それでもプロかと言いたい基礎工事ミスと大手ハウスメーカーの対応を記すブログ -26ページ目

それでもプロかと言いたい基礎工事ミスと大手ハウスメーカーの対応を記すブログ

羽アリが発生してから、業者に床下に潜ってもらった、その結果大工さんもおどろく基礎工事の実態が明らかになった。

2008年10月15日(水)
ご教示いただいたので、久しぶりに六法を取り出し条文をみてみました。

第570条
[瑕疵担保責任]
売買の目的物に隠れたる瑕疵ありあたるときは第566条の規定を準用す、、、、
第566条
③、、、買主が事実を知りたる時より1年以内にこれを為すことを要す

第572条
[担保責任を問わない旨の特約]
、、設定し又は之に譲渡したる権利に付ては其の責を免るることを得す


とご指摘のとおりです。住宅の保障期間は10年で、20年経過しています。知らされていなかった欠陥や隠蔽された欠陥などは責任追及でき無いと泣き寝入りになると思いますが、相手はテレビコマーシャルも続けている業界トップのミサワなのだが、束柱も付いていない家の検査も出来ないレベルなのかとあらてめて思うしだいである。

今回はわたしの撮ったデジカメ写真を載せて見る事にした。


ゴミ入りスーパーの袋

ゴミの入ったスーパーの袋が散乱し、シロアリ被害も拡大した可能性もある。
根太から釘が

ゴミがあるのはもちろんだが、根太からはみ出した釘がひどい。

2008年10月14日(火)
このブログのおかげで励ましのメールが何通か届き、大変有難く思いました。今日は重要だと思われるその一部を紹介することにした。

以下抜粋部分

売主の瑕疵担保責任に関する民法の規定の内容

①隠れた瑕疵(契約締結時に買主が普通に注意しても気付かなかった欠陥)があれば、売主に故意、過失がなくても負わなければならない無過失責任。

②売主が責任を負う期間は、瑕疵を発見したときから1年間。

③担保責任の内容は、損害賠償請求、契約の目的を達成できない場合の契約解除。

こう書かれているんですよ。
仮に過失がなくても負わなくてはいけない無過失責任があるはずなのですが・・・今回の場合は、図面ではあるものが実際にはないわけだし、無過失どころか、完全に過失があるのだし・・・


こういう内容だった。また他にも設計管理の問題で補修の問題ではないと詳細なメールも頂いている。

2008年10月11日(土)
ミサワのホームイング課長から19時6分電話が入る。私共で第三者を立てると言う事で日時を設定して下さいと話した返答だ。

会社の代表者に会って話がしたいと言う返事には、「私たち二人が会社を代表して話します。」との事である。

社内で上司からそのように言われたらしいが、今まで何度も私の話を持ち帰って検討してる二人である、どうにも会社を代表して来訪するとも思えないが、7月4日の来訪以来あまりに長きに渡っての交渉で、決着をしたい旨を話している、相手は最後通告のつもりらしい。10月17日(金)に来訪がきまり、次回は専門家を交えての話し合いとなる。

ブログに書くのを控えていたが専門家の合理的なアドバイスや読んでいただいた方からの応援メッセージには大変勇気づけられ、またこのブログを携帯で読んで頂いている方も多いのには驚いています。まだ成り行き上、書けない話も幾つかあり、いつか読んで頂きたいと思っています。