令和6年度の診療報酬改定で、
「身体的拘束を最小化する取組の強化」が、
入院料通則の改定により打ち出された。
妻が1日23時間の身体拘束に遭い、
たまらず転院させたことは、
このブログで綴ってきたが、
今回の診療報酬改定により、
さらに強化がなされることになる。
具体的には「身体的拘束最小化の基準」が
守られない保険医療機関に対しては、
入院基本料(特別入院基本料等除く)、
特定入院料または短期滞在手術等基本料の
所定点数から1日につき40点を
減算することになる。
この基準は6つの項目からなっている。
うち1つは精神保健及び精神障害者福祉に
関する法律の規定に関わることなので、
それ以外の施設基準の概要をまとめておこう。
①患者又は他の患者等の生命又は身体を保護
するため緊急やむを得ない場合を除き、身
体的拘束を行ってはならない。
②①の身体的拘束を行う場合には、その態様及
び時間、その際の患者の心身の状況並びに緊
急やむを得ない理由を記録しなければならな
い。
③身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣
服 に触れる何らかの用具を使用して、一時
的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑
制する行動の制限をいうこと。
④身体的拘束最小化対策に係る専任の医師及び
専任の看護職員から構成される身体的 拘束
最小化チームが設置されていること。なお、
必要に応じて、薬剤師等、入院医療に携わる
多職種が参加していることが望ましい。
⑤身体的拘束最小化チームでは、以下の業務を
実施すること。
㋐身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を
含む職員に定期的に周知徹底すること。
㋑身体的拘束を最小化するための指針を作成
し、職員に周知し活用する。㋐を踏まえ、
定期的に当該指針の見直しを行う。鎮静を
目的とした薬物の適正使用や③に規定する
身体的拘束以外の患者の行動を制限する行
為の最小化に係る内容を盛り込むことが望
ましい。
原文は下記URLからご覧いただきたい。
⇩ ⇩ ⇩
(22ページに記述されています)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001221675.pdf
(4ページに同じものが載っています)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001219989.pdf
(過去の関連ブログです)