不正競争防止法2条1項1号の裁判例をよむ

個人的興味からのランダムピックアップ裁判例 その70

 本日は、事業承継事例における会社を買った者と会社の元経営者との紛争事例を見ていきます。

 本裁判例は、LEX/DB(文献番号25448334)より引用。形式的な修正追加あり(「」等で明示ない箇所もあります)。

 

  東京地判平28・12・7〔ハイ・ベック事件〕平27(ワ)7051(知財高判平29・6・28〔同〕平29(ネ)10004)

原告 株式会社サンワード
被告 株式会社サンワード

 

■事案の概要等 

 本件は、原告が、被告に対し、株式会社である被告は,株式会社である原告に、洗剤等の販売事業を譲渡したにもかかわらず,不正の競争の目的をもって上記事業と同一の事業を行っているとして,会社法21条3項に基づき,被告表示その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示をウェブページ,チラシ,ニュースレターその他の広告物に掲載すること、被告表示その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示を付した洗剤等を販売すること、及び被告表示その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示を付した洗剤等を製造し又は第三者をして製造させることの各差止めを求め、また、原告表示は、原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されているところ,被告各表示は、原告表示と類似するとして,不正競争防止法3条1項に基づき、被告表示をウェブページ,チラシ,ニュースレターその他の広告物に掲載すること、被告表示を付した洗剤等を販売すること,及び、被告表示を付した洗剤等を第三者をして製造させることの各差止等求めた事案です。

 

◆前提事実(当事者間に争いがない事項等)
(1)当事者

・原告(平成19年4月3日設立、本店熊本市)は「洗剤の製造・販売およびその輸出入業」等を目的とする。
・被告(昭和49年4月10日設立、本店東京都日野市)は、「家庭用,業務用洗剤の製造および販売」等を目的とする。
(2)被告から原告への事業譲渡
・被告は,ドライマークが付されたカシミヤやニット等の衣類(以下「ドライマーク衣類」)を家庭で洗濯するためのドライクリーニング溶剤配合の洗剤を開発し,昭和56年1月頃,「ハイ・ソープ」の商品名により販売を開始。被告は、昭和60年8月頃,同洗剤の商品名を「ハイ・ベック」に変更し,それ以降,「ハイ・ベック」シリーズと称して,「ハイ・ベックS」等の商品名でドライクリーニング溶剤配合の洗剤,仕上剤その他の洗濯用品(以下、総称して「譲渡前被告商品」)の販売事業を営んできた。
・原告と被告は,平成19年8月31日,譲渡前被告商品の販売事業を含む被告の営業全部を原告に譲渡する旨の契約(以下「本件営業譲渡契約」)を締結、「被告は、被告の平成19年9月1日現在における貸借対照表,財産目録及びその他の財務諸表に基づく被告の営業全部を営業譲渡実行日に原告に譲渡し,原告はこれを譲受すること(第1条),上記営業譲渡実行日は,平成19年9月1日とし」、「譲渡する営業内容及び対価は,別紙営業譲渡目録のとおりとすること(第2条)などが定められている」。
・原告は,本件営業譲渡を受けた後,自己の商品として,別紙原告商品一覧記載の商品名及びパッケージによりドライマーク衣類を家庭で洗濯するための洗剤等(以下総称して「原告商品」)を販売。
(3)被告の行為
 被告は,本件営業譲渡から6年経過後「化粧品原料を主成分としたドライマーク衣類を家庭で洗濯するための洗剤等を開発したなどとして,「ハイ・ベックS(スペシャル)」,「ハイ・ベックE(エマルジョン)」…などの商品名で同洗剤等を販売し,その後,上記各商品の詰替用商品の販売も開始。各商品(以下、総称して「被告商品」)は上述の各商品をまとめたもの。

 

■当裁判所の判断(下線・太字筆者)
 裁判所は、認定事実に基づき、以下のように判断しました。

 

