スポット手続き専門!顧問契約いらずの社会保険労務士【富山・全国対応】 -3ページ目

スポット手続き専門!顧問契約いらずの社会保険労務士【富山・全国対応】

「この手続きだけしてほしいけれど、顧問契約はまだできない…」
「今回のこの問題だけ、ちょっと相談したい!」という経営者の方、
わたしがお手伝いいたします。

給与計算ソフト、使っていますか?


人数が少ないうちは
Excelでの管理でも大丈夫ですが、

10人を超える場合や
社会保険に入っている場合などは
手間がかかるので、
給与計算ソフトを使うと便利です。



ソフトの購入代や更新料などがかかりますが、
Excelを前にウンウン格闘する時間を
本業の活動に充てられたら
すぐにモトが取れると思います!


私の考える
給与計算ソフトを使う三大メリットは

(1)手間が減る
(2)ミスが減る
(3)キレイな資料が出る

です!


この中で、3番目が意外と侮れません。



まず、給与明細書がキレイな書式で出ます。

項目の増減にも簡単に対応できるし、
計算式が入っていなくて
合計が間違っていた…ということも防げます。


また、
法定帳簿でもある賃金台帳

ちゃんと作っていない
会社さんもありますが、
給与計算ソフトなら、
自動で出るものがほとんどです。

1人ずつ1年間の結果を表示するものなので、
残業代などの推移が見られたり、
支給漏れが見つけられたりもします。

助成金の申請のときにも
提出を求められますが、
時間がかからず、パッと出せますよ!



検討してみて下さいね。

はじめてスタッフを雇用する方から

ときどきある質問に

 

通勤費って払わなきゃいけないですよね?

 

というものがあります。

 

 

 

それに対しては、

 

払うか払わないかは会社が決めてOKです、

 

というのが答えになります。

 

 

 

 

通勤費は支給されることが多いので

働く側も当然もらえるものと思うことが

多いようですが、

 

支給しない、というルールにしてあっても

特に違法にはなりません。

 

 

 

また、支給する場合でも

金額は会社が自由に決めていいので、

実費でなくても構いません。

上限を設けるケースもあります。

 

 

 

ただ、何らかのルールは決めておいた方がよいでしょう。

 

金額は自由といっても

払うか払わないかを気分で決めることは問題です。

 

決めたルールは、

就業規則や雇用契約書などに記載することになります。

 

12月になり

賞与(ボーナス)の時期ですね。

 

 

健康保険・厚生年金保険に加入している会社は

賞与を払ったときに注意すべきことが2つあります。

 

 

(1)社会保険料を引く

 

(2)賞与支払届という書類を

  日本年金機構に提出する

 

 

 

まず一つめ。

賞与にも社会保険料がかかります。


 

会社員の経験がある方は、

「なんだかいつもより高いな~」と思った記憶、

ありませんか?

 

 

賞与にかかる健康保険料・厚生年金保険料は、

毎月の給与に対する保険料と違って

定額ではありません。

 

支給額に応じて保険料の計算をする必要があります。

 

 

計算の方法は

①1000円未満の端数を切り捨てる

 ↓

②保険料率をかける

という手順になります。

 

 

 

雇用保険料も支給額に応じた計算をしますが、

賞与の健康保険料・厚生年金保険料は

1000円未満の端数を切り捨てるという点が特殊です。

 

 

 

みずほ総合研究所の予測によると

2017年の冬のボーナスの金額は

374,350円だそう。

 

 

これを例にとって計算すると、

次のようになります。

 

 

①まず、賞与額の1000円未満を切り捨てます。

 

 374,350円→374,000円

 

 

②次に、①で計算した金額に社会保険料をかけます。

 

健康保険料

374,000円✕4.9%=18,326円

※富山県で協会けんぽに加入した場合の計算

 

厚生年金保険料

374,000円✕9.15%=34,221円

 


40歳以上だったら

介護保険料もかかりますのでお忘れなく!

 

また、この記事では説明していませんが

雇用保険や所得税もかかりますので、

それぞれ計算してくださいね。

 

 

 

 

そして、二つめ。

 

賞与支払届の提出です。

 

賞与を支払って保険料を天引きしても

それを届け出ない限り、

日本年金機構には会社が賞与を支払ったことが

伝わりません。

 

天引きした保険料の請求が来ず、

ずっと浮いたままになってしまいます。

 

スタッフが将来受け取る年金にも反映されません。

 

 

忘れずに届け出てくださいね。

 

 

↓届出用紙はこちらからダウンロードできます

賞与を支給したとき(日本年金機構)

 

 

 

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スタッフが退職するとき、

本人から提出してもらった書類は

返さなくてはいけないですか?

 

という質問がありました。

 

 

 

答えは、

返さなくてもいいです。

 

 

 

たとえば、

採用のときに提出してもらった履歴書

 

 

 

 

個人情報が入っているし、

退職後に保管しておくのも嫌だな…と

感じられるかもしれません。

 

 

 

 

 

でも、

「雇入れに関する重要な書類」というのは

 

そのスタッフの退職時から

3年間の保管義務があります。

(労働基準法第109条)

 

 

 

退職するときに原本を返してしまって

何も手元に残らない...ということでは

のちのち何か確認したいことが出てきたときに

困ってしまいます。

 

 

 

退職者の履歴書も、

3年間は原本を保管しておきましょう。

 

先日、久しぶりに東京に行くときに
 
何のためにその仕事をしているのか
自覚がないってもったいない!
 
と思ったことがありました。
 
 

 

 

駅弁の「峠の釜めし」ってご存じですか?

 
北陸新幹線の車内販売で売られている
益子焼の釜に入った駅弁です。
 
 
 
今回も東京へ向かう新幹線の車内で
販売員の方が手に持って
おすすめしながら販売していました。
 
 
時間はお昼近くで
売るにはちょうどいいタイミング。
 
 
 
なのに、
販売員さんは早口で
よく聞かないと何を言っているかわからない。
 
 
しかも手に持っているのは1個だけ。
 
 
 
本当に買ってほしいんだろうか?
 
家族連れや旅行者が
2個とか3個ほしいと言ったら
また取りに行くのかな??
 
といらぬ心配をしてしまいました(^^;
 
 
 
 
案の定、
乗客から声をかけられているようには
見えませんでした。
 
 
 
 
もしかしたら、
その仕事に慣れていなくて声を出すのが恥ずかしいとか
おすすめするのが売りつけているようでイヤだとか
 
いろいろな思いがあるのかもしれません。
 
 

 
 
 
でも、たとえば
「昼食が必要な人においしい駅弁を届ける」
といった思いがあれば
 
もう少し違った行動ができるし、
売れ方も違うのかなと思いました。
 
 
”売ることになっているから売る”では、
ちょっともったいないと思った出来事でした。
 
 
 
 
「何のためにその仕事をしているのか?」
 
 
あなたの会社のスタッフはわかっていますか?