2008年10月14日(火)
このブログのおかげで励ましのメールが何通か届き、大変有難く思いました。今日は重要だと思われるその一部を紹介することにした。
以下抜粋部分
売主の瑕疵担保責任に関する民法の規定の内容
①隠れた瑕疵(契約締結時に買主が普通に注意しても気付かなかった欠陥)があれば、売主に故意、過失がなくても負わなければならない無過失責任。
②売主が責任を負う期間は、瑕疵を発見したときから1年間。
③担保責任の内容は、損害賠償請求、契約の目的を達成できない場合の契約解除。
こう書かれているんですよ。
仮に過失がなくても負わなくてはいけない無過失責任があるはずなのですが・・・今回の場合は、図面ではあるものが実際にはないわけだし、無過失どころか、完全に過失があるのだし・・・
こういう内容だった。また他にも設計管理の問題で補修の問題ではないと詳細なメールも頂いている。