茶々丸的生活
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生活保護の本 第7章2

⑤日常生活で困った時には

(茶)では、実際に事例をあげて説明したいと思います。

 

「TVが壊れた」

 TVだけでなく、 電化製品全般は家具什器費として認められるもの以外は、壊れたからと言って生活保護でお金を出す制度はありません。そうした場合に備えて、ある程度の貯蓄 をしておく必要があります。通常の生活費の中にこのような経費は含まれているという考えになっていす。

るのです

 

「冷蔵庫がない」

 冷蔵庫、ガスレン ヂ、炊飯器、鍋、フライパン、食器などについては、新規開始時や長期入院から居宅生活に変る時や災害時等に限り、家具什器費として24,900円以内 (H24年度の限度額、真にやむを得ない事情がある場合は特別基準として39,900円まで)の支給が認められています。

 

「浴槽、風呂釜が壊れた」

 住宅維持費で対応 が可能です。住宅維持費を支給する場合、賃貸住宅に住んでいる場合は、こうした修理を家主がしないという契約になっている場合に限ります。公営住宅の場 合、条例等で入居者が負担するものが決まっているので、それに該当すれば支給出来ます。ケースワーカーに現状を確認してもらい、申請書をもらって申請しま しょう。

 住宅維持費の場合、年間で118,000円以内(H24年度の限度額、真にやむを得ない事情がある場合には特別基準として177,000円まで)が支給できます。

 

「雨漏りがする」

住 宅維持費で修繕が可能です。しかし、賃貸住宅の場合、基本的には建物の構造に関わるものについては、家主負担が原則と思われるので、真にやむを得ないと認 められる場合以外、支給は難しいでしょう。福祉事務所がお金を払って家主の所有する建物の財産価値を上げてやるのはおかしいという考えがあるので、難しい のです。

 

「床が抜けた」

 住宅維持費で対応可能。賃貸住宅の場合は、雨漏りと同様の考え方です。

 

「鍵が壊れた」

住宅維持費で対応可能。賃貸住宅の場合、契約次第。ドアと一体となっていてドアの取替えが必要な場合は家主負担が原則と思われます。

 

「トイレの便器が壊れた」

 通常の使い方をし ていれば、便器が壊れることはあまりないと思われます。不適切な使い方をした場合(蹴飛ばした等)は自己責任で修理するべきでしょう。例えば、和式トイレ の上にポータブル型の洋式トイレを置いて使用していたことによって、便器にひびが入ってしまったなどという場合は、不可抗力によると判断されるので、住宅 維持費での対応は可能と思われます。賃貸住宅の場合、家主が負担しない場合に限られます。

 

「畳替えをしたい」

 住宅維持費で対応可能。賃貸住宅の場合、居住者負担となっていることが必要です。ぼろぼろで使用に耐えないという場合のみ可能です。

 

「ふすま、障子の張替え、枠の修理」

住宅維持費で対応可能。賃貸住宅の場合、居住者負担となっていることが必要です。ぼろぼろで使用に耐えないという場合のみ可能です。

 

「網戸の設置、修繕」

 住宅維持費で対応可能。賃貸住宅の場合、居住者負担となっていることが必要です。

 

「シロアリが出た」

 住宅維持費で対応可能。賃貸住宅の場合、居住者負担となっていることが必要です。

 

「布団がない」

 被服費で対応可能ですが、新規開始時や長期入院から居宅生活に変る時や災害時等に限られます。現物給付が原則です。

 

「手すりをつけたい」

 介護が必要な被保護者が家の中に手すりをつけて移動を楽にしたい場合、介護保険での住宅改修で対応可能です。福祉事務所で自己負担となっている1割分の経費を介護扶助として支給できます。

 

「風呂場の段差を解消したい」

 介護が必要な被保護者が入浴時の負担軽減のため、風呂場の段差を解消したい場合は住宅維持費は使えません。理由は維持でなく改良になるため、住宅維持費の対象とならないためです。介護保険での住宅改修で行うべきものです。自己負担分は介護扶助で対応できます。

 

「車いすがほしい」

 身体障害者の場合、障害者自立支援法に基づく自立支援給付として補装具費の支給を受けることによって、手動車いす・電動車いすの購入費用の一部の公費助成を受けることができます。ただし、介護保険の認定を受けている人の場合は、介護保険の方から出ることになります。

 

「ハローワークへ行く交通費が負担だ」

 求職活動のために公共交通機関を使ってハローワークへ行く場合は、移送費の交付が可能ですので、申請しましょう。

 

「葬式に行く」

被保護者が配偶者、三親等以内の血族、二親等以内の姻族が危篤に陥っているため、その元へ行く時や葬儀に参加する場合、福祉事務所がやむを得ないと認めた場合は、移送費が支給されます。遺体や遺骨を引き取りに行く場合でも同様です。

 

「転居する」

 離婚により新たに 住居を必要とする場合、病気療養上、著しく環境条件が悪いと認められる場合、身障者がいて設備構造が居住に適さない場合、家主が相当の理由をもって立ち退 きを要求した場合(例えば、取り壊す等)等、福祉事務所が認めた場合は敷金等の交付を受けることができます。詳細は福祉事務所に尋ねましょう。敷金等の交 付が出来るといっても、住宅費の基準限度額の1・3倍(7人以上の世帯の場合は更に1・2を乗じて得た額)を乗じた額の特別基準額以内の家賃のところしか 支給できません。支給の限度額はこの特別基準額の3倍までです。なお、敷金等に含まれるものは権利金、礼金不動産手数料、火災保険料、保証人がいない場合 の保証料(扶養義務者が全くいないか長期間交流がない場合に限られる)です。

 

「メガネがほしい」

 治療材料の給付要否意見書をもらい、眼科で処方箋を書いてもらい、メガネ屋に行って見積もりを書いてもらい申請します。認められたら治療材料券が発行されますので、それをメガネ屋に持っていきメガネと交換してもらいます。

 

「通院の際の交通費を出して欲しい」

 最寄の医療機関でも交通費が掛かる場合、医療移送費の支給が可能です。支給は公共交通機関利用が原則です。タクシー等の利用は歩行困難といった理由があり、福祉事務所の嘱託医が必要と認めた場合に限られます。

 

「子供が高校に行く」

 生業費の高等学校等就学費(基本額5,300円、教材代、授業料、入学料、入学考査料、通学交通費、学習支援費5,010円)が支給され明日が、正規の就学年数分しか出ません。留年分は自己負担となります。

 

「仕事に行くことになった」

 給与明細を付けて 収入申告をしましょう。仕事が決まったら、すぐにケースワーカーに連絡をしておきましょう。隠れて働くと、不正受給になりますので、社会保険料、税金、交 通費等の必要経費を除いて返還させられます。本来、受けられる基礎控除、未成年控除等を受けられませんので、注意しましょう。高校生のアルバイトでも申告 をしないと不正受給になります。

 

「借金で苦しい」

 社会福祉協議会や市町村の法律相談、法テラスなどで相談し、自己破産を検討しましょう。生活保護制度としては、借金の立替などはありませんし、福祉事務所が貸金業者との間に立つこともありません。

 

「貸付資金の償還が滞ってしまった」

 母子貸付資金などの貸付金のうち、自立更生のために当てられる額の償還金については、就労収入のその他の必要経費として認められます。詳しくはケースワーカーに相談しましょう。

就労することで、償還金が実質0円になりますので、頑張りましょう。

 

「子供が高校卒業後、進学したがっている」

 生活保護では、高 校を卒業後、独立行政法人日本学生支援機構法による貸与金等を受けて大学に進学する場合は、生活保護世帯の中にいても、別世帯とすることができます(世帯 分離といいます)。専修学校、各種学校についても世帯の自立助長に役立つと認められる場合は世帯分離できます。

 

「年金がもらえるようになった」

 年金事務所からの通知が来たら、すぐケースワーカーに連絡しましょう。要否判定をし、自立できるようであれば、生活保護廃止となりますが、金額が少ない時は、収入認定されます。その場合、『今までの保護費=年金月額+これからの保護費』ということになります。

 

「遡及して年金を受給した」

 老齢年金の申請が 遅れたので遡及して年金を受給したり、障害年金を遡ってもらった場合、過去の生活保護費に過払が出ます。過払については、返還する必要があります。なお、 生活保護の時効は5年間です。5年分までは遡れますが、それ以上は遡れません。遡れない分はもらった時点での収入として認定されます。

 

「妊娠した」

 妊娠した可能性が ある時は、検診依頼書を福祉事務所に出してもらい、検診を受けましょう。妊娠が判明したらすぐに母子手帳を作ってもらい、写しを福祉事務所に提出すると翌 月から妊婦加算が受けれます。出産した後は、産婦加算がつきます。また、出産した子については、世帯に増員となりますので、変動届と住民票の写しを福祉事 務所に提出してください。

 

「身障手帳をもらった」

 事由の生じた翌月から加算が付きます。ただし、年金申請をし、裁定の結果、障害年金がもらえなかったら、この加算は削除されます。障害年金を申請する資格そのものがない場合は、年金の裁定が下されないので、加算はついたままとなります。

 

(茶)簡単ですが、ざっと事例を上げてみました。

(彩)こうした事例以外でわからないことがあったらケースワーカーに相談してみたらいいの?

