賞与を払ったときにするべきこと | スポット手続き専門!顧問契約いらずの社会保険労務士【富山・全国対応】

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「今回のこの問題だけ、ちょっと相談したい!」という経営者の方、
わたしがお手伝いいたします。

12月になり

賞与(ボーナス)の時期ですね。

 

 

健康保険・厚生年金保険に加入している会社は

賞与を払ったときに注意すべきことが2つあります。

 

 

(1)社会保険料を引く

 

(2)賞与支払届という書類を

  日本年金機構に提出する

 

 

 

まず一つめ。

賞与にも社会保険料がかかります。


 

会社員の経験がある方は、

「なんだかいつもより高いな~」と思った記憶、

ありませんか?

 

 

賞与にかかる健康保険料・厚生年金保険料は、

毎月の給与に対する保険料と違って

定額ではありません。

 

支給額に応じて保険料の計算をする必要があります。

 

 

計算の方法は

①1000円未満の端数を切り捨てる

 ↓

②保険料率をかける

という手順になります。

 

 

 

雇用保険料も支給額に応じた計算をしますが、

賞与の健康保険料・厚生年金保険料は

1000円未満の端数を切り捨てるという点が特殊です。

 

 

 

みずほ総合研究所の予測によると

2017年の冬のボーナスの金額は

374,350円だそう。

 

 

これを例にとって計算すると、

次のようになります。

 

 

①まず、賞与額の1000円未満を切り捨てます。

 

 374,350円→374,000円

 

 

②次に、①で計算した金額に社会保険料をかけます。

 

健康保険料

374,000円✕4.9%=18,326円

※富山県で協会けんぽに加入した場合の計算

 

厚生年金保険料

374,000円✕9.15%=34,221円

 


40歳以上だったら

介護保険料もかかりますのでお忘れなく!

 

また、この記事では説明していませんが

雇用保険や所得税もかかりますので、

それぞれ計算してくださいね。

 

 

 

 

そして、二つめ。

 

賞与支払届の提出です。

 

賞与を支払って保険料を天引きしても

それを届け出ない限り、

日本年金機構には会社が賞与を支払ったことが

伝わりません。

 

天引きした保険料の請求が来ず、

ずっと浮いたままになってしまいます。

 

スタッフが将来受け取る年金にも反映されません。

 

 

忘れずに届け出てくださいね。

 

 

↓届出用紙はこちらからダウンロードできます

賞与を支給したとき(日本年金機構)

 

 

 

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