12月になり
賞与(ボーナス)の時期ですね。
健康保険・厚生年金保険に加入している会社は
賞与を払ったときに注意すべきことが2つあります。
(1)社会保険料を引く
(2)賞与支払届という書類を
日本年金機構に提出する
まず一つめ。
賞与にも社会保険料がかかります。
会社員の経験がある方は、
「なんだかいつもより高いな~」と思った記憶、
ありませんか?
賞与にかかる健康保険料・厚生年金保険料は、
毎月の給与に対する保険料と違って
定額ではありません。
支給額に応じて保険料の計算をする必要があります。
計算の方法は
①1000円未満の端数を切り捨てる
↓
②保険料率をかける
という手順になります。
雇用保険料も支給額に応じた計算をしますが、
賞与の健康保険料・厚生年金保険料は
1000円未満の端数を切り捨てるという点が特殊です。
みずほ総合研究所の予測によると
2017年の冬のボーナスの金額は
374,350円だそう。
これを例にとって計算すると、
次のようになります。
①まず、賞与額の1000円未満を切り捨てます。
374,350円→374,000円
②次に、①で計算した金額に社会保険料をかけます。
健康保険料
374,000円✕4.9%=18,326円
※富山県で協会けんぽに加入した場合の計算
厚生年金保険料
374,000円✕9.15%=34,221円
40歳以上だったら
介護保険料もかかりますのでお忘れなく!
また、この記事では説明していませんが
雇用保険や所得税もかかりますので、
それぞれ計算してくださいね。
そして、二つめ。
賞与支払届の提出です。
賞与を支払って保険料を天引きしても
それを届け出ない限り、
日本年金機構には会社が賞与を支払ったことが
伝わりません。
天引きした保険料の請求が来ず、
ずっと浮いたままになってしまいます。
スタッフが将来受け取る年金にも反映されません。
忘れずに届け出てくださいね。
↓届出用紙はこちらからダウンロードできます