引越しの手続きって、いろいろあるけど
特別な支援が必要な息子の手続きもあるんだな~。
療育手帳。
知的障がい者に都道府県知事(政令指定都市は、その長)が発行するもの。
それぞれ都道府県によって種類が分かれています。
(身体障がい者には、身体障害者手帳、
精神障がい者には、精神障害者保健福祉手帳っていうのがあります)
特別支援学校に入学するときに、必ず必要だとのこと。
今もそうなのかな~?
現状は分かんないデス(汗)
これを持つメリットは、いろいろ免除が受けられること。
公共機関などの施設の利用料が
半額になったり
無料になったり
付き添いが半額になったり
その施設によって違っています。
電車や飛行機の運賃、
高速道路の料金も安くなったはず。
また、この手帳をもとに申請をすれば医療費が無料になります。
お医者さんに行くときは、財布を持っていかなくてもいいってことです。
税金の免除もあります。
デメリットとしては、
「障がい者」だというお墨付きをもらうことかな。
保護者が子どもの状況を受け入れるかどうか
これにつきるってことかな。
都道府県が変わった、ということは
石川県から三重県に変えなければいけません。
鈴鹿市役所の障害福祉課に変更の手続きをしに行きました。
さきほども書きましたが、
都道府県によって種類が違います。
石川県は、A,Bと2種類。
Aは重度、Bは軽度で、息子はB。
三重県は、A1、A2、B1、B2と4種類。
どうするのかな?って思ったら
三重県側が石川県側に、
判定のときの知能検査や面接の結果などの情報をとりよせ
その情報をもとに、三重県の基準に合わせてどの種類に属するか決める
・・・・・・そうです。
B2だとしたら、医療費は無料にならないみたいなので
なんだか複雑だわ~。
あと、療育手帳は更新もあります。
その人によって更新年数は違います。
次回は20歳のときで良かったのに
三重県での発行になったら、どうなるのか・・・。
1年でも長いほうがいいなぁ~。
まぁ、こればっかりは自分の都合でなんともならないからね。
今月中には新しい手帳がくる予定。
この手帳を持っているおかげで、
経済的にはけっこう助かってるっていう事実があります。
<関連記事>
【子育て(発達/定型)の不安の種を摘むためのお役立ちリンク集】