和式トイレ
の上にポータブル型の洋式トイレを置いて使用していたことによって、便器にひびが入ってしまったなどという場合は、不可抗力によると判断されるので、住宅
維持費での対応は可能と思われます。賃貸住宅の場合、家主が負担しない場合に限られます。
「畳替えをしたい」
住宅維持費で対応可能。賃貸住宅の場合、居住者負担となっていることが必要です。ぼろぼろで使用に耐えないという場合のみ可能です。
「ふすま、障子の張替え、枠の修理」
住宅維持費で対応可能。賃貸住宅の場合、居住者負担となっていることが必要です。ぼろぼろで使用に耐えないという場合のみ可能です。
「網戸の設置、修繕」
住宅維持費で対応可能。賃貸住宅の場合、居住者負担となっていることが必要です。
「シロアリが出た」
住宅維持費で対応可能。賃貸住宅の場合、居住者負担となっていることが必要です。
「布団がない」
被服費で対応可能ですが、新規開始時や長期入院から居宅生活に変る時や災害時等に限られます。現物給付が原則です。
「手すりをつけたい」
介護が必要な被保護者が家の中に手すりをつけて移動を楽にしたい場合、介護保険での住宅改修で対応可能です。福祉事務所で自己負担となっている1割分の経費を介護扶助として支給できます。
「風呂場の段差を解消したい」
介護が必要な被保護者が入浴時の負担軽減のため、風呂場の段差を解消したい場合は住宅維持費は使えません。理由は維持でなく改良になるため、住宅維持費の対象とならないためです。介護保険での住宅改修で行うべきものです。自己負担分は介護扶助で対応できます。
「車いすがほしい」
身体障害者の場合、障害者自立支援法に基づく自立支援給付として補装具費の支給を受けることによって、手動車いす・電動車いすの購入費用の一部の公費助成を受けることができます。ただし、介護保険の認定を受けている人の場合は、介護保険の方から出ることになります。
「ハローワークへ行く交通費が負担だ」
求職活動のために公共交通機関を使ってハローワークへ行く場合は、移送費の交付が可能ですので、申請しましょう。
「葬式に行く」
被保護者が配偶者、三親等以内の血族、二親等以内の姻族が危篤に陥っているため、その元へ行く時や葬儀に参加する場合、福祉事務所がやむを得ないと認めた場合は、移送費が支給されます。遺体や遺骨を引き取りに行く場合でも同様です。
「転居する」
離婚により新たに
住居を必要とする場合、病気療養上、著しく環境条件が悪いと認められる場合、身障者がいて設備構造が居住に適さない場合、家主が相当の理由をもって立ち退
きを要求した場合(例えば、取り壊す等)等、福祉事務所が認めた場合は敷金等の交付を受けることができます。詳細は福祉事務所に尋ねましょう。敷金等の交
付が出来るといっても、住宅費の基準限度額の1・3倍(7人以上の世帯の場合は更に1・2を乗じて得た額)を乗じた額の特別基準額以内の家賃のところしか
支給できません。支給の限度額はこの特別基準額の3倍までです。なお、敷金等に含まれるものは権利金、礼金不動産手数料、火災保険料、保証人がいない場合
の保証料(扶養義務者が全くいないか長期間交流がない場合に限られる)です。
「メガネがほしい」
治療材料の給付要否意見書をもらい、眼科で処方箋を書いてもらい、メガネ屋に行って見積もりを書いてもらい申請します。認められたら治療材料券が発行されますので、それをメガネ屋に持っていきメガネと交換してもらいます。
「通院の際の交通費を出して欲しい」
最寄の医療機関でも交通費が掛かる場合、医療移送費の支給が可能です。支給は公共交通機関利用が原則です。タクシー等の利用は歩行困難といった理由があり、福祉事務所の嘱託医が必要と認めた場合に限られます。
「子供が高校に行く」
生業費の高等学校等就学費(基本額5,300円、教材代、授業料、入学料、入学考査料、通学交通費、学習支援費5,010円)が支給され明日が、正規の就学年数分しか出ません。留年分は自己負担となります。
