相続税の土地評価は、税理士試験と実務では大違い! | 大阪南部~泉州の開業税理士のくらしの応援歌ブログ

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田園風景が残る大阪南部の泉州地方に住む税理士&FP(ファイナンシャルプランナー)です。
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都道府県知事公表の基準地価(基準値標準価格)が朝刊に出ていました。

三大都市圏の商業地と名古屋圏の住宅地が5年ぶりに上昇に転じたということでした。


基準地価は7月1日時点の評価ですが、よく似たものに公示価格があります。

これは1月1日時点のもので国土交通省土地鑑定委員会が公表しています。


また、その他の公的な土地の評価としては、相続税の財産評価に使われる「路線価」があります。

これは国税局長が公表し、公示価格等を参考に評価されていますが、一般的には公示価格の80%の評価となっているようです。

理由の一つに、評価の安全性という観点から斟酌されていると考えられます。


ところで、私ごとですが、相続税の申告実務のなかで、最も難解なことは、「土地の評価」であります。

正面の路線価に地積を掛けただけでは終わりません。必ずと言ってほど「不整形地」であり道路との接道具合も複雑なことが多いため、多くの「補正」を駆使しなくてはなりません。そしてその補正により評価額を下げて行かねばなりません。


土地の評価は、現地をみてその周辺の状況を観察しなければ見落とされそうな「補正」も無きにしも非ずです。決して机上の計算だけではできないものです。


相続税法の税理士試験では、財産評価は割合難しくはなかったのですが、実務ではとても難解で、やりがいもあります。ほんと。