思うように資金調達ができない方へ -7ページ目

ぜひご一読いただきたいリポート


ぜひご一読いただきたいリポート
このリポートは京都大学院教授の、ぜひご一読いただきたいリポートです。 
前に投稿した三橋貴明氏の動画とぜひご一読下さい。

これで自公が過半数を超えれば、石破森山は減税回避が信任されたと石破・森山・財務あたりは騒ぎ出すこと必至です。

したがって、そんな状況を回避するためには、「自公の過半数割れ」が必須。

しかし、この「自公の過半数割れ」とは一体何を意味するのかについては、2通りの解釈があります。

一つは、「非改選議員も含めた、全参議院で過半数」。この場合、自公は「50議席」を割れば、過半数に達しなかった事になります。
もう一つは、「今回の改選議員の議席数175の過半数」。この場合、自公は「63議席」を割るだけで、過半数に達しなかったという事になります。

「ご都合主義」の石破はもちろん、前者の、より低いハードルである「50議席」を勝敗ラインだと明言しています。これによって石破は、少なくとも50議席を取るだけで参議院で自公が過半数を超えるので総理の進退問題など全く無くなる、ということを言外に主張しているわけです。

しかしこれでは全く筋が通りません。繰り返しますがこれは完全なる「ご都合主義」と言わざるを得ない卑劣かつ卑怯な主張なのです。

そもそも、「政権への信任」という点であれば、例え50議席をとったとしても63議席に達しないのであれば、今回の選挙において半数以上を落とした事になるわけです。自公には非改選の75議席がありますが、これは石破政権に対する信任でも何でもなく、前政権(岸田政権)に対する信任を示すものだからです。つまり、石破には何の関係もない議席がこの75議席なのであり、石破に対する信任を考えるにあたってそんなものをカウントしていいわけがないのです。だから、改選125議席の過半数の63議席を自公が割り切れば、国民は自公の与党に対して「NO」を突きつけたことになるのです。

そうなれば石破政権、昨年11月の衆院選挙と併せて二つの国政選挙において連続して「過半数」が信任しないという結果を国民から突きつけられた事になるのであり、それはまさに国民が石破政権に対して「解散せよ」との明確な意志を示した事になるのです。

したがって、50議席をとったとしても63議席に達しないのであれば、石破政権は、憲政の王道からして当然、「辞任」する責務を負う事になるのです。

無論、かの衆議院選挙で過半数を割り込み、少数与党に自民党を追いこんだにも関わらず総理の座に居座り続けるのが石破茂という男ですから、今回の選挙結果がどうなろうが、仮に50議席を割り込んだとしても何だかんだいって総理の座に居座り続けようとするに違いないというのは、過日の下記記事で指摘したとおりです。
『【藤井聡】【石破クマムシ論】自公過半数割れでも「石破続投」のリスクは有り。自民党内保守の党内政局における活躍が今、党利党略を越えた「国益」のために求められている。』

しかし、それは単なる「権力の横暴」に過ぎません。したがって、そんな不道徳な「暴挙」は絶対に許してはならないのです。

したがって、そういう横暴を絶対に許さないという「世論」が拡大すれば、「自民党内」においても確実に総理辞任論が確実に拡大する事になるでしょう。そしてその結果、必ずや石破は総理の座から追い落とされる事になるでしょう。

ですからもしも石破政権を終わらせるべきだと考える国民においては、ただ単に「今回の参院選で自民党以外に投票をする」というだけでは不十分なのです。それと同時に、与党が(50議席は当然のこととして)63議席を割り込んだだけでも、石破総理は当然辞任すべきだ、と言う世論を拡大させていくこともまた必要不可欠なのです。

さらに言うなら、以上に加えて「自民党内で石破おろし」で活躍するであろう、反石破勢力の「保守」派あるいは「積極財政派」の議員達を支援することもまた、必要不可欠なのです。

