中小企業新事業活動促進法における顧客からの質問
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8月4日
中小企業新事業活動促進法の承認企業に対する公的支援である、保証協会の別枠によるチャレンジ融資(東京都)について、同法の承認企業になった会社の社長からの質問とその回答を今日はご案内します。
その前に、中小企業新事業活動促進法って何と言われる方は、
中小企業新事業活動促進法①
中小企業新事業活動促進法②
をご覧下さい。
要は、保証協会とトラブルのない中小企業が、セーフティーネット融資以外で、現在ほぼ唯一無担保融資を銀行や信金から受けることができる公的支援のこととご理解いただいて良いとおもいます。
会社の規模や業種などによって違いますが、日本政策金融公庫の中小企業事業あるいは国民生活事業の同法の承認企業向けの融資も利用可能です。
実際、今回の顧客の会社は国民生活事業から、1500万円の融資を昨年受けています。
今回の顧客(元読者)のご質問は次ぎの内容でした。
1.先月セーフティーネット融資を受けたがチャレンジ融資を申し込むにあたりすぐに申し込んでも大丈夫か?
2.今回の承認に対する有効期限はいつぐらいまでか?
(回答)
1.一般的には6ヶ月経過してから申し込んだ方が良いのですが、短い期間としては3ヶ月経過して申し込んでOKになった実例があります。本当ならセーフティーネット融資とチャレンジ融資を先月同時に申し込むべきだあったと思われます。同時に申し込むことで、セーフネット融資単独だと1500万円の融資額だったのが、セーフティーネット+チャレンジ融資で、各々3000万円ずつの合計6000万円の融資を受けられた実例があります。
2.有効期限は約3年ですが、来年の顧客の会社の決算月である4月までが利用しやすいと思われます。
以上が質疑応答の内容です。
何かのご参考になれば幸いです。
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