(茶)そうだね。で も、福祉事務所によっては、予算削減のため、制度にはあるのに認めないっていう事例がよくあるみたいだよ。そうしたことに対応するには、ケースワーカーの バイブルである「生活保護手帳」(中央法規より出版)を購入して、根拠を示して要求するといいかもしれない。Yahoo!ショッピングなどでも購入できま すので、勉強したい方はご検討を!

(彩)でも、内容難しいんでしょ?

(茶)通達集だから、わかりにくいかも。お役所言葉だし。手っ取り早いのはYahoo!知恵袋で質問することだね。親切な方が回答してくれるよ。私も回答したことあるものね。

(彩)そっちの方が簡単でいいかも。

(茶)では、この本はここでおしまい!彩ちゃんも随分、詳しくなったね。

(彩)はい、ありがとうございます。これからも勉強を続けたいと思いますので、よろしくお願いします。

(茶)皆さん、生活保護なんて受けなくてもいいように将来を考えていってくださいね。

生活保護の本 第6章、第7章1

第6章 厚生労働省さまへの提言

(趣旨)

この章では厚生労働省に対し、独断と偏見に満ち溢れた生活保護改革案を提示。

まず、今の居宅で生活することが中心となっているのを止め施設入居で生活保護を適用

廃校となった建物を活用して仮設住宅のような施設を建て布団、家具などは備え付け、外部に簡単に出れないよう高い塀を設置、外出する時は守衛室でチェックを受ける。なお、外出は通院や就労以外は週に1度くらいまでとする。食事については、すべてまとめて作る。洗濯機、掃除機はある程度揃えて、共同で使うんだ。テレビについては、6畳程度の談話室のようなところで見るのみとする。男性と女性で全く別の場所に施設を作る。つまり、夫婦は別々のところで生活をすることになる。子供についても、別のところに施設を作って、生活保護を受けると家族がバラバラになるという形をとる。ただし、新規申請時は、居宅保護を認める。働ける人の場合、半年経っても就労収入が月に10万円に届かない人は施設送りにする。つまり、家族で生活保護を受けている世帯は半年後までに自立しないと施設に入所しないと生活保護は継続しないことにする。傷病者の場合は、就労可能になってから半年経過後、収入が10万円に届かない場合、施設送りにする。高齢者は最初から生活保護施設、介護施設。障害者で働けない人は最初から生活保護施設、障害者施設とする。生活保護施設に入る時は、財産は全て国に差し出すことにする。生活保護施設では、現金は一切支給しないようにして、タバコも吸えない、酒も飲めないようにする。禁止物を持ち込んだり、問題行動を起こす人は、退所するか、外出禁止とする。就労できるのに就労しない人については、施設内に就労センターを作り、働かせることにする。報酬は与えるが、就職して自立する時に備えて積立金にする。施設内に医師を常駐させて、原則、施設内で治療する。外部に通院させる時は、常駐している医師が認めた場合のみにする。入院が必要な人については、入院させる。引きこもりは自宅になるから、自宅で保護できるのは3ヶ月だけ。それを過ぎたら精神科の病院に入るか、施設に入るか、してもらう。

 

第7章 生活保護受給アドバイス

新規申請の場合

①生活保護の要否判定をしてみよう!・・・省略

②申請の意思を明確にしよう!

(茶)生活保護って申請をしないと、原則、開始になりませんので、生活保護を申請したい時は、福祉事務所に行ってはっきりと、「生活保護の申請をしたい!」と言いましょう。

(彩)申請をしたいって言ったら、福祉事務所の人は、丁寧に申請書の記入方法などを教えてくれるの?

(茶)ちゃんとした福祉事務所だったら、丁寧に教えてくれるよ。でも、ブラックな福祉事務所は、何やかんや言って、申請書を渡さないことがあるんだよ。

(彩)そんなことしていいの?

(茶)もちろん、違法だよ。うちの事務所で生活保護を適用していた人で安定した住居が無かった人が住居を某市に見つけて転出したので、某市の福祉事務所に申請に行ったら、「最新の記帳をした預金通帳の写しがないから申請は受け付けられない」と言われたことがあるんだよ。その通帳は預金残高がほとんどないので、紛失していたんだけど、支店が30キロ以上離れたところにしかない銀行だったんだけど、うちの事務所が以前に調査したときに口座があるのがわかったので、きちんと申告しただけだったんだよ。それでその人はうちの事務所に泣きながら電話かけてきたんだよ。ちゃんと、事前にその人が生活保護の申請に行くという連絡もしていたし、預金がいくらあるかは福祉事務所がきちんと調査するべきであって、申請者が通帳の写しを付けるのを強制する方がおかしいんだよ。30キロも離れているところに生活に困っている人に交通費かけて通帳を作れって言うのかって思わない?

(彩)その福祉事務所はひどすぎるわね。で、どうしたの?

(茶)県庁の生活保護担当課に電話して、その福祉事務所に指導してもらったよ。それでやっと申請を受け付けてもらったよ。県庁の生活保護担当課は、市の福祉事務所の監査をするから、指導できるんだよ。

(彩)申請書をもらえない時は、県庁の生活保護担当課に電話で相談したらいいのね。

 

③政令市の福祉事務所に申請をもらえない時は・・・省略

④納得できない場合は、取り下げを求められても取り下げるな!・・省略

⑤おかしな却下をされたら不服申し立てができる!・・・省略

生活保護が開始になってからは・・・

①ケースワーカーの訪問・・・省略

②ケースワーカーとの面接

(茶)ケースワーカーが面接を行う一番の理由は、生活保護世帯の実態を把握することです。生活保護が一度、開始になったからと言って、未来永劫、保護を受けられるものではありません。生活保護は、他法の活用など、ありとあらゆる方策を講じ、その時々の世帯の能力をフルに使うよう努力しても、最低生活が送れない場合に受けることができるものです。だから、傷病で働けない人には、傷病の状態を聞いて、働けるのかどうかを確認します。働けないと言う人の場合は、医療機関に病状調査を行い、働けるかどうかを再確認します。そして、病状調査を参考に就労指導を行うかどうかを決めていきます。そして、働ける人には就労を行うよう、指導します。具体的には、ハローワークへ行き求職活動を行うことを中心として指導するのですが、福祉事務所によっては、就労支援事業というものを行っているところがありますので、そうしたところは、その事業への参加を求めます。

(彩)就労支援事業ってどんなことするの?

(茶)民間の会社と契約を結んで、就労支援員を事務所に配置して、被保護者に履歴書の書き方から教えたり、一緒にハローワークで求職したり、します。昨今の不況で、なかなか上手くいかないんだけど、一人で探すより効果があるんだよ。欠点としては、ケースワーカーと違って、指導する権限がないから、被保護者に対して、厳しいことは言えないってとこだね。だから、あまり熱心に探さない被保護者には、あまり効果がないんだよ。

(彩)稼動年齢層の人には、そういう感じで応対するのね。

(茶)面接しようとして行ってもいつもいない人に対しては、いない理由を聞いたりしますね。外に出るのはいいんだけど、生活実態が住所地にない場合は、問題になります。A市で生活保護を受けているB子さんが、C市にいるDさんのところで実は生活していたという場合だと、A市はB子さんに対して生活保護を適用しなくていいのです。B子さんとDさんはこの場合、同一世帯とみなされます。A市でのB子さんの生活保護は生活実態がないため、廃止されます。

(彩)じゃあ、A市で生活保護を受けているB子さんのところにDさんが来て、一緒に生活したらどうなるの?

(茶)B子さんとDさんの生活費と収入充当額を照らし合わせて要否判定をして決めることになります。医療費等を勘案しても最低生活費を収入充当額が上回れば廃止、下回れば、Dさんを世帯に増員します。ただし、能力不活用と認められれば、増員しないこともあり得ます。なお、このように世帯に変動があった場合は、変動届を出さないといけません。意図的に隠すのは、詐欺罪に抵触しかねません。通常は遡及して廃止や増員しない限りは、保護費の返還までは求められません。

(彩)働けない人たちへの面接の意図は?

(茶)高齢者や働けない障害者の場合は、通常、就労指導はしません。面接する目的は近況に変りはないか?扶養義務者の状況はどうか?年金改定があった時に変更された金額を確認するといったところですね。

 

③ケースワーカーへの応対

(茶)定期的に訪問してくるケースワーカーに対して、被保護者はどのように応対したらいいでしょうか?答えは普通どおりに接するということです。ケースワーカーは被保護世帯が自立できるよう、自立できないまでも最大限、努力をしてもらうことを目的として、いろいろ指導します。この指導に意味もなく反発するのは考えものです。むきになるケースワーカーの場合、指導を聞かないと文書指示をしてくる可能性があります。それでも言うことを聞かないとやがて廃止へと追い込まれます。ケースワーカーの言うことをとりあえず聞いて実践しておけば、無理矢理、保護を廃止されることは普通はありません。保護を受けるのを辞退するという辞退届を書かない限り、保護を廃止されるのは、①要否判定により自立できると判断される、②文書指示違反、③福祉事務所の調査に非協力・・・・といった場合だけです。

(彩)わけわかんない感じで廃止されたらどうしたらいいの?