Ⅰ.争点1(会社法21条3項に基づく請求が認められるか)について
1.本件営業譲渡契約は有効に解除されたか(争点1-ア)について
(1)「被告は,本件コンサルタント料の不払が実質的に本件営業譲渡契約の対価の不払に当たるとして,本件営業譲渡契約の解除を主張しているものと解されるが、同主張は,本件金融負債が本件営業譲渡契約の対象から除外されていないことを前提とするところ、本件金融負債が本件覚書により本件営業譲渡契約の対象から除外されている」。
 「この点、被告は、本件覚書が偽造されたものである」などと主張するが、「本件覚書は,平成19年9月下旬頃,本件営業譲渡契約とは同時期ではあるが,別の日に作成され」、「A《2》とA《1》との間で,以前からA《2》が本件金融負債の責任を持つと約束していたものの,A《1》が不安に思ってA《2》に書面化を持ちかけたことにより,作成されたものと認められ,本件営業譲渡契約と本件覚書の体裁が異なっていても不自然とまではいえない」。また「営業譲渡の対象は,譲渡当事者間の合意によって定められるものであるところ,「A《2》は,別件訴訟の尋問において,本件営業譲渡後の被告の資産について尋ねられた際,「資産は残っているようなもの何もないと思います。資産的に,金額的には。ただ,返済,負債があったわけですから,その負債を残してあるんです。日野サンワード(判決注:本件被告)の方に,金融負債を。それを支払う窓口が日野サンワードですから,・・・」と供述したこと,また,「残った製造部門の負債というのは,さわやか信用金庫と三菱東京UFJ銀行に対する負債だけですか。」との質問に対し,「そうです。」と明確に述べた」ことが認められる。

 そして「本件金融負債は,実際に,本件営業譲渡後も被告名義で弁済され,本件金融負債以外の他の被告の負債については,本件営業譲渡後は,原告名義で弁済が行われていたこと,A《2》自身,本件金融負債のうち,さわやか信用金庫に対する債務は,被告の運転資金の累積赤字ではなく,A《2》の「放漫というか浪費によるもの」であり,三菱東京UFJ銀行に対する債務は,「洗濯機の製造に手を出して失敗したもの」で,被告の「本業である洗剤事業の不振によるものではありません。」と説明し,本件金融負債とその余の被告の負債とは,性質が異なることを認めていた」ことが認められる。

 

 以上の事実関係により、裁判所は「原告と被告との間において,その余の被告の負債とは別に,本件金融負債のみを本件営業譲渡の対象としない旨合意したとみることには,十分な合理性がある」とし、「原告と被告との間では,本件金融負債については本件営業譲渡により原告に移転させず,被告の負債として残すことに合意していた」と認め、上記合意に符合した本件覚書は,A《2》の意思に基づいて作成されたと認めました。(以下省略)


(2)裁判所は、さらに「被告は,原告から被告への本件コンサルタント料の支払が本件コンサルタント業務契約締結前にもされ,また,同契約の終了後にも支払われていたことから,本件コンサルタント料は,本件営業譲渡の対価として支払われていたことが明らかである旨の主張もする」が、「本件コンサルタント料の額は,本件金融負債の返済額とは関係なく,毎年,適宜,定められていたことが認められるから,原告は,本件コンサルタント料の支払につき,本件金融負債の弁済についての目途がつくまでの間,被告代表者A《2》の生活を援助するために,これを支払っていたとみるのが自然で」、「本件営業譲渡の対価として支払われていたと認め」られないとし、以上により、「本件営業譲渡契約が有効に解除されたとする被告の主張は,その前提を欠」き、採用できないと判断しました。


2.被告に「不正の競争の目的」が認められるか(争点1-イ)について
(1)判断基準

 「会社法は,会社が事業の譲渡をした場合の競業の禁止等に関する規定を第1編第4章に置き,同法21条3項において,同条1項及び2項の規定にかかわらず,譲渡会社は「不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならない」旨を規定しているが,同法8条2項のような規定は置かれておらず,同法21条3項に違反する譲渡会社の行為につき,譲受会社が差止請求権を有することを明文で規定するものではない。しかしながら,会社法が新たに立法されるに際し,同法21条3項は,平成17年法律第87号による改正前の商法(以下「旧商法」という。)25条3項において,譲渡人は「不正ノ競争ノ目的ヲ以テ同一ノ営業ヲ為スコトヲ得ズ」と規定していたところを,会社及び外国会社につき,引き継いだものであり(会社法は,旧商法で用いられていた「営業」という用語ではなく,「事業」という用語を用いているが,これは,用語を整理し,会社が行うべきものの総体を個々の営業と区別して事業と表記したものにすぎない。),旧商法のもとにおける従来の解釈に変更を及ぼすものではないと解されるところ,旧商法のもとでは,譲受人は,同法25条3項に違反する譲渡人の行為につき,差止請求権を有すると解されていたところであるから(東京高裁昭和48年10月9日判決・無体例集5巻2号381頁),会社法21条3項に違反する譲渡会社の行為につき,譲受会社は,同項に基づく差止請求権を有すると解するのが相当である(なお,同項に基づく差止請求権を肯定した裁判例として,東京地裁平成27年(ワ)第2617号同28年11月11日判決がある。)」。
 

