自閉っコのための支援策【療育手帳編】 | 樋口さおり/隠れ毒親育ちの悩みに寄り添うブログ【三重/鈴鹿・全国】

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引越しの手続きって、いろいろあるけど
特別な支援が必要な息子の手続きもあるんだな~。



療育手帳。


知的障がい者に都道府県知事(政令指定都市は、その長)が発行するもの。


それぞれ都道府県によって種類が分かれています。






(身体障がい者には、身体障害者手帳、
精神障がい者には、精神障害者保健福祉手帳っていうのがあります)



特別支援学校に入学するときに、必ず必要だとのこと。



今もそうなのかな~?



現状は分かんないデス(汗)



これを持つメリットは、いろいろ免除が受けられること。


公共機関などの施設の利用料が

半額になったり
無料になったり
付き添いが半額になったり

その施設によって違っています。

 

 



電車や飛行機の運賃、
高速道路の料金も安くなったはず。



また、この手帳をもとに申請をすれば医療費が無料になります。


お医者さんに行くときは、財布を持っていかなくてもいいってことです。


税金の免除もあります。


デメリットとしては、
「障がい者」だというお墨付きをもらうことかな。



保護者が子どもの状況を受け入れるかどうか


これにつきるってことかな。




都道府県が変わった、ということは

石川県から三重県に変えなければいけません。


鈴鹿市役所の障害福祉課に変更の手続きをしに行きました。

さきほども書きましたが、
都道府県によって種類が違います。


石川県は、A,Bと2種類。

Aは重度、Bは軽度で、息子はB。

三重県は、A1、A2、B1、B2と4種類。


どうするのかな?って思ったら


三重県側が石川県側に、
判定のときの知能検査や面接の結果などの情報をとりよせ
その情報をもとに、三重県の基準に合わせてどの種類に属するか決める



・・・・・・そうです。



B2だとしたら、医療費は無料にならないみたいなので
なんだか複雑だわ~。


あと、療育手帳は更新もあります。

その人によって更新年数は違います。


次回は20歳のときで良かったのに
三重県での発行になったら、どうなるのか・・・。



1年でも長いほうがいいなぁ~。



まぁ、こればっかりは自分の都合でなんともならないからね。



今月中には新しい手帳がくる予定。



この手帳を持っているおかげで、
経済的にはけっこう助かってるっていう事実があります。



 

 

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