(茶)その場合は行政不服審査法による不服申し立てをしたらいいんだよ。廃止決定通知書を受け取ってから60日以内は不服申し立てができるからね。

 

④無理矢理、廃止されそうな時には

(茶)福祉事務所のケースワーカーは基本的にはおかしな指導はしませんが、中には疑問を抱くようなことを言う人もいます。ケースワーカーが努力目標として「○○ヶ月以内に自立するように!」などと言うことはありますが、その期限内に精一杯努力しても仕事を見つけられなかった場合は、生活のめどが立たないため、無理矢理、保護を廃止するようなことは通常、ありません。しかし、過去、ブラックな福祉じむしょでは、そういう場合でも生活保護の辞退届けを書かせて廃止をしたということを伝え聞いています。今の経済情勢では20台の人でもなかなか就職できなかったりしますので、こういうことはあまりないとは思いますが、もし、あった場合は人命に係わりますよね。

(彩)そんなことがあったらどうしたらいいの?

(茶)まず、辞退届を絶対に書かないことです。もし、断りきれなくて書いてしまった時は、すぐに福祉事務所のケースワーカーの上司へ辞退しない旨、連絡してください。その上司も聞く耳を持たない時は、都道府県の保護担当課に電話して、事情を話し、無理矢理、辞退届を書かされた旨を通報してください。その福祉事務所に指導をしてくれるはずです。

(彩)もし、福祉事務所が廃止手続きをしてしまった後だったら?

(茶)その場合は、廃止の決定通知書をもらって60日以内に都道府県知事に不服申し立てをするのがいいでしょう。廃止後、即時に新規申請をするという手もありますが、無理矢理、廃止するような福祉事務所の場合、申請書を渡さないということも考えられます。

(彩)わからなくて不服申し立てをしなかった人はどうしたらいいの?

(茶)仕方なく廃止を受け入れたけど、生活ができないと言う人は、新規申請をするしかありません。新規申請について説明したところを参考にして、申請をしましょう。

 


生活保護の本 第5章

第5章 ケースワーカーを困らせる人たち

ケースワーカー泣かせの被保護者等

(茶)それでは、ケースワーカーが困ってしまう人たちについて、述べていきたいと思います。

 

1 ケースワーカーの指導に表面上は従う人

2 実は福祉事務所に届けている自宅の他に生活の本拠がある人

3 自宅は一つだが、実は夫がいる世帯

4 実は預貯金や資産を持っている人

5 自動車を他人名義にしている人

6 福祉事務所に非協力的な医療機関に通院している人

7 夜に働いて申告しない被保護者

8 日雇いで働いて無申告、過少申告する被保護者

9 働いている子供が世帯に知らない間に入ってきている世帯

10親類のところで働いて収入を過少申告する人

11偽名で働く、もちろん無申告を貫く被保護者

12子供を学校に通わせない被保護者

13かなりの介護度なのに介護施設に入ろうとしない人

14酒を呑むのを止める気がないアルコール依存症患者

15年金申請を指導しても従わない人

16多人数世帯

17入院している単身高齢者のお金を使い込む親族

18妊娠する高校生の被保護者

19頻回受診する被保護者

20向精神薬を入手するために重複受診する被保護者

21病院に受診拒否される被保護者

22やたら不潔な被保護者

23毎日のように電話を掛けてくる被保護者

24自分の住居に他人を同居させる被保護者

25覚せい剤中毒者等

26犯罪を繰り返す者

27妻子を虐待する者

28外国人の被保護者

29年金を遡及受給して廃止になったのにすぐ再申請する人

30保険金を遡及受給して廃止になったのにそれほど時間が経たずに申請してくる人

31就職が決まって自立したのに我慢ができずにすぐ辞めて再申請する人

32家が猫屋敷状態の被保護者

33宗教をやっている人

34家主がストーカー

35引越しをしてゴミを置きっぱなしにする被保護者

36毎年、不正受給をする被保護者

37きちんと通院しない人

38収入申告をなかなかしない又は虚偽の申告をする被保護者

39働けるのに仕事を本気で探そうとしない被保護者

40都合の悪い指導をされると議員などの第三者を使ってくる被保護者

41扶養する能力があるのに扶養しない扶養義務者

 昨年(平成24年)、お笑い芸人の次長課長河本準一氏が母親に生活保護を受けさせていたということでかなりの話題になりましたね。世間では、河本準一氏が全面的に悪いというように批判されていました。

 確かに扶養する能力があるのに扶養しないというのは、生活保護の精神から考えると非常に困ったことと言えます。

 でも、悪いのは河本氏だけでしょうか?

 私の働いている福祉事務所にあるおばあちゃんが生活保護の申請をしてきました。担当ケースワーカーが扶養義務者について問うと、長男が医者をしているとのことでした。おばあちゃんは長男に迷惑がかかるからと援助の話はしなかったそうです。事務所内でたぶん、長男が扶養すると言うとは思うけど、扶養しないと言ったらどうしたらいいか議論しました。その結果、母親に命じ、長男の所得証明を提出させ、扶養する能力があることを示して却下するべきだという意見が出されました。幸い、長男に扶養義務照会をしたところ、驚いて「自分が扶養する」という回答をしてくれました。

 このことから考えると、河本氏の母親に生活保護を適用していた福祉事務所は、河本氏の所得証明を出すように河本氏の母親になぜ命じなかったのでしょうか?所得証明を取れば、数千万円の所得があることが判明するはずです。そうなれば、母親に生活保護の適用が必要かどうか、わかると思います。扶養義務者に資力があることを理由に生活保護を廃止することも可能であったはずです。

 なお、扶養義務者の所得証明を都道府県の福祉事務所が直接、市町村に対して取るのは、個人情報保護の観点から扶養義務者の同意がない以上、問題があると言えます。そのため、私の所属する福祉事務所では被保護者や新規申請者に提出してもらうという方式を採っています。市の福祉事務所でも、他の市町村に扶養義務者が住んでいる場合は同様だと思います。

 

 新規申請者や被保護者の全ての扶養義務者について、福祉事務所で所得証明を取ることはしていませんし、所得証明を取ることを被保護者に義務付けることもしていません。そのため、扶養義務者の扶養能力については、扶養義務者の言うことに疑義があると思われる場合以外は、扶養義務者の言うがままを受け入れています。本当は扶養する能力があるのに扶養しないという河本氏のような事例は水面下ではかなりあるだろうと推察されます。

 

 予断ですが、我々、福祉事務所の人間には職務上、知った秘密を口外してはならないという守秘義務があります。河本氏の母親が河本氏が扶養能力があるのに生活保護を受けているということをリークした方(某小泉チルドレンの国会議員さんと聞いています)については、守秘義務違反であると思いますが、これを問題にしないのもどうかと思いますね。

 

 またまた、予断ですが、厚生労働大臣の経験があるねずみ男似の某国会議員さんの姉が生活保護を受けているというのをネット上で拝見しました。このことについての本人のコメントをネットで探しても、見当たらないのですが、一体、真実はどうなんでしょうか?もし、事実であれば、河本氏の問題どころではないと思うのですが・・・・。厚生労働大臣の経験があって、扶養能力が無しということってあり得るのでしょうか?我々の仕事の根底が崩れかねないので、ぜひともコメントをお願いしたいものですね。

 

(彩)わあ、突き詰めて考えると河本さんの問題って、福祉事務所の責任もあるのね。

(茶)そうだよ、能力があって扶養すべきという人には、扶養させなくっちゃあね。

(彩)それはねずみ男さんも同じことなのね。

(茶)その通りです。それでは、次に進みます。次章は、厚生労働省への要望、不平、不満、提言を述べたいと思います。

 

生活保護の本 第4章2

〈指導に従わない人の場合〉

(茶)生活保護を受けているのにケースワーカーが言ったことに従わない人は多いんだよね。そういう人はどうすべきだと思う?

(彩)言うことを聞かないのだったら、すぐに生活保護を廃止するんじゃないの?

(茶)生活保護って、現在、生活に困窮しているっていう人が受けているものなんだよね。だから、言うこと聞かないからと言って簡単には生活保護を廃止できないし、廃止すべきでもないんだよ。

(彩)じゃあ、どうやって言うことを聞かせるの?

(茶)生活保護法の 27条には、『保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導または指示をすることができる。』って書いてある んだけど、ケースワーカーが口頭で指導しても言うことを聞かない場合は、この27条に基づいて、文書で指示をするんだよ。なお、生活保護法62条には、被 保護者がその指示に従う義務があると書いてあり、そして、その義務に違反した時は、保護の実施機関は、保護の停止又は廃止をすることができる」と書いてあ るんだ。また、停止又は廃止の処分をする場合には、その被保護者に対して弁明の機会を与えなければならないと書いてあるんだよ。

(彩)ということは、口で言うこと聞かない被保護者には文書で指導指示をして、それでも言うことを聞かなかったら、弁明する機会を与えた上で、停止か廃止をするってことなのね。

(茶)その通り。一般的には、まず停止をして、それでまた、文書で指導指示をして、それでも言うことを聞かなかったら廃止するってことになるんだよね。

(彩)停止と廃止の違いは?

(茶)停止は、一時的なものだね。福祉事務所が停止解除すれば、また、保護を簡単に受けられる。でも、廃止になったら、保護を受けようと思ったら再申請して、また、保護の要否を福祉事務所が判定することになるね。

(彩)生活保護を廃止されたら、あきらめて自立する人が多いんじゃない?もし、再申請しても文書指示に従わないで廃止まで行ったら、受付けないんでしょ?

