一市民のきまぐれ日記 -11ページ目

一市民のきまぐれ日記

ブログの説明を入力します。

 

↑こういう記事を見ると、ネットって便利なこともあるけど、長期保存する必要があるときには、印刷して保管しておくのもありだと思いました。

 

>マイナンバーカードを持っている患者さんは電子証明書を見せてくれました。

>スマホの画面で呈示できるようになっていましたが、スクショして保存するようオススメしました。

>というのもカルテを含め法的な保存期間は5年だからです。

もし新型コロナワクチンが10年後、20年後に薬害になるとすれば、印刷して保管しておく必要があります。

 

>ところが・・・なんと、「新型コロナ接種証明書アプリ」のサービスが終了になっていましたゲッソリ

>こうして相手の都合で消されてしまうことがあるので、必ずスクショしましょう。

>泣き寝入りにならないために。

とあります。

 

>過去の薬害を振り返ってみると、薬剤が発売されてから10年、20年たってから薬害訴訟が起こされているのです。

>今回のコロナワクチンも今後そういった動きになるとしたら・・・接種したという証明である接種証明書がなければ補償が受けられないということも考えられるため、ちゃんと記録を残しておかなければなりません。

>接種証明書をお持ちの方も写真を撮って保存されることをお勧めしています。

写真保存も一方法ですが、印刷して紙で保存しておけばもっといいでしょう。

 

>そして自分の体に何か異変があったら、記録をして保管しましょう。

>お薬手帳や受診記録もとっておきましょうね。

スマホだけでなく、紙で持っておくと便利です。

 

>将来、薬害訴訟になった時に重要な資料になってきます。

>今、何も症状がない人も書類だけはキッチリ揃えて保管しておきましょう。

>今後、自分の体に何か起こったら、病気になった時にワクチンのことを頭の片隅にでもいいので置いといて下さい。

↑こうあります。

万一の事態に備えることも重要です。

 

私は新型コロナワクチンを接種していませんが、自分の体調管理のために種々の資料を残しています。

急な体調異変があったときに主治医に相談するのに重宝しています。

これからも自分の健康管理のためにも資料を残していくつもりです。

 

↑私のような無職の人間には関係ありませんが、どこかに在職の方々にとって、とても有益な情報だと思ったのでリブログしました。

 

記事から引用

(前略)

『労災申請期間中の保険診療(自己負担)はどうなるのか』

(中略)

「寄稿者であるNPO法人神奈川労災職業病センター鈴木江郎さまにお問い合わせしたところ、早々に以下のご回答をいただきました」

(中略)

この間に、Q&Aが入ります。

 

筆者の結論として、

>医療従事者だけが労災認定されて、それ以外の職種の労働者はワクチン接種で何か起こっても認定されないなんておかしいです。

(中略)

>これから国を相手取った集団訴訟もあるでしょうけど、ワクチンを強制した職場を訴えるケースも増えてくるでしょうね。

>コロナワクチン接種による労災相談会

>きっと多くの人が待っていると思います。

 

>黙ってないで

>おかしなことは「おかしい」

>と言える健全な社会に戻りますように。

 

とのことでした。

 

私も大いに同意見です。

特に「おかしなことにはおかしいと言える」健全な社会になることを期待してこの記事とします。

 

 

 ↑どこからどう読んでも、「現時点で元気な人も、今後、新型コロナワクチンを打たない」が、正しいと思います。

 

「ワクチン」という言葉にだまされないように願いたいです。

新型コロナ以前のワクチンと新型コロナ対応のmRNAワクチンは、作用機序が全く違います。

 

私は、自分の体調上の関係で新型コロナワクチンを打ちませんでしたが、結果として良かったと思います。

 

去年、別の県のホテルに泊まった時、3回新型コロナワクチンを打ってないと「全国旅行支援」の対象にならないと言われましたが、新型コロナワクチンを打ってないので、正規料金を払いました。

 

「全国旅行支援」より『自分の健康の方が大事』です。

 

以後もワクチンを打つ場合は、新型コロナワクチンのような「mRNAワクチンではないこと」を確認してから打つようにしようと思います。