STOP!