(茶)あきらめて申請しない人もいるね。でも、皆が皆、そうじゃないんだよ。福祉事務所としては再申請したいんだったら、させなくてはいけないし、受付もしなくてはいけない。

(彩)受付するにしても、文書指示したことに従わないと、開始はしないんでしょ?

(茶)指導に従わな いのだったら、開始できないと言えば、普通は言うことを聞くだろうし、そうなれば開始にすると思うよ。でもね。新規申請者に対しての保護を開始しない場合 は理由がいるよね。収入が最低生活費を上回っているのなら、もちろん、却下だけど、収入が最低生活費を下回っている人を却下する場合は、調査を拒んだり、 妨げたり、忌避したり、検診命令に従わない場合に限られるんだよ。これは法28条に書いてあるんだけどね。新規申請者は被保護者じゃないから、福祉事務所 の指導に従わなければいけないことはないんだよ。指導に従う義務ができるのは、保護開始になってからなんだ。

(彩)結構、面倒くさいのね。

(茶)例えば、指導 指示の内容が『求職活動をしなさい』というものであれば、新規開始時点で就労可能な健康状態だったら、就労できるのに求職活動をしないということで、能力 不活用とみなして却下するというのは可能です。でも、例えば、『子供を学校に通学させなさい』と文書指示したんだったら、調査でも検診でもないから、それ を理由として却下するというのは、法的には難しいだろうね。とりあえず開始して、再度、口頭で指導指示→指示に従わない→文書指示→指示に従わない→弁明 の機会を与える→停止→文書指示→指示に従わない→弁明の機会を与える→廃止・・・・・という感じになってまた、再申請となりかねない。

(彩)堂々巡りじゃない!ほんと、面倒くさい感じね。

(茶)だから、文書指示なんてしても、面倒くさいだけという場合もあるんだよ。再申請しても、言うことを聞かなければ却下できるというのなら効果はあるけどね。

(彩)じゃあ、却下できないという場合はどうするの?

(茶)文書指示なん かしないで、保護費を支給するのを差し止めて、言うことを聞くまで支給しないっていう手が一番、効果があるんだよ。お金がなくなれば、生活できないし、言 うことを聞かないと、再申請もできないでしょ。まあ、禁じ手みたいなもんですが、これが即効性がある。

(彩)確かに効果ありそうね。汚い手口だけど。

(茶)話は変るけど、最近、いろいろな病院に行って、向精神薬を重複してもらう人が増えているんだよ。

(彩)そんなもの大量にもらってどうするの?

(茶)薬物中毒で自分が飲むという人もいるけど、ネットなどで転売したり、暴力団組織に売り渡したりする例もあるみたいだよ。

(彩)それは問題じゃない。そういう場合は、文書指示するの?

(茶)まず、通院している医者全てに事実関係を伝え、1つの病院以外は処方しないように伝えるというのが原則だけど、相手も医者を変えてくるから、いたちごっこになるんだよ。最終的に言うことを聞かなかったら、文書指示になるけど。

(彩)そんな感じだったら、ケースワーカーも大変ね。

(茶)そうなると手 間がかかるので、被保護者に口頭で重複して向精神薬をもらわないよう指導するとともに、今後、複数の医療機関から不必要な薬をもらえば、本来それは、必要 のない医療費だから、医療費の過払になるので、その医療費を毎月の保護費から返還させると強く言えば、よほどの人じゃない限り止めるんだよね。

(彩)重複してもらうと損をするんだよって教えるのね。

(茶)そう、これも汚い手口だけど、効果がある。

(彩)そういう汚い手口を考えつくのって、茶々さん、上手いのね。

(茶)最小の努力で最大の効果を得るよう考えてるからね。では、次に不正受給者への対応についてお話しますね。

 

〈不正受給者の場合〉

(茶)不正受給についてだけど、福祉事務所は警察じゃないから、調査はできても犯罪捜査みたいな強力な権限はないんだよ。あくまで、被保護者の同意に基づいて調査するだけ。

(彩)不正受給って、やっぱり隠れて働いているのが多いんでしょ?

(茶)そうだね。稼動年齢層の被保護者で不在がちな人は、不正受給している可能性があるよ。

(彩)そうした場合、どうやって調査するの?

(茶)基本はまず、不在である理由を聞き取るよね。相手は「たまたまいなかっただけ」とか、「親の具合が悪くて介護に行っていた」とか、「具合が悪くて寝ていた」なんて、言うよね。

(彩)そうした理由って、あまり確認できないわね。

(茶)まあ、聞き取りをした感じで、ウソをついてるなあって思ったら、頻繁に訪問をしてみるね。20年くらい昔の話だけど、同一の世帯に月に25日訪問したことがあるよ。全部、いなかったけど。

(彩)日曜日以外毎日じゃない。そうして不在を確認したわけね。

(茶)その世帯は母子世帯だったんだけど、訪問した時に電気とガスのメーターを確認してたね。役場の水道課で水道の使用量も調査した。それから、外に干していた洗濯物も。

(彩)どうだったの?

(茶)メーターは動いてなかったよ。水道も使ってなかった。洗濯物も同じものがずっと干してあった。

(彩)ということは、住んでいなかったの?

(茶)そのとおり。事実を告げて事情を聞いたら、男性ができて別のところで同居しているってことだったね。ということで、生活保護は辞退していただいたね。

(彩)電気、ガス、水道のチェックって効果あるのね。洗濯物も。

(茶)不在がちなと ころをチェックするのに必須調査だね。母子家庭の場合は偽装離婚っていうのもあるから、それぞれの支払いについて、口座支払いになっているか、なっていた らその口座の名義人は誰かをチェックするといいんだよ。離婚しているはずの旦那の名義になっていたりするからね。洗濯物についても、男性のものがないか チェックするといいんだよ。まあ、男物を堂々と干している人は少ないけどね。でも、外に干している人もいることはいるんだよ。男性と同居しているのかと聞 いたら、母子家庭と思われたら防犯上危ないので、男性者を干しているって答えが返ってきたことがあるよ。こういう世帯の場合は、干している洗濯物が干して いる洗濯物が常に変っているかどうかをチェックすると事実関係がわかるよね。

(彩)刑事さんみたいね。

(茶)それだけ生活保護を悪用している人がいるってことだよ。母子世帯でなくても、一人暮らしのはずの世帯に稼動年齢層の子供が入ってきているということもあるね。住民票を異動していたらわかるけど、異動させなかったらなかなかわからないんだよ。

(彩)一人暮らしの人のところに働いている子供が入ってきたら生活保護がいらないんじゃない?

(茶)そうだね。いらなくなる場合が多くなる。被保護者のところに子供が入ってきたとわかった場合、どうやって調査したらいいと思う?

(彩)同意書をもらって調査するの?

(茶)もらえたらね。基本的には被保護者でない者に対しての調査は本人の同意がないとできないよね。同意書がもらえなかった場合はどうする?

(彩)わかんないよ~!

(茶)被保護者に対し、同居している子供の給与明細書や所得証明を提出するように口頭で指導し、指導に従わなければ、文書指示をして、停廃止ということになるね。

(彩)被保護者が子供に給与明細の提出を頼んでも聞いてくれなかった場合は?

(茶)職権で子供を世帯の中に入れ、被保護者にしてから、子供に対して文書指示をして、言うことを聞かなかったら、停廃止ということになるだろうね。

(彩)なるほど。

(茶)でもねえ、子供が日雇い仕事で収入実態がわからない場合もあるんだよ。そうした場合は、廃止できなくて、むしろ困ったことになるかもしれないね。でも、生活保護は世帯単位が原則だから、基本的には世帯に入れて、増収などを指導していくといくことになるんだよ。

(彩)働いている人だったら自動車も持ってるんじゃない?

(茶)そう、だから自動車の保有も含めて指導ってことになるよね。

(彩)同居なんかはしてなくて、ただいないっていう場合はどう対処したらいいの?

(茶)同意書をもらって、まず、雇用保険の調査をします。雇用保険に加入していれば、加入状況がわかるので、会社の名前もわかるし、雇用保険料から大体の収入も推測できるんだよ。そして、会社名がわかったら、その会社に照会すればいいんだよ。

(彩)雇用保険に入っていて、会社名もわかってるのに『自分は働いていない』ってシラを切る人っているんじゃない?

(茶)いるいる!そうした場合はね、会社に履歴書の写しを送付してもらうんだよ。それを見せたら大抵の人は降参するね。

(彩)ということは、それでも、降参しない人もいるんだ!

(茶)その通り。も うここまで行くと犯罪者だね。立派な詐欺だよ。当然、警察に告発することも検討すべきだね。とは言え、告発までは普通しないから不正受給による過払を算定 し、徴収金を一括で支払うよう命令書を出して、支払うか、不正受給を認めて分割で納入するという書類に署名押印をするまで保護費を出さないようにするね。

(彩)そんな人間もいるんだ!

(茶)生活保護というのは、厚生労働省のお役人が性善説に立って作った制度なんじゃないかと思うよ。悪用する人にとっては、すごくやりやすい法律なんだよね、生活保護法ってのは!

(彩)尾用保険の加入をしていない人で働いているだろうなあって思う人はどうするの?

