令和6年度の診療報酬改定で、

「身体的拘束を最小化する取組の強化」が、

入院料通則の改定により打ち出された。

 

妻が1日23時間の身体拘束に遭い、

たまらず転院させたことは、

このブログで綴ってきたが、

今回の診療報酬改定により、

さらに強化がなされることになる。

 

具体的には「身体的拘束最小化の基準」が

守られない保険医療機関に対しては、

入院基本料(特別入院基本料等除く)、

特定入院料または短期滞在手術等基本料の

所定点数から1日につき40点

減算することになる。

 

 

この基準は6つの項目からなっている。

うち1つは精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律の規定に関わることなので、

それ以外の施設基準の概要をまとめておこう。

 

①患者又は他の患者等の生命又は身体を保護

 するため緊急やむを得ない場合を除き、身

 体的拘束を行ってはならない。

②①の身体的拘束を行う場合には、その態様及

 び時間、その際の患者の心身の状況並びに緊

 急やむを得ない理由を記録しなければならな

 い。

③身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣

 服 に触れる何らかの用具を使用して、一時

 的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑

 制する行動の制限をいうこと。

④身体的拘束最小化対策に係る専任の医師及び

 専任の看護職員から構成される身体的 拘束

 最小化チームが設置されていること。なお、

 必要に応じて、薬剤師等、入院医療に携わる

 多職種が参加していることが望ましい。

⑤身体的拘束最小化チームでは、以下の業務を

 実施すること。

 ㋐身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を

  含む職員に定期的に周知徹底すること。

 ㋑身体的拘束を最小化するための指針を作成

  し、職員に周知し活用する。㋐を踏まえ、

  定期的に当該指針の見直しを行う。鎮静を

  目的とした薬物の適正使用や③に規定する

  身体的拘束以外の患者の行動を制限する行

  為の最小化に係る内容を盛り込むことが望

  ましい。

 

原文は下記URLからご覧いただきたい。

⇩  ⇩  ⇩

(22ページに記述されています)

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001221675.pdf

(4ページに同じものが載っています)

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001219989.pdf

 

(過去の関連ブログです)