消費税の改正で簡易課税に第6種事業登場! | 大阪南部~泉州の開業税理士のくらしの応援歌ブログ

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田園風景が残る大阪南部の泉州地方に住む税理士&FP(ファイナンシャルプランナー)です。
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四季折々の出来事などを記しています。


ずいぶん久しぶりの投稿となりました。m(_ _ )m

毎度のこと、当月になれば当月決算法人の翌期の消費税の原則課税か簡易課税かの有利選択について、検討するわけですが、今月9月末日までには、それ以外に、個人事業者(12月決算法人もそうですが)の不動産業にかかわる簡易課税の選択届があります。平成27年分から簡易課税を選択するのであれば、今月9月末までにその届出をしないと平成28年分の簡易課税のみなし仕入れ率が第5種ではなく第6種となります。
9月末までに提出するのと10月以降に提出するのでは、平成28年分の消費税の計算に影響するということです。

消費税について、個々の事業者さんの毎年の課税売上高を時系列に見続けていないと、大変なことになります。
課税事業者⇔免税事業者、原則課税⇔簡易課税 など、選択が可能な分、その届出のタイミングいかんで消費税の納税額が大きく変わってくるからです。

1日違いで大違い! 気を使います。