(茶)そういう人は預貯金調査をして出入金の明細をもらうといいんだよ。そうすると、給与振込みがあったりして、会社名がわかるからね。

(彩)なるほど。

(茶)預貯金の出入 金明細は、生活実態がわかるよ。車を持ってないはずなのに自動車保険の掛け金の引き落としがあったりするしね。現状では調査方法はこの程度のものでしかな いね。携帯電話の利用記録とかがわかればいいんだけど、今のところ、電話会社の協力は得られていないんだ。協力が得られると実態がかなりわかるんだけど ね。では、次に被保護者の自立の促進について、述べたいと思います。

 

被保護者の自立の促進・・・省略

生活保護の本 第4章1

第4章 ケースワークの実際

 

ケースワーカーの日常的お仕事・・・省略

 

生活保護費の出し方について・・・省略

ケース指導について

 

〈高齢者の場合〉・・・省略

〈障害者の場合〉・・・省略

〈母子世帯の母の場合〉・・・省略

〈傷病者の場合〉・・・省略

〈稼動年齢で働ける人の場合〉・・・省略

 

〈アルコール依存者の場合〉

(茶)アルコール依存者も傷病者と言えるんだけど、特徴がかなりあるので、別書きで述べたいと思います。アルコール依存者は、お酒を止めたいのに止められない人、お酒を止める気がない人に大別されます。止めたいと思っている人は、精神科の病院に入院し、病院のプログラムに基づいてyめる努力をして、退院後は病院に通院したり、デイケアや断酒会に参加して止める努力をしてもらえば、いいのですが、退院してしまうと飲んでしまうという人も多くて、苦労するところです。でも、そういう人はまだ、見込みがあるけど、止める気がない人はかなり厄介です。

(彩)どんな感じなの?

(茶)まず、訪問してもお酒を飲んでいるから、まともな話ができない。近くの飲み友達と宴会をしている場合もあります。ひどい場合は、おしっこを垂れ流してたり、脱糞している人もいます。

(彩)それはひどい。

(茶)そこまでいくと、さすがに入院を強く勧めていくね。年を取って足腰が立たない人だったら、お酒の自動販売機が近くにない施設に入所させたりもするよ。

(彩)よく、言うことを聞くわね。

(茶)そこは長年の経験で諭したり、言うこと聞かないなら、保護を切らないといけなくなるなどと言ったりして説得しますね。実際、保護を切るなんてことをする気はないんだけどね。まあ、ウソも方便だね。

(彩)説得のコツってあるの?

(茶)日頃からの人間関係が大切だね。普段から一方的に話すのではなく、相手のことをわかってあげるよう努めるといい気がするね。これはどんなケースに対しても言えることだと思うけど。

 

〈元暴力団、犯罪者、覚せい剤使用経験者の場合〉

(茶)こういった方々の相手なんて、彩ちゃん、したことないでしょう?

(彩)もちろん、怖いわねえ、そういう人たちの相手もするの?

(茶)うん、こうした人たちはまともに就職もできないことが多いから、生活保護を受けている人の中には、結構、いるよ。

(彩)暴力団の人はいないの?

(茶)現役の暴力団は、生活保護の対象からはずれます。まあ、親分に面倒を見てもらえってことだね。

(彩)覚せい剤使用経験者というのは、今はしてない人ばかりなの?

(茶)そういう人たちに薬はやってますかときいたら、やってないって答えるね。でも、保護を受けてる期間に逮捕されちゃうことはあるけど。

(彩)こうした人たちにも生活保護は適用されるんだ。

(茶)こんな人たちには、やらなくていいと思う人もいると思うけど、やらないと死んじゃうからね。憲法で保障された健康で文化的な生活をする権利は、日本国民ならあるからね。

(彩)更生していく人もいるんでしょ。

(茶)もちろんいるよ。昔はスゴイ人だったけど、今はすごくいい人っていう人もいる。ケースワーカーは色眼鏡で見ないであげることが必要だね。でも、不正受給をする人もいるから油断は禁物だけど。

(彩)やっぱり、怖い人もいるんじゃない?

(茶)うん、そうした場合は、ケースワーカー単独でなく、上司を含めた対応をしていかないといけないね。私はそういう人とも普通に接することができるから、よく一緒に行くよ。

(彩)私だったら、真似できないなあ。

(茶)その人のキャラにもよるからね。私の隣に座ってる女の子は21歳なんだけど、全然、平気だもん。

(彩)ケースワーカーにも向き不向きってあるのかしら?

(茶)うん、あるよ。福祉事務所って、ケースワーカーをやっていて、うつ病とかになる人も多いんだよね。平気じゃない人にとっては、かなり、嫌な業務みたい。昔の方がもっとスゴイ人がいたんだけどね。今は仕事が忙しいから、それも原因になってるかもしれない。こうした人に対しても、働ける人は働く努力をするように指導しないといけないからね。実際のところ、手首から足首まで刺青が入っている人とかに求職活動をしろと言っても、就職は難しいよね。

 


生活保護の本 第3章2

(茶)まず、一時扶 助には被服費と言うのがあります。これは、保護開始時や長期入院・入所していた人が退院・退所した時に布団類が全くないか、使用に耐えない場合に出したり (新規購入の場合で16,900円以内)、平常着が全くないか使用に耐えない場合に出します(12,700円以内)。また、学童服について、小学校4年に 進級する児童に対して出します(12,700円以内)。それから災害にあい、災害救助法が発動されない場合に布団類や日常着用する被服を出したりします。 それから新生児のための寝具、産着、オムツ等を用意する必要がある場合の出産準備金、常時失禁状態にある者の紙おむつ代等があります。

(彩)通常の衣服を買うのはダメなの?

(茶)通常の衣服代は、第1類の基準生活費に含まれているということでダメです。

(彩)あくまで被服費を認めるのは特別な場合ってことなんですね。

(茶)その通りです。では、次に家具什器費についてです。

(彩)それ、言葉の意味がわかんない!

(茶)家具什器とは、炊事用具、食器等のことですね。

(彩)それならわかるわ?ガスレンジとかでもいいの?

(茶)具体的には、 ガスレンジ、冷蔵庫、炊飯器、電気ポット、なべ、フライパン、食器とかはOKです。でも、これが認められるのは保護開始時に家具什器の持ち合わせがないと か、災害にあい、災害救助法が適用されない場合、転居した場合で新旧住宅の設備の違いにより、家具什器を補填しなくちゃいけない場合に限りますね。

(彩)普通にガスレンジとか使っていて壊れたからといって、お金が出るわけじゃないのね。

(茶)次に移送費について話そうね。移送費というのは、人が移動するためのお金とか引越しのお金なんだよ。医療機関にかかるための交通費は医療移送費って言うけど、医療機関以外への交通費ってとこだね。後で話す生業費にも移送費用はあるけどね。それはまた後でね。

(彩)移送費ってどういう場合に認められるの?

(茶)すべて例示は しないけど、例えば、保護を要する人を遠隔地の保護施設に移送する場合、福祉事務所の指導により年金などの他法による給付の手続き、施設入所手続き、就職 手続き、検診などのためにそうした施設等へ出向いた時、三親等以内の血族、二親等以内の姻族の遺骨などを引き取りに行ったり、葬儀に参列したりする場合、 転居する場合などだね。それからアルコール中毒患者が断酒会に参加したりする場合などだね。

(彩)詳しく知りたい場合はどうしたらいいのかな?

(茶)生活保護の関 連の通達をまとめた生活保護手帳というものが出版されていて、細かく書いてるので、詳しいことを知りたい人はネットで買うといいですね。Yahoo!オー クションとかで安く買えるし。この生活保護手帳がケースワーカーがお仕事する上でのバイブルとなってるんだよ。今まで説明してきたことも全部、この生活保 護手帳に書いてあることなんだ。

(彩)ちなみに新品のお値段は?

(茶)確か2500円だったね。では、次に入学準備金について、お話します。これは小学校入学時に39,500円以内、中学校入学時に46,100円以内で認定します。うちの事務所の場合は、電算で3月に自動的にこの金額が出るようにしています。

(彩)やっぱり、ランドセルとか制服とかがいるから、こういうのって必要よね。

(茶)ちなみに学校を転校する場合とかは入学時でなくても出せます。これは一律に出すのではなく、購入リスト等の提出を求めてなどして、必要な額を確認しないといけないけどね。

(彩)転校する場合でも出るのね。

(茶)次に家財保管 料についてです。医療機関、介護老人保健施設、職業能力開発校、社会福祉施設などに入院、入所している単身の被生活保護者がやむを得ない事情で家財を自分 の家以外で保管してもらう必要がある場合、原則、入院入所後、1年間を限度として月額13,000円の額を認定できるんだよ。ただし、明らかに入院または 入所後、1年以上の入院や入所が必要とする者はダメだけどね。

(彩)どうして1年以上、入院とかしてたら、出しちゃいけないの?

(茶)そういう人は、次の家財処分料で家財を処分しなさいってことなんだろうね。家財処分料は入院入所見込み期間が6ヶ月を超える人で家財の処分が必要な人に対して出すものなんだけど、敷金の返還金や親族からの援助などで十分賄えない場合に出すんだよ。

(彩)どうして6ヶ月以上の入院入所の人に家財処分をさせちゃうの?

