人権侵害救済法案(旧人権擁護法案)のルーツは同和問題1  | ブー子のブログ

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損したらどうしよう、と思ったら、やめればいい。
それはやりたくないことだから。

損してもいい、と思ったら、やればいい。
それはやりたいことだから。

引用 
「同和利権の真相4」 宝島社

ルーツは同和問題!暴力的糾弾を合法化!?
悪名高い「人権擁護法案」のカラクリを暴く
談 村下博一 大阪経済法科大学法学部教授
聞き手&構成=一ノ宮美成



なぜ、人権擁護法案に向けた流れが出てきたのでしょうか?

村下 それは、部落解放同盟と野中広務元自民党幹事長との対立、妥協の産物として生まれたものだと思われます。

詳しい経緯は省きますが、野中氏は、自民党が政権の座から滑り落ちた後の93年秋の衆議院で、いわゆる解放同盟と大阪国税局との「税務申告フリーパス」の密約(同和控除)について取り上げ、「40年に余る政治生命のすべて、私の命をかけてこの問題の解消を迫る」と激しく追及しています。

 翌94年6月、野中氏は、自民党が再び政権の座に戻った自民・社会・さきがけ連立政権(村山富市首相)のもとで自治大臣に就任しました。
そこで野中氏は、同和控除解消しなければ、解放同盟が要求していた地域改善対策特別事業に係わる国の財政上の特別措置に関する法律(地域改善財特法、97年3月末期限切れ)の延長は認められないと主張しました。

結局、解放同盟側が、「国税局との『密約』はなかった」との見解を発表したことで、この地域改善財特法はさらに5年間延長されることになりました。

 野中氏は、同特法に代わる「部落解放基本法」にも否定的で、結局、社会党の村山首相のもとで、解放同盟は、念願だった半永久法の「基本法」を制定させることができませんでした。

 その後、社会党が政権から離脱し、自民、自由、公明の自自公政権が誕生しましたが、99年10月の小渕内閣で、自民党幹事長代理になった野中氏は、同年12月に設置された与党三党(自民・自由・公明)の「人権問題等に関する懇談会」の座長に就任し、地域改善財特法失効後の問題にとり組むんです。

 この時、野中氏は、「私の考えは、同和対策事業特別措置法はもう役割を終えたということだった。この延長は新たな利権と差別を生むだけである。しかし差別撤廃に向けた啓蒙活動は続けるべきで、人権を尊重する視点からもっと包括的な教育を推進する法律を制定すればいいと考えた。」(『老兵は死なず』野中広務著 文芸春秋社刊)と言います。

 その後、小渕首相の急逝にともない、2000年4月、森喜朗を首班とする自民、公明、保守の連立政権が成立すると、野中氏は自民党幹事長に昇進しました。

そして、野中氏が著書で書いた考え方に沿うかのように先ほどお話しした「第1号答申」が同じ年の11月に「人権教育及び人権啓発にに関する法律」として国会で成立し、翌年3月に、同特法が失効したわけです。

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脱税の温床。

税務署と部落解放同盟の≪七項目≫


ウェブ税務署の犯罪 申告書はフリーパス
昭和四十三年、大阪国税局長は部落解放同盟と大阪府企業連合会との間で「企業連を窓口として提出される申告については全面的に認める」などの七項目の合意を行い、昭和五十三年にも同様な新七項目の合意を行っている。 ...
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%83%E9%A0%85%E7%9B%AE%E3%81%AE%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E4%BA%8B%E9%A0%85

七項目の確認事項の内容は、『解放新聞』大阪版1969年2月15日付によると以下の通りである。

四三年一月三○日、大阪国税局長(高木前局長)と大阪企業連との間にかわされた確認事項は、次の七項目である。

国税局として同和対策特別措置法の立法化に努める。
租税特別措置の中に、同和対策控除の必要性を認め法制化をはかる。それ迄の措置として局長権限による内部通達によってこれを処理する。
企業連が指導し、企業連を窓口として提出される確定申告については(青白を問わず)全面的にこれを認める。
同和事業については課税対象としない。
国税局に同対部を設置する。
国税部内において全職員に同和問題の研修を行う。この際企業連本部と府同対室と相談してこれを行う。
協議団の決定も、局長権限で変更することが出来る。
これらの確認事項は、部落解放同盟や大企連を経由して出される税務申告をフリーパスで認めるものとなっており[2]、部落解放同盟傘下企業の脱税の温床となった[3]。

1969年1月には、大阪国税局長と部落解放同盟近畿ブロックとの間で、この大阪方式を他の府県にも適用するとの確認がおこなわれた[4]。

1970年2月には、国税庁長官が「同和問題について」と題する通達を出し、全国の税務署に「同和地区納税者に対して実情に即した課税」をおこなうよう指示。これにより七項目確認は国税庁の公認のもと全国に拡大した。

1971年12月、部落解放同盟関東ブロックと東京都同和企業連合会(略称は東企連)が東京国税局との間に七項目確認と同様の取決めをおこなった。

以後、この七項目確認は同和対策事業特別措置法の一応の失効(1979年)を目前にした1978年11月、大企連と大阪国税局長篠田信義(当時)との間で「新七項目の約束事項」として更新され、ほぼ現在まで機能し続けている。このときの「新七項目の約束事項」の内容は次の通りである。

国税局として同和対策審議会答申を尊重し同和対策基本法の立法化に努める。
租税特別措置法の中に同和対策控除の必要性を認め、それまでの措置として局長権限に依る内部通達によってこれに当る。
企業連が指導し、企業連を窓口として提出される青、白、自主申告について全面的にこれを認める。調査の必要がある場合には企業連を通じ、企業連と協力して調査をする。
同和対策事業に対しては課税対象としない。
国税局同対室を更に充実強化する。各署の同和対策の窓口は総務課長とする。
国税局に於て同和問題研修会を行ふこと、この際府同対室、企業連と相談して行ふ。
悪質な差別事件の増発状況に鑑み、国民の理解を深めるため、その啓発活動の増進に努める。