「仕事に行くことになった」
給与明細を付けて
収入申告をしましょう。仕事が決まったら、すぐにケースワーカーに連絡をしておきましょう。隠れて働くと、不正受給になりますので、社会保険料、税金、交
通費等の必要経費を除いて返還させられます。本来、受けられる基礎控除、未成年控除等を受けられませんので、注意しましょう。高校生のアルバイトでも申告
をしないと不正受給になります。
「借金で苦しい」
社会福祉協議会や市町村の法律相談、法テラスなどで相談し、自己破産を検討しましょう。生活保護制度としては、借金の立替などはありませんし、福祉事務所が貸金業者との間に立つこともありません。
「貸付資金の償還が滞ってしまった」
母子貸付資金などの貸付金のうち、自立更生のために当てられる額の償還金については、就労収入のその他の必要経費として認められます。詳しくはケースワーカーに相談しましょう。
就労することで、償還金が実質0円になりますので、頑張りましょう。
「子供が高校卒業後、進学したがっている」
生活保護では、高
校を卒業後、独立行政法人日本学生支援機構法による貸与金等を受けて大学に進学する場合は、生活保護世帯の中にいても、別世帯とすることができます(世帯
分離といいます)。専修学校、各種学校についても世帯の自立助長に役立つと認められる場合は世帯分離できます。
「年金がもらえるようになった」
年金事務所からの通知が来たら、すぐケースワーカーに連絡しましょう。要否判定をし、自立できるようであれば、生活保護廃止となりますが、金額が少ない時は、収入認定されます。その場合、『今までの保護費=年金月額+これからの保護費』ということになります。
「遡及して年金を受給した」
老齢年金の申請が
遅れたので遡及して年金を受給したり、障害年金を遡ってもらった場合、過去の生活保護費に過払が出ます。過払については、返還する必要があります。なお、
生活保護の時効は5年間です。5年分までは遡れますが、それ以上は遡れません。遡れない分はもらった時点での収入として認定されます。
「妊娠した」
妊娠した可能性が
ある時は、検診依頼書を福祉事務所に出してもらい、検診を受けましょう。妊娠が判明したらすぐに母子手帳を作ってもらい、写しを福祉事務所に提出すると翌
月から妊婦加算が受けれます。出産した後は、産婦加算がつきます。また、出産した子については、世帯に増員となりますので、変動届と住民票の写しを福祉事
務所に提出してください。
「身障手帳をもらった」
事由の生じた翌月から加算が付きます。ただし、年金申請をし、裁定の結果、障害年金がもらえなかったら、この加算は削除されます。障害年金を申請する資格そのものがない場合は、年金の裁定が下されないので、加算はついたままとなります。
(茶)簡単ですが、ざっと事例を上げてみました。
(彩)こうした事例以外でわからないことがあったらケースワーカーに相談してみたらいいの?
(茶)そうだね。で
も、福祉事務所によっては、予算削減のため、制度にはあるのに認めないっていう事例がよくあるみたいだよ。そうしたことに対応するには、ケースワーカーの
バイブルである「生活保護手帳」(中央法規より出版)を購入して、根拠を示して要求するといいかもしれない。Yahoo!ショッピングなどでも購入できま
すので、勉強したい方はご検討を!
(彩)でも、内容難しいんでしょ?
(茶)通達集だから、わかりにくいかも。お役所言葉だし。手っ取り早いのはYahoo!知恵袋で質問することだね。親切な方が回答してくれるよ。私も回答したことあるものね。
(彩)そっちの方が簡単でいいかも。
(茶)では、この本はここでおしまい!彩ちゃんも随分、詳しくなったね。
(彩)はい、ありがとうございます。これからも勉強を続けたいと思いますので、よろしくお願いします。
(茶)皆さん、生活保護なんて受けなくてもいいように将来を考えていってくださいね。