(茶)入院入所して る人に家賃を出せるのは6ヶ月までなんだよ。まあ、6ヶ月以内で退院退所できそうな人には6ヶ月家賃を出すんだけど、病状が悪化して当初、6ヶ月以内に退 院できる見込みだった人がちょっと、伸びてしまったという場合は、確実にあと、3ヶ月以内に退院できるならば3ヶ月延長できるんだけどね。

(彩)長くは、住宅費も家財保管料も出さないってとこなのね。

(茶)必要最小限が生活保護の基準だから、9ヶ月以上入院入所してるのなら、もう、家に戻ることはないだろうという考えみたいだね。万一、退所してきた時は、敷金出してあげるし、家具什器費も出してあげるから、それでやりなさいということだね。

(彩)極めてドライなのね。思い出の品物とかもいっぱいあるでしょうに!

(茶)ま、お国の言うことだから、我々は逆らえないしね。それでは、次に住宅維持費の説明に移りたいと思います。住宅維持費とは、被保護者が現在、住んでいる家の畳や建具、水道設備、配電設備などの住宅に付属した設備の修理や家屋の補修や維持をするための費用です。

(彩)何かわかりにくいわね。

(茶)具体的には、畳替え、ふすまや障子の張替え、水道の水漏れの修理、お風呂の浴槽や風呂がまの修理、雨漏りの補修などに使う費用だね。

(彩)自分の家でも借家でもできるの?

(茶)そうだね。借家の場合は、契約で自己負担となっている部分についての修理になるね。

(彩)何か決まりはあるの?

(茶)住宅維持だか ら、現状維持が原則だね。例えば、畳の部屋をフローリングにするなんてのはダメだね。でも、風呂が初めからないとかトイレが無いとか、網戸がないなどと いった場合は、新設を認めているよ。それから変ったところでは、シロアリが出た場合、シロアリ駆除費用を認めている。認めないと、家が倒壊しちゃう可能性 があるからね。ちなみに24年度の限度額は118,000円までとなっています。これは、過去一年間でこれだけの額までとなっています。具体的にいうと、 24年の1月に畳替えで住宅維持費を7万円もらったとします。同年12月に雨漏りがするので、10万円の住宅維持費の申請をしたとしても12月時点では残 額が4万8000円しかないので、全額認められることはありません。1月以降に申請をすると限度額が11万8000円に戻るので、その時点だと全額認めら れることになるのです。

(彩)でも、緊急性がある場合はどうするの?

(茶)やむを得ない事情があると認められる時は、特別基準といって、限度額の1.5倍の基準まで認定できる場合もあります。それから災害の場合はすでに認定した住宅維持費に関わりなく認められるんだよ。

(彩)そこらへんは考えてくれてるのね。

(茶)さて、次に出 産費について説明します。細かい認定額は言いませんが、出産費は金額的には、通常の病院で産む最低限の費用は出ます。出産費は医療扶助ではないので、非保 護者に対して出ます。なお、母子世帯や単身の女性が妊娠した場合は、原則、相手の男に出してもらえってことで出産費を出さない場合もあります。

(彩)母子世帯で妊娠なんて、おかしいわね。内縁の夫がいるって思われて当たり前じゃない?

(茶)昔は、母子家庭の母が妊娠したら、即、母子加算を削除してたんだけど、最近は相手の男性が一緒に住んでない限りは、母子加算を落とさない傾向にあります。理由は、恋人がいたからといって、子供の養育に当たるわけではないからです。内縁関係があれば、別ですけど。

(彩)なんか腑に落ちないですね。

(茶)その通り、そもそも母子加算なんて必要ない制度とも言えるしね。以前、自民党政権の時になくなったこともあるんだよ。民主党から自民党政権になったから母子加算は、なくなるのでは、ないかな?まあ、それは置いといて、次に生業扶助について述べたいと思います。

(彩)生業扶助ってなあに?

(茶) 生業費と技能習得費と就職支度金の3つがあるんだよ。まず、生業費だけど、これは小さな規模の事業を営むために必要な資金を出すというものなんだけど、実 際、ワタシはコレは出したことないなあ。この基準額は45,000円以内だから、これじゃ、事業なんかできないしね。

(彩)昔の行商とかが対象なんでしょうね。

(茶) 技能習得費についてだけど、この中には技能習得費と高校学校等就学費があるんだよ。技能習得費については、代表的なのがヘルパー資格の受講料なんかだね。 技能習得費の基準額は73,000円以内だよ。高等学校就学費は基本額として月額5,300円、学習支援費として月額5,010円が毎月支給されてるん だ。その他に教材代、授業料、入学料及び入学考査料、通学のための交通費なども支給されます。

(彩)授業料とかは高校授業料の無償化で払われてないんでしょう。

(茶)基本的にはそうだね。でも、今後、無償化の見直しが行われるんじゃないかな?

(彩)就職支度金ってどんな感じなの?

(茶) 就職が決まった人に対して、就職するに当たって必要となるスーツなどの洋服代や靴なんかの購入費用に充てるのに必要な額を認定するんだよ。基準額は 28,000円以内です。なお、アルバイトとかじゃなくてちゃんと就職しているのが用件となるから、内定通知書とかで確認をしてるんだよ。

(彩)へえ、バイトじゃだめなんだ。

(茶) では、次に葬祭費について説明します。葬祭扶助というのは、生活保護を受けている人が死んだら葬式代を支給するというイメージを持っている人が多いんだけ ど、実際には葬儀を行う人が生活に困っているかどうかで判断されます。具体的に言うと、生活保護をもらっていた単身の老人が亡くなって、その長男が葬式代 を出してくれと言って申請しても、長男に葬儀をまかなうだけの預貯金があったりすると、出すべきじゃないんですね。でも、身寄りのないお年寄りが亡くなっ て、仕方なく民生委員が個人的に葬祭を行った場合とかは、縁故関係がないので、葬祭扶助を出せます。葬祭扶助の金額については、1級地、2級地が大人で 201,000円以内、3級地が大人で175,900円以内なんだけど、ドライアイス代とか死体検案費用とか火葬料、死体運搬料とかで上乗せできる金額が あるから、はっきりとは言えません。概ね、20万円から25万円と思っているといいと思います。

 

生活保護を受けた場合のデメリット・・・省略

生活保護の本 第3章1

第3章 生活保護のメリット、デメリット

生活保護を受けた場合のメリット

 

(茶)さて、生活保護は、生活費、住宅費、教育費、医療費、介護費についての扶助費がでるのが最大のメリットなんだけど、医療費と介護費は生活保護者に現金を渡さず、医療機関や介護業者に直接、お金を払う現物給付という形を採ってるんだよ。これは第1章でも説明したけどね。生活費、住宅費、教育費を足した最低生活費と収入充当額を比べて、収入充当額の方が多い場合は多い分だけ、医療費や介護費に自己負担分=本人支払額というのが出るんだよ。

(彩)生活費+住宅費+教育費が15万円として、収入充当額が18万円だったら、本人支払額が3万円になるの?

(茶)その通り。でも、医療費、介護費がほとんどかかっていない世帯の場合だったら、生活保護を廃止した方が得な場合があるよね。例えば、国民健康保険の保険料が月に3000円で介護保険料が月に4000円で、病院に国民健康保険を使ってかかると自己負担が3000円、介護も受けてない世帯なら、生活保護で本人支払額を払って保護を継続するより廃止した方がいいってことになるから、保護廃止となるんだよ。

(彩)生活保護を受けた方が得なら保護継続、受けない方が得なら保護廃止ってことね。

(茶)そうだよ。でも、保護を受けたくないって人が保護辞退を希望した場合は廃止することもあるけどね。

(彩)本人支払額が出ない人の場合は医療費、介護費が生活保護ではタダになるの?

(茶)その通りです。医療費と言っても、病院にかかるだけのものじゃないんだよ。

(彩)え~、他に医療費ってあるの?

(茶)鍼灸、アンマ・マッサージ、柔道整復、メガネ、コルセットなどの治療材料なども出るんだよ。

(彩)へえ、そんなものまで出るの?

(茶)知らなかったでしょ?それからね、医療機関にかかる時の交通費まで出る場合があるんだよ。これを医療移送費っていうんだけどね。

(彩)え~!そんなのまで出るの?

(茶)もちろん、近隣の医療機関にかかる場合でバスなどの交通機関を使って行く場合が中心だけどね。でも、身体障害者や介護度が高いなど、公共交通機関を使っていくのに支障がある場合、タクシー利用を認めることもあるんだよ。

(彩)医者に行くのにタクシーは贅沢すぎるんじゃないかしら?

(茶)バス停まで歩いて行くのにかなりの時間を要する場合であまり歩けない人とかは仕方ないとは思うけど、贅沢といえば、贅沢だね。実際、タクシー利用を認められた人の場合、通院交通費が数万円になることもあるんだよ。

(彩)タクシー代にひと月、何万円もかけるなんて、生活保護とは言えないんじゃない。普通の人はそんなにかけないでしょう!

(茶)タクシーを認められたら、自分の金じゃないから、バンバン使うっていう人もいることはいるね。個人的な意見を言わせてもらうと、月に数万円かかるんだったら、病院の近くに転居を指導すべきだと思う。

(彩)その転居のお金って出るの?

(茶)転居に際して、敷金等が出ることはあります。例えば、入院患者が退院する際に帰る住居がない場合とか、福祉事務所の指導により現在、住んでいるところより安い家賃のところに転居する場合とか、家主から立ち退きを要求され、やむを得ないで転居する場合とか、病気療養上、著しく環境が悪いと認められる場合とか、離婚して新たに住居が必要な場合とか、グループホームや有料老人ホームに入る場合なんかが認められるよ。これが全部の理由じゃないけどね。

(彩)敷金っていくらくらい出るの?