 「ところで,事業譲渡は,譲受会社に譲渡会社の暖簾等を利用して事業を承継させることを目的とするものであるから,譲渡会社が事業譲渡後も同一の事業を行って当該事業に関する譲受会社の得意先(暖簾を構成する当該事業に関する譲渡会社の従前の得意先を含む。)を奪うなど,譲受会社による暖簾等の利用を妨害することは,事業譲渡の目的に反するものとして許されないというべきところ,会社法21条3項が,同条1項及び2項の規定にかかわらず,「不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならない」としているのは,上記のように,譲受会社の当該事業に係る顧客を奪おうとするなど,譲受会社の事業に重大な影響を及ぼすことを知りながらあえて同一の事業を行うなど,事業譲渡の趣旨に反する目的で同一の事業をすることを禁止する趣旨と解される」。

 

(2)本件に関する判断
 裁判所は、認定事実に基づき「本件営業譲渡契約は,平成18年頃から債務超過にあった被告の事業の全部(当然,譲渡前被告商品など洗剤等に関する事業を含む。)を譲渡してその事業の維持,再生を図るという趣旨に基づいて原告が設立された上,原告と被告との間で締結された契約であり,被告は,被告の販売する全商品の仕入れ・販売に関するすべての有形・無形の権利,すなわち,「被告の取引先に関するもの,知的所有権に関するもの,什器備品に関するもの,在庫に関するもの及び情報に関するもの」の全てを原告に譲渡することを内容とするものであったもので本件営業譲渡後に,譲渡会社である被告において,譲渡前被告商品など洗剤等の事業を行うことは,想定されていなかった」と認めました
 そして、認定事実のとおり「被告は、本件営業譲渡後,「ハイ・ベック」の復刻版,「ハイ・ベックSシリーズ」,「ハイ・ベックドライSシリーズ」などと称して,譲渡前被告商品や原告商品に代替するところの被告商品の販売を開始し,洗剤等の販売事業を再開するに至」り、「被告が原告に本件営業譲渡により移転した暖簾に含まれると解される「ハイ・ベック」の文字を含む表示を付した洗剤等の販売事業と同一の事業というべきで」、「原告の販売方法について違和感を持っていたことなどを記載した小冊子を加盟店等に配布したり,既に原告の顧客となっていたトーヨーやグッドライフとの取引も再開したりして,原告から顧客を奪う活動を開始したもの」と認めました。
 以上から「被告による被告商品の販売事業は,本件営業譲渡の目的に反し,譲受会社たる原告による暖簾等の利用を妨害するものというべきであって,会社法21条3項の「不正の競争の目的」によるものと認めるのが相当である」と判断しました。

3.原告に差止請求権が認められるか(争点1-ウ)について
 裁判所は、「以上のとおり,会社法21条3項に違反する譲渡会社の行為につき,譲受会社は,差止請求権を有すると解されるところ,被告は,不正の競争の目的をもって,原告に譲渡した事業と同一の事業である被告表示その他「ハイ・ベック」という文字を含む商品等表示を用いる洗剤等の販売事業を行っている」とし、「原告は,被告に対し,同項に基づき,被告表示その他「ハイ・ベック」という文字を含む商品等表示を用いる洗剤等の販売事業を営むことの差止めを求めることができる」と判断しました。

Ⅱ.争点2(不正競争防止法に基づく請求が認められるか)について
1.原告表示は原告の商品等表示として周知か(争点2-ア)について
(1)商品等表示性について
 裁判所は、上記認定事実により「原告は,本件営業譲渡以降,原告表示を原告商品の商品名の一部に使用したり,商品名として直接使用しない場合にも,商品名付近に同表示を付すなど,「ハイ・ベック」シリーズの商品であることを明示して販売し」、「原告の販売態様,宣伝態様等を総合すると,原告表示は,原告商品に付され,あるいは原告の営業に際して使用されているといえるから,商品又は営業の出所を表示するものというべきであって,商品等表示に当たる」と認定しました。
 

(2)周知性について
 裁判所は、「原告が原告表示を付した原告商品を全国に所在する少なからざる販売代理店に販売したり,インターネットやテレビによる通信販売を通じて,多数の一般消費者に販売してきたこと」など、また「原告表示は,原告の商品又は営業を表すものとして,需要者(ウールマーク衣料の洗剤等を販売する小売店,同洗剤等を使用する全国の一般消費者)の間に広く認識されていたといえ,その状態は現時点においても継続している」と認めました。

 この点「被告は,原告表示が被告の商品等表示であったから、原告の商品等表示とはいえない」旨主張するが、裁判所は、「原告は、本件営業譲渡契約により,被告との関係では,譲渡前被告商品の仕入れ・販売に関する権利を全て正当に承継したものであって,原告表示についてもこれを当然に使用する権利を承継しているものとみるべきである」とし、「この点を措くとしても本件営業譲渡後,少なくとも被告商品の販売が開始された時点において,原告表示は,原告の商品又は営業を示すものとして広く需要者に認識されていると認めることができる」から、被告の主張は採用できないと判断しました。
 