なぜなら、自公で50議席を割り込んだとしても、もしも自民党内で肝心の「石破おろし」の流れが拡大しなければ、石破は総理の座に居座り続けることになるのは必定だからです。

こう考えると日本はこの大切な時になんと恐るべきロクでもない人物を総理大臣にしたのでしょう…と思わざるを得ません。返す返す、自民内リベラルの岸田元総理の弊害のとてつもない大きさに唖然とする他ありません…。

とはいえ、我々は明日の日本に向けてできるだけのことにできるだけ取り組まねばなりません。

したがって、もしも「石破政権を終わらせたい」と願う国民がおられるとするなら、何よりもまず自公50議席以下を目指し、最低でも自公63議席以下を目指すことが必要ですが、それに加えて、
第一に、石破おろしを自民党内で敢行可能な候補者については徹底的に支援すると同時に、
第二に、50議席、ないしは63議席を割り込んだ結果となれば絶対に石破おろしが必要であり、それにも関わらず総理の座に居座り続けるなんてことは絶対に許さない、という石破おろしに向けた世論を形成する、
という二つの取り組みもまた求められているのです。

この難局を打開するためにも是非とも、一人一人の国民ができるだけのことにできるだけ従事いただくよう、心から祈念申し上げたいと思います。

追伸:今回の参議院選挙は、「石破おろし」の機会となるばかりではなく、「財務省べったりの森山」を一線から退かせ、財務省の目論見を叩き潰すための絶好の機会ともなっています。是非、あわせて下記もご一読ください。

消費減税をポピュリズムと決めつける森山自民幹事長は、国民を「愚者」と決めつけ国民に「喧嘩」を売ったのである。

「ポピュリズムの政治をしては国がもたない」と叫び消費減税を完全否定した森山自民幹事長が如何に愚かで傲慢で無知であるかを思想哲学的に解説します。

財務省関係者や石破・森山・宮沢等の緊縮財政派議員達は、精神のバランスを崩した方々です。だから彼らには、ある種の心理療法・精神療法が必要です。

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売掛債権担保融資の現況


銀行に依存しない資金調達を検討するとき、不動産融資の担保となる不動産があれば、ノンバンクの不動産融資を利用するのが最も良い条件で調達することが可能です。

そして次は流動性の高い上場株式があれば、こちらもシンプルに良い条件で資金調達することができます。

でも、日々の相談を受けて融資の担保となる不動産や株式をお持ちでないケースの方が多く、有っても既に別の融資の担保になっているケースも考えると、融資の対象となる不動産や株式を所有している割合の方が低いのが現状です。

この様なとき、頼りになるのは売掛債権と言う流動資産を使ったファイナンスです。

どのようなものがあるかというと、
・ファクタリング
・でんさい割引

そして資金調達自体の難易度は少し上がりますが売掛債権担保融資です。

2社間ファクタリングは短期の資金調達としては、条件をクリアすると、非常に利便性の高い資金調達ですが、コストが高いため、長期継続利用には向いていません。

そのため、可能なら長期利用が可能な、出資、融資などコストの低い長期安定資金へのシフトが必要です。

その1つとして売掛債権担保融資があります。
シフトする売掛債権担保融資で私どもがお手伝いできる融資は次の通りです。

①物流大手のノンバンク
②ビジネスローンを中心のサービスとするノンバンク
③手形、でんさい割引がサービスの中心のノンバンク

①物流大手のノンバンク
この売掛債権担保融資は一昨年12月から譲渡禁止条項のついた売掛先の売掛債権についても担保として見なすようになってから、かなり利用しやすくなった印象です。