(茶)まず、敷金等を出す場合は、基本的には、福祉事務所がここまで支給するって定めている家賃の基準額の範囲内の家賃であるっていうのが、原則なんだよ。やむを得ない場合は、その1.3倍の額までの家賃が対象になるね。原則、その1.3倍の額までの家賃の3倍までが敷金等として出ます。ただ、福祉事務所によっては、特別に定めている額もあるので、そういう福祉事務所管内に引っ越す時は、そこの福祉事務所の基準内で出すことになるよ。

(彩)さっきから敷金等って言ってるけど、等っていうことは、敷金以外のものも出せるの?

(茶)そうだね。権利金、礼金、不動産手数料、火災保険料、保証人がいない場合の保証料などだね。保障料については、扶養義務者が全くいないか、長期間交流が無いなどの場合に限るけどね。

(彩)引っ越す場合、前の住居の敷金が帰ってくる場合もあると思うけど、そうした場合は、差し引くの?

(茶)収入として認定するか、敷金等に当てさせることになるね。

(彩)引越しとなると、引越し代がいると思うんだけど・・・

(茶)移送費と言うのがあるんだけど、引越し代もその移送費に含まれるんだよ。詳しい基準は特にないから、事前に引越し業者数社に見積書を付けて、事前に申請してもらっているね。

(彩)ふ~ん、通常の生活保護費以外にもいろいろとお金が出るんだね。

(茶)そうだよ。一時扶助といって、いろいろ定められているものがあるから、それを紹介していこうね。でも、めったに認められることがないものについては、省略するから、以後説明するものが全てではありません。また、一時扶助以外でも、教育費とか住宅費については、詳しく述べてないから、詳しく述べていきます。

(彩)お願いしま~す!


生活保護の本 第2章6

〈障害者世帯の審査〉

(茶)一般的な障害者世帯の審査のポイントは次の通りです。①各年金制度での障害年金の受給はどうか?②各福祉手当はどうか?③扶養義務者の状況は?④預貯金の状況はどうか?⑤生命保険の加入状況はどうか?⑥不動産等の資産状況はどうか?⑦身体障害者手帳、精神保健福祉手帳はどうか?⑧自立支援医療の適用はどうか?⑨介護保険の該当はあるか?

(彩)③扶養義務者の状況は?④預貯金の状況はどうか?⑤生命保険の加入状況はどうか?⑥不動産等の資産状況はどうか?は高齢者世帯のところでも出てきたわね。

(茶)うん、これらは大体、全部共通だもんね。ここではそれらを除いたものを説明していきたいと思います。まず、①各年金制度での障害年金の受給はどうか?についてですが、年金をもらえる障害の程度は次の通りとなってます。なお、障害の程度がそれほどでもない人は障害手当金という一時金をもらえるのですが、参考までにそれも記述します。

障害年金 障害等級表・・・省略

障害基礎年金・・・省略

障害厚生年金・・・省略

特別障害者手当・・・省略

経過的福祉手当・・・省略

障害児福祉手当・・・省略 

障害者ケース① 

(申請書及び添付書類に記載された内容)・・・省略

障害者ケース② 

(申請書及び添付書類に記載された内容)・・・省略

 

〈母子世帯の審査〉・・・省略

母子世帯ケース① 

(申請書及び添付書類に記載された内容)・・・省略

母子世帯ケース② 

(申請書及び添付書類に記載された内容)・・・省略

母子世帯ケース③ 

(申請書及び添付書類に記載された内容)・・・省略

 

〈傷病世帯の審査〉・・・省略

傷病世帯ケース① 

(申請書及び添付書類に記載された内容)・・・省略

傷病世帯ケース② 

(申請書及び添付書類に記載された内容)・・・省略

〈その他の世帯の審査〉・・・省略

その他の世帯ケース① 

(申請書及び添付書類に記載された内容)・・・省略

その他の世帯ケース② 

(申請書及び添付書類に記載された内容)・・・省略

生活保護の本 第2章5

高齢者ケース② 

(申請書及び添付書類に記載された内容)

 

世帯の構成

(世帯主)P子さん(大正8年3月3日生)

世帯の収入については、世帯主の国民老齢年金(月額52,800円)のみ

居住している家屋、土地については、世帯主名義である。

申請理由については、年金で生活をしてきたが、生活が苦しくなり申請したとのことであった。

(生活しているところ)3級地の2

(本人より聞き取った生活歴)

大正8年3月3日、(故父)P夫、(故母)T子の次女として▲▲町にて出生。昭和14年にU夫と結婚し、○▲市に住む。夫は○○炭鉱で働いていた。(子)S夫をS16年5月1日にもうける。他に子供はいない。太平洋戦争が始まり実家に疎開する。戦後は××炭鉱で1年ほど就労を行うも体調を壊したため、半年ほど静養した後、○×産業という会社で4年ほど働く。S27年ごろ、▲▲町の現在の住居に移り、駄菓子屋を始めるも昭和61年ごろ廃業。以後は年金と貯蓄にて生活を行ってきたが、苦しくなり平静元年6月4日生活保護申請に至る。

 

(茶)昔、この申請があって、家に訪問したんだけど、中に入った時に全然、困っている感じがしなかったんだよ。

(彩)生活歴を聞いたら、絶対、家はぼろぼろで質素な生活をしているイメージが湧いてくるけど。

(茶)TVとかも大きかったし、何かあると感じたんだ。

(彩)子供さんが買ってくれたんじゃないのかな?

(茶)さて、どうかな?このおばあちゃんの場合、どんなことを調べたらいいと思う?

(彩)え~と、さっき言ってた預貯金の調査と生命保険の調査でしょ。それから子供さんへの扶養義務調査はしないといけないんだよね。

(茶)うん、そうだね。でも、まだまだ足りないよ。

(彩)そうだ、おばあちゃんの健康状態が心配だから検診に行ってもらわないといけないんじゃない?

(茶)残念でした。おばあちゃんの健康状態は本人がわかってりゃいいんだよ。福祉事務所が検診に行きなさいという検診命令を出す時は、申請者が働けるかどうかを確かめたい時なんだよ。ばあちゃんに働けとは言えないし、身体が悪いかどうかは、この際、関係ないんだよ。収入と最低生活費を照らし合わせて開始するかどうか、微妙な時は医療費がいくらかかっているのかは調べなくちゃいけないんだけどね。

(彩)そうなんだ、難しいね。う~ん、後はどんな調査したらいいかわかんないな!

(茶)じゃ、ヒントを出そうね。生活歴を見返してみて!旦那さんと昭和14年に結婚してるけど、その後、旦那さんがどうしていたのかっていう記述がないよね。これを確認しなくちゃいけないんだよ。聞き取り調査では、実は、旦那さんは死んだって言ってたんだけど、死んだ時期については曖昧なことしか言わなかったから、詳しいことがわからなかったんだよ。これもちょっと、怪しいでしょ!

(彩)自分の旦那さんが死んだ時期を覚えてないの?おばあちゃんは痴呆症だったんじゃないの?可哀想!

(茶)彩ちゃんって、善意の人だね。う~ん、いい子だ。でも、ケースワーカーはある程度、疑り深くないといけないんだよ。いつ死んだかを調査しないとね。

(彩)どうやって調べるの?・・・・わかった!戸籍を調べたらいいんだ!

(茶)おっ、鋭いね!その通りだよ。戸籍にもいろいろあってね、普通、本籍地の役所に戸籍謄本をとりにいったら、今、有効な部分だけを載せた全部事項証明というのをくれるんだけど、それには死んだ人の記載がないんだよ。

(彩)じゃ、わかんないじゃない!

(茶)戸籍が電子化されて、そういうシステムになったんだけど、電子化される前の戸籍は保存されているんだよ。それを改正原戸籍っていうんだけど、コレをとると死んだ人の名前が載ってるんだ。でも、いろいろと戸籍関係は改正があったりして改正原戸籍は一つじゃないから、ずーと、遡ってとると、戦前のことまでわかるんだよ。

(彩)このおばあちゃんの時は、そうしたの?

(茶)うん、そうしたら面白い事実が出てきたよ。

(彩)実は子供さんが何人もいたとか?

(茶)子供は一人だったし、再婚もしてなかったよ。

(彩)え~、何だろう?

(茶)実はね。旦那さんは昭和20年1月に死んでたんだよ。死んだところはフィリピンのミンダナオ島ってとこで戦死してたんだよ。

(彩)え~!人が死んでたんだったら、面白いなんて言ったらダメでしょ!

(茶)それはそうなんだけどね。でも、夫が戦死していて再婚もしていなかったら軍人恩給の公務扶助料っていうのをもらえるんだよ。

(彩)それって、何?

(茶)わかりやすく言えば、兵隊さんの家族の遺族年金ってとこだね。このばあちゃんの場合、月に10万円もらっていたかな。

(彩)じゃあ、月々の生活費はその10万円と年金の5万円で合計15万円あったのね。

(茶)最低生活費の計算をすると、生活費は6万円に満たないくらいだったし、医療費も大したことなかったから、生活保護は全く必要なかったね。当時は介護保険もなかったしね。

(彩)おばあちゃん、ウソをついてたのね。ひど~い!

