都道府県知事公表の基準地価(基準値標準価格)が朝刊に出ていました。
三大都市圏の商業地と名古屋圏の住宅地が5年ぶりに上昇に転じたということでした。
基準地価は7月1日時点の評価ですが、よく似たものに公示価格があります。
これは1月1日時点のもので国土交通省土地鑑定委員会が公表しています。
また、その他の公的な土地の評価としては、相続税の財産評価に使われる「路線価」があります。
これは国税局長が公表し、公示価格等を参考に評価されていますが、一般的には公示価格の80%の評価となっているようです。
理由の一つに、評価の安全性という観点から斟酌されていると考えられます。
ところで、私ごとですが、相続税の申告実務のなかで、最も難解なことは、「土地の評価」であります。
正面の路線価に地積を掛けただけでは終わりません。必ずと言ってほど「不整形地」であり道路との接道具合も複雑なことが多いため、多くの「補正」を駆使しなくてはなりません。そしてその補正により評価額を下げて行かねばなりません。
土地の評価は、現地をみてその周辺の状況を観察しなければ見落とされそうな「補正」も無きにしも非ずです。決して机上の計算だけではできないものです。
相続税法の税理士試験では、財産評価は割合難しくはなかったのですが、実務ではとても難解で、やりがいもあります。ほんと。