2008年10月15日(水)
ご教示いただいたので、久しぶりに六法を取り出し条文をみてみました。
第570条
[瑕疵担保責任]
売買の目的物に隠れたる瑕疵ありあたるときは第566条の規定を準用す、、、、
第566条
③、、、買主が事実を知りたる時より1年以内にこれを為すことを要す
第572条
[担保責任を問わない旨の特約]
、、設定し又は之に譲渡したる権利に付ては其の責を免るることを得す
とご指摘のとおりです。住宅の保障期間は10年で、20年経過しています。知らされていなかった欠陥や隠蔽された欠陥などは責任追及でき無いと泣き寝入りになると思いますが、相手はテレビコマーシャルも続けている業界トップのミサワなのだが、束柱も付いていない家の検査も出来ないレベルなのかとあらてめて思うしだいである。
今回はわたしの撮ったデジカメ写真を載せて見る事にした。
ゴミの入ったスーパーの袋が散乱し、シロアリ被害も拡大した可能性もある。
ゴミがあるのはもちろんだが、根太からはみ出した釘がひどい。