(茶)生活保護の申請書の添付書類に収入申告書っていうのがあるんだけど、それには年金しか書いてなかったから、明らかに悪意があったみたいだね。

(彩)じゃ、おばあちゃん、詐欺かなんかで逮捕されちゃったの?

(茶)刑法で言うと詐欺未遂ってことになるんだけど、告発はしないで、生活保護を取り下げてもらっただけだよ。どこの事務所でもこの程度のことはよくあるだろうから、告発したり、被害届を出したりもしないね。

(彩)そんなに甘かったら騙してお金をもらおうとする人が増えちゃうんじゃない?

(茶)そうなんだよ。実際、そういう奴らはたくさんいるよ。

(彩)警察とかはそんな人を逮捕するって言うんじゃない?

(茶)むしろ、逆!生活保護の不正受給くらいでたくさん告発をされたら忙しくなって困るって感じだね。福祉事務所の方も告発なんかしたらいろいろと手続きとか聴取とかがあって大変だから、したくないしね。

(彩)それじゃいけないんじゃない?

(茶)そこが公務員の悪いところだね。実際、仕事が増えちゃうしね。福祉事務所だから犯罪者を作り出すのもなじまないっていうのもあるね。とりあえず、この話は、現状を述べるだけにして次に行こうね。

(彩)そうね。

生活保護の本第2章4

高齢者ケース① 

(申請書及び添付書類に記載された内容)

 

世帯の構成

(世帯主)A男さん(昭和16年4月4日生 申請時70歳)

(妻)  B子さん(昭和17年5月3日生 申請時69歳)

世帯の収入については、世帯主の厚生老齢年金(月額38,066円)、国民老齢基礎年金(月額29,400円)のみ

居住している家屋、土地については、世帯主名義である。

申請理由については、65歳で仕事を止めた後は、退職金で生活をしてきたが、それが尽きてしまったためとのこと。

(生活しているところ)3級地の2

(生活歴)

(世帯主)S16年4・4、(亡父)C男、(亡母)D子の次男として、○○市にて出生、中学校を卒業後、集団就職で大阪市に行き、山田工業所にて9年、就労する。その後、××商店にて3年間、配達の仕事をする。3年ほど、日雇いをした後、△△鉄工所に7年間勤務する。1年ほど、日雇い仕事をしたが、腰痛がひどくなり、S54.12・4より○○市にて生活保護を受給、H3・6.1付で▲▲工業に就労開始したため、廃止、▲▲工業では10年ほど就労した。以後は日雇いにて生活するも、仕事がなくなり、H11.5.1生活保護申請。

(妻)S17・5・3、(亡父)E男、(亡母)F子の長女として、○○市にて出生、中学校を卒業後、○▲商店にて10年就労した後、(前夫)G男と結婚、なお、夫は日雇い仕事をしていた。13年連れ添ったが、G男の酒癖の悪さから離婚、以後は、アルバイトにて就労する。A男とはS57年に結婚、結婚後は専業主婦をしていた。

なお、A男、B子ともに子供はいない。

 

(茶)この世帯について、先ほどの①年金の受給についてはどうか?②扶養義務者の状況は?③預貯金及び現在の所持金はどうか?④生命保険の加入状況はどうか?⑤不動産・自動車等の資産はどうか?⑥介護保険の保険料、介護認定、介護の状況はどうか?⑦医療費はどうか?ということを考えていったら、生活保護が必要かどうかが判断できるんだよ。さっきと重複するけど、ひと通り、再度説明していこうね。

(彩)①については、世帯主の厚生老齢年金(月額38,066円)、国民老齢基礎年金(月額29,400円)の合計67,466円だけね。

(茶)奥さんはもらってないということだけど、一応、調査しなくちゃいけないんだよ。年金事務所に行って、B子さんの厚生年金加入期間、国民年金の加入期間を調べなくちゃあね。その場合、Aさんとの婚姻期間がわかるものとして、戸籍謄本、(前夫)G男さんの戸籍謄本をとって、婚姻の期間を明らかにした上で調査しないといけないんだ。

(彩)どうして、戸籍謄本がいるの?

(茶)配偶者が厚生年金に入っている期間は、昭和61年4月以降、国民年金の第3号被保険者というのに該当して、保険料を払って加入している扱いになるからだよ。それ以前は、カラ期間といって、保険料は払ってないけど、加入していることになるんだ。他にも、生活保護を受けている期間や刑務所に入っている期間が保険料を払わなくていい法定免除期間になったり、保険料を払うのが難しい人が申請すれば、申請免除といってお金を全額払わなくても加入していることになる制度もあるんだよ。申請免除は遡及しないけど、生活保護歴がある人は、生活保護を受けていたという照明があれば、遡及して手続きできるから、こうしたことも検討して年金をもらう資格があるかどうかを調べないといけないんだ。年金事務所の人もその人の生活歴を知っているわけじゃないから、そこまで細かく教えてくれないので、ケースワーカーが注意しないとダメなんだよ。

(彩)そこまでしないといけないのは大変だね。

(茶)ううん、こうやって調べるんだと機械的に覚えとけばいいだけだよ。

(彩)②扶養義務者の状況については?

(茶)親、兄弟姉妹、子供について、扶養義務照会と言って、『この世帯に扶養できませんか?』と照会するんだけど、実際のところ、扶養してくれる人がいる場合には、申請をしてこないんだよね。だから、ほとんどが『扶養できません』という回答ばかりだね。様子を見たり、電話をかけたりするという精神的な援助はしてくれるけど、お金まではなかなかね。

(彩)扶養義務者については、所得を調べたりするの?

(茶)基本的にはそこまではしないよね。ただ、明らかに扶養する能力がある人については、所得証明を取って判断することも必要だとは思うよ。例えば、医者の息子がいるとかだったら、生活保護なんて必要ないだろうしね。

(彩)そりゃそうだね(笑)。③預貯金、所持金についてはどうなの?

(茶)申請時点での預貯金について、各金融機関に問い合わせをして、口座があったものについては、最近の出入状況を調べたりするよ。直前に大金を降ろしたりする悪質な事例もあることだしね。所持金については、申告してもらうだけだね。財布の中身のチェックまではしていません。

(彩)生命保険の加入状況調査については?

(茶)調査して、解約返戻金があれば、基本的には解約してしばらくの間、生活してもらうことになるね。解約返戻金がない掛け捨ての保険とかの場合だったら生活に支障がなければ保有を認めることもあるよ。でも、入院の時に給付金が出る保険とかだったら、保険金をもらったら収入があったものとして、認定するので、その分、生活保護費が減るから掛けるだけ損になるんだけどね。

(彩)預貯金とか生命保険の調査って、すぐ回答は来るの?

(茶)1ヶ月以上かかる場合もあるんだよね。全部が返ってくるまで待っていたら、本当に困っている人の場合、下手すると死んじゃうから、ある程度が返ってきたら、保護を適用するかどうかを判断しているね。生活保護は基本的には2週間以内に適否を判断するんだけど、そうした調査の遅れからそれ以上かかる場合が多いね。1ヶ月以上経って判断が下されない場合、申請者は却下されたとみなすことができるんだよ。

(彩)⑤不動産・自動車等の資産については?

(茶)不動産については、基本的には市の福祉事務所では、自分のところの税務関係部署でわかるし、県の福祉事務所では町村の政務関係部署に聞くとわかるよ。でも、住んでいる市町村以外に不動産を持っていたらわからないだろうね。自動車については、軽自動車については同じく市町村の税無関係部署でわかります。普通自動車については、陸運事務所や県の税務関係事務所でわかるはずなんだけど、そこまでの調査協力はしてもらっていないのが実情です。

(彩)大人の事情ってやつなの?

(茶)最近は、個人情報うんぬんがうるさいからね。ナンバーがわかってたりすると陸運事務所の方で調査はできるんだけどね。

(彩)⑥介護保険の保険料、介護認定、介護の状況については?

(茶)保険料については、介護保険の広域連合、単独で介護保険をやってる市町村に聞けばわかります。介護認定については、介護保険証を見たらどの程度がわかるし、介護の状況については担当ケアマネージャーに聞けばOKです。

(彩)⑦医療費については?

(茶)通院している医者に聞いたらわかるし、市町村の国民健康保険、後期高齢者保険担当部署に聞いたら、その世帯の最大にかかる医療費はわかるよ。⑥、⑦については、医療費等の自己負担=本人支払額が出る場合、詳しく調べないと生活保護の要否判定ができないけど、本人支払額が出ない場合は、保護開始なので、金額までは調べる必要がありません。

(彩)この世帯は生活保護に該当したの?

(茶)預金や生命保険、資産もなかったし、誰も援助してくれる人もいなかった。年金収入も最低生活費を下回っていたから開始になったよ。奥さんの年金については、調べたけど、受給資格は無かったね。

(彩)こういう世帯は仕方ないよね。

(茶)うん、仕方ない。死ぬまで生活保護を受けるしかないだろうね。しかし、老後のことを考えないで、年金や貯蓄もしないで生活をしてきたんだから、仕方ないで片付けられない面はあるよね。

(彩)最近は不況で年金を掛けない人も多いというから、将来的にはもっと生活保護って増えるかもしれないね。

(茶)そうした問題については、後でじっくり話すことにします。では、次に高齢世帯の事例②に移りたいと思います。