はじめてスタッフを雇用する方から
ときどきある質問に
通勤費って払わなきゃいけないですよね?
というものがあります。
それに対しては、
払うか払わないかは会社が決めてOKです、
というのが答えになります。
通勤費は支給されることが多いので
働く側も当然もらえるものと思うことが
多いようですが、
支給しない、というルールにしてあっても
特に違法にはなりません。
また、支給する場合でも
金額は会社が自由に決めていいので、
実費でなくても構いません。
上限を設けるケースもあります。
ただ、何らかのルールは決めておいた方がよいでしょう。
金額は自由といっても
払うか払わないかを気分で決めることは問題です。
決めたルールは、
就業規則や雇用契約書などに記載することになります。
12月になり
賞与(ボーナス)の時期ですね。
健康保険・厚生年金保険に加入している会社は
賞与を払ったときに注意すべきことが2つあります。
(1)社会保険料を引く
(2)賞与支払届という書類を
日本年金機構に提出する
まず一つめ。
賞与にも社会保険料がかかります。
会社員の経験がある方は、
「なんだかいつもより高いな~」と思った記憶、
ありませんか?
賞与にかかる健康保険料・厚生年金保険料は、
毎月の給与に対する保険料と違って
定額ではありません。
支給額に応じて保険料の計算をする必要があります。
計算の方法は
①1000円未満の端数を切り捨てる
↓
②保険料率をかける
という手順になります。
雇用保険料も支給額に応じた計算をしますが、
賞与の健康保険料・厚生年金保険料は
1000円未満の端数を切り捨てるという点が特殊です。
みずほ総合研究所の予測によると
2017年の冬のボーナスの金額は
374,350円だそう。
これを例にとって計算すると、
次のようになります。
①まず、賞与額の1000円未満を切り捨てます。
374,350円→374,000円
②次に、①で計算した金額に社会保険料をかけます。
健康保険料
374,000円✕4.9%=18,326円
※富山県で協会けんぽに加入した場合の計算
厚生年金保険料
374,000円✕9.15%=34,221円
40歳以上だったら
介護保険料もかかりますのでお忘れなく!
また、この記事では説明していませんが
雇用保険や所得税もかかりますので、
それぞれ計算してくださいね。
そして、二つめ。
賞与支払届の提出です。
賞与を支払って保険料を天引きしても
それを届け出ない限り、
日本年金機構には会社が賞与を支払ったことが
伝わりません。
天引きした保険料の請求が来ず、
ずっと浮いたままになってしまいます。
スタッフが将来受け取る年金にも反映されません。
忘れずに届け出てくださいね。
↓届出用紙はこちらからダウンロードできます
スタッフが退職するとき、
本人から提出してもらった書類は
返さなくてはいけないですか?
という質問がありました。
答えは、
返さなくてもいいです。
たとえば、
採用のときに提出してもらった履歴書。
個人情報が入っているし、
退職後に保管しておくのも嫌だな…と
感じられるかもしれません。
でも、
「雇入れに関する重要な書類」というのは
そのスタッフの退職時から
3年間の保管義務があります。
(労働基準法第109条)
退職するときに原本を返してしまって
何も手元に残らない...ということでは
のちのち何か確認したいことが出てきたときに
困ってしまいます。
退職者の履歴書も、
3年間は原本を保管しておきましょう。
駅弁の「峠の釜めし」ってご存じですか?