大阪南部~泉州の開業税理士のくらしの応援歌ブログ

大阪南部~泉州の開業税理士のくらしの応援歌ブログ

田園風景が残る大阪南部の泉州地方に住む税理士&FP(ファイナンシャルプランナー)です。
生きることは食べること。食べることは生かされること。
四季折々の出来事などを記しています。

私の事務所のホームページはこちら です。

Amebaでブログを始めよう!

ずいぶん久しぶりの投稿となりました。m(_ _ )m

毎度のこと、当月になれば当月決算法人の翌期の消費税の原則課税か簡易課税かの有利選択について、検討するわけですが、今月9月末日までには、それ以外に、個人事業者(12月決算法人もそうですが)の不動産業にかかわる簡易課税の選択届があります。平成27年分から簡易課税を選択するのであれば、今月9月末までにその届出をしないと平成28年分の簡易課税のみなし仕入れ率が第5種ではなく第6種となります。
9月末までに提出するのと10月以降に提出するのでは、平成28年分の消費税の計算に影響するということです。

消費税について、個々の事業者さんの毎年の課税売上高を時系列に見続けていないと、大変なことになります。
課税事業者⇔免税事業者、原則課税⇔簡易課税 など、選択が可能な分、その届出のタイミングいかんで消費税の納税額が大きく変わってくるからです。

1日違いで大違い! 気を使います。

都道府県知事公表の基準地価(基準値標準価格)が朝刊に出ていました。

三大都市圏の商業地と名古屋圏の住宅地が5年ぶりに上昇に転じたということでした。


基準地価は7月1日時点の評価ですが、よく似たものに公示価格があります。

これは1月1日時点のもので国土交通省土地鑑定委員会が公表しています。


また、その他の公的な土地の評価としては、相続税の財産評価に使われる「路線価」があります。

これは国税局長が公表し、公示価格等を参考に評価されていますが、一般的には公示価格の80%の評価となっているようです。

理由の一つに、評価の安全性という観点から斟酌されていると考えられます。


ところで、私ごとですが、相続税の申告実務のなかで、最も難解なことは、「土地の評価」であります。

正面の路線価に地積を掛けただけでは終わりません。必ずと言ってほど「不整形地」であり道路との接道具合も複雑なことが多いため、多くの「補正」を駆使しなくてはなりません。そしてその補正により評価額を下げて行かねばなりません。


土地の評価は、現地をみてその周辺の状況を観察しなければ見落とされそうな「補正」も無きにしも非ずです。決して机上の計算だけではできないものです。


相続税法の税理士試験では、財産評価は割合難しくはなかったのですが、実務ではとても難解で、やりがいもあります。ほんと。

毎年の恒例であります「えべっさん」に行って参りました。

昨年も宵戎の日に行き、大変混雑していた記憶がありましたが、今日は割と空いていました。

いつもの熊手の縁起物を買って帰り、神棚へお供えしました。

ところで、夕刊に「緊急経済対策」の記事が載っていました。

税制分野で、祖父母から孫等への贈与について、教育資金をまとめて贈与した場合の一定額を非課税にする減税措置を創設するというもの。

もともと「扶養義務者相互間の生活費又は教育費に充てるために贈与した財産で通常必要と認められるもの」については贈与税は非課税という規定はありますが、これをわかりやすく、より大きく使いやすいものにするといった感じでしょうか。

詳細はまだよくわかりませんが、この『お金の移動』で経済の活性化を狙ったものでしょうが…