でも審査においては、あくまでも参考とは言われていますが、 譲渡禁止のついている売掛債権よりも付いていない債権を重視する傾向はあります。

ただ、まだ中小企業の利用を難しくしているのは担保対象となる売掛債権の売掛先が10社以上との条件の変更はない点です。
 
でも、公租公課の滞納も滞納額が月商の20%以内なら利用できますので利便性は高くなっています。

②ビジネスローンを中心のサービスとするノンバンク
この融資については譲渡禁止条項のついた売掛債権も問題なく担保として見てくれるので使い勝手は良いかも知れません。
ただ、複数ではない1件の売掛先の売掛債権が担保の場合は、毎月の入金額が500万円を超えていることが条件となります。
融資期間は最長5年となります。

③手形、でんさい割引サービス中心のノンバンク
譲渡禁止のついた債権も普通に担保となります。
このノンバンクの場合、なによりも主たるサービスが手形、でんさい割引なので、このサービスができる可能性のある会社かどうかが審査ポイントになります。

ここからは、売掛債権担保融資の審査ポイントについてご案内します。

売掛債権担保融資でまず審査されるポイントは次のポイントです。
・売掛債権の信用度
・担保となる売掛債権は継続的取引の売掛債権かどうか?
・該当する売掛債権がある取引先が複数あるか?
・反対債権の存在する売掛債権は対象外です。

私どもが提携する代表的なノンバンクの融資条件は次の通りです

(売掛債権担保融資 概要)
・ご利用頂ける企業
年商3億円以上の法人で複数の売掛先をお持ちの企業様
・資金使途
運転資金(仕入・納税・賞与の資金としてもご利用頂けます)
・融資金額 1,000万円以上1億円以内
・融資期間 原則1年(更改も可能 ※要審査)
・ご利用の方法とご返済方法
極度貸付契約によるリボルビング返済(元利均等)*返済回数12回以内
・融資利率 年率3.75~9.75%以下(固定金利)
・融資手数料 ご融資額の0.50~4.50%
・実質年率
15.00%以下 *遅延損害金:年率20.00%
・担保
売掛債権(売掛金、受取手形等)

※連帯保証人 原則必要ありません
・中途解約金 最終弁済時残高の2.00%

売掛債権担保融資はファクタリングよりは審査の期間が長くなります。

私どもでは、融資のアレンジをしながら、必要なときに間に合わない場合、ファクタリングを併用してサービスさせていただだいています。


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でんさいをより普及させるためには


7月16日

でんさい(電子債権)をもっと普及させるためには、以下のような取り組みが重要です。

1. 利用の啓発と教育
企業や事業者に対してでんさいの利点や利用方法を説明するセミナーやウェビナーを開催し、教育を行うことが重要です。特に中小企業に対する啓発活動が必要です。

日々、相談を受けていて、でんさいは本当に知られていないと感じます。

2. 法制度の整備
でんさいを利用するための法律や規定を整備し、明確なルールを設けることで、企業が安心して利用できる環境を整えることが求められます。
※後日の投稿で詳しくお伝えします。

3. インフラの整備
でんさいを効率的に利用できるためのシステムやプラットフォームの整備を進め、ユーザーが使いやすい環境を提供する必要があります。

4. セキュリティ対策の強化
電子取引におけるセキュリティ問題に対する信頼性を高めるため、適切なセキュリティ対策を講じ、安心して利用できる環境を提供することが重要です。

5. 取引先との連携促進
取引先との間ででんさいを導入するための取り組みを促進し、双方が利用しやすい環境を築くことが必要です。
1.と連動します。

6. 導入支援の提供
でんさい導入に際しての支援や相談窓口を設け、企業が導入を円滑に進められるようサポートを行うことが重要です。

7. インセンティブの提供
でんさいを利用する企業に対して、税制優遇や手数料の減免などのインセンティブを提供し、導入を促進することも考えられます。

8. 成功事例の共有
でんさいを活用して成功した企業の事例を紹介し、他の企業への導入を促すメッセージを発信することが有効です。

これらの取り組みを通じて、でんさいの普及を促進し、より多くの企業が利用するようになることを目指すことが重要です。


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