2.被告表示は原告表示と類似し,混同を生ずるか(争点2-イ)について
 裁判所は、ⅰ)「原告及び被告がいずれも洗剤等の販売事業をし」、「原告表示が周知であること」、ⅱ)被告表示1と被告表示1とは,ほぼ同一の表示であり類似性は明らかであること、ⅲ)原告表示1と被告表示3ないし同7については、「需要者が前者のうち「S」の部分,後者のうち「E」の部分」は、「出所識別機能を見いだすことは困難で」、「被告表示3及び同4については,専ら「ハイ・ベック」の部分に出所識別機能があるとみるべきで」、類似といえることなど、各表示について判断し類似であると判断しました。また、原告と被告は,その商号も同一で、「実際に,原告商品と被告商品は,「ハイ・ベック」との文字ないし文字部分が共通することで,一般消費者に誤認が生じて」ると,「被告の商品及び営業と,原告の商品及び営業との混同が生じており,また,混同のおそれがある」と認定しました。


3.原告に差止等請求権が認められるか(争点2-ウ)について
裁判所は、「原告は,不競法3条1項に基づき,〔1〕被告表示をウェブページ,チラシ,ニュースレターその他の広告物に掲載すること,〔2〕被告表示を付した洗剤等を販売すること,及び〔3〕被告表示を付した洗剤等を第三者をして製造させることの各差止めを求めているところ」、「上記〔1〕及び〔2〕(ただし,上記〔1〕については,洗剤等の販売事業に係るウェブページ,チラシ,ニュースレターその他の広告物に限るべきである。)は,いずれも理由があるが」、上記〔3〕については,同法2条1項1号所定の行為には該当しない(同号に「製造」は掲げられていない。)から,同法3条1項による差止めは認められない」などと判断しました。

Ⅲ.争点3(原告の損害及びその額)について
(省略)


■結論
 裁判所は「原告の請求は,主文第1項ないし第6項(すなわち、被告は「洗剤,洗濯活性剤その他の洗濯用品の販売事業に係るウェブページ,チラシ,ニュースレターその他の広告物に,別紙被告商品等表示目録記載の表示その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示を掲載してはならない」旨、同目録記載の表示その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示を付した洗剤,洗濯活性剤その他の洗濯用品を販売してはならない旨、同目録記載の表示その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示を付した洗剤,洗濯活性剤その他の洗濯用品を製造し又は第三者をして製造させてはならない旨、被告による洗剤,洗濯活性剤その他の洗濯用品の販売に係るウェブページ,チラシ,ニュースレターその他の広告物から,同目録記載の表示を抹消せよとの旨、及び、目録記載の表示を付した洗剤及び洗濯活性剤から,同表示を抹消せよとの旨」などの判断をしました。

 

■BLM感想等 

 これまで見てきたように、例えば、血族関係や親子関係等が絡む関係解消事例においては、民法上の親族、相続関係にある者かといった問題は、二の次で、そのような関係を介して、需要者・取引者に対し、商標・その他の表示の下で提供される商品・サービスについて、これの品質・質への期待を裏切らないための品質管理体制を引き継いでいるかが問題となるように思います。当事者間にそのような血族関係や親子関係等がなくても、契約で事業承継をした場合でも、結局同じ判断手法に行きつくように思います。もっとも、本件や、花ころも事件や、峰屋商号使用禁止仮処分申請事件のように、創業した者や、創業者の事業を引継ぎ軌道に乗せて周知性獲得に貢献した者などが、一部又は全部を事業承継(営業譲渡)した場合、結局、譲渡した者が、再度、新たな事業を始める場合、全くこれまでと異なる事業を始めるのは難しく、従前の事業を改めて自ら立ち上げることは、心情的にも能力的にも止めることができないように思います。そして、結局これまでの商標・その他の表示を使ってしまう事態になってしまうのだと思います。その場合、需要者・取引者の期待を裏切らないのは、従前の周知表示主体なのか、譲受人なのか、悩ましいところです。そうすると、少なくとも不正競争防止法2条1項1号の適用においては、そこに不正競争の目的があってはならない、すなわち、表示及びその表示を使用する営業譲渡を一度でもした場合、すでに対価を得るなどしている場合はなおさら、もやは譲渡した表示及び営業とのセットで類似のものを使用することは許されない、ということになりそうです。

 

By BLM

 

 

 

 

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