国税当局と解放同盟側の間で交わされた
秘密覚書
問題を衆院予算委で取り上げたのである。
秘密覚書
は1968年に大阪国税局長と解放同盟側の間で交わされたもので、同盟とその関連団体である企業連合会に加盟している会社の税務申告は一切の検査をせず、自主申告ですべて認めるという内容だった。70年にはこの確認事項が国税庁長官名で全国の税務署に通達され、
同和控除
といわれる特別扱いが全国に広がった。
同和控除
を受けようとするエセ同和団体が続出し、相続税など脱税指南事件が多発するようになった。上田卓三の中企連問題の背景にあったのもこの
同和控除
である。さらに同特法と入れ替わるようにして、「第2号答申」に追加答申(現在の人権擁護委員ー全国に1万4000人―を横滑りさせて、そのまま人権擁護委員にする)を加え、02年1月、
法務省が人権擁護法案の大網を作成したのです。
その後、法案は、同じ年の3月に国家に上程され、審議入りしたものの継続審議を重ねることになり、結局、03年10月の国会で廃案になりました。(財)人権教育啓発推進センター 役員等名簿
★天下り先事業★
この法案で、人権侵害救済の対象となっているのは、差別一般、虐待、報道、労働関係の4つです。
★差別・同和問題だけでは国会の承認を得るのが難しいと判断し、同和色を薄めるために、虐待等の対象項目を加えて提案されたのではないでしょうか。
法案によれば、「人権委員会」という国家機関を法務省の外局として設置し、この人権委員会は、この4つの人権侵害に対して、強制調査権を発動できます。具体的には、出頭命令、資料提出命令、さらに立ち入り調査を行うことができるとなっています。それを拒否した場合、三十万以下の罰金が課されるのです。
しかし、この法案についてマスメディアは、「メディアに規制を加え、法務省の外局では独立性を保てない」と批判しました。マスメディアと識者が問題にした点を整理するとこうなります。
・国連が示している国内人権機構(人権委員会)のあり方(パリ原則―人権委員会は法務省の外局に位置づけなければならない)に違反している。
・公権力による人権侵害を除外しており、最も必要とされる人権救済ができない。
・報道によるプライバシー侵害を特別救済手続きの対象としており、表現・報道に自由と国民の知る権利を奪うことになる。
・「人権」や「差別」について、明確な規定なしに、「差別的言動」を規制の対象にしたのは、国民の言論表現活動への抑圧であり、憲法に抵触する。
結局、法案は、こうした批判と世論によって、廃案に追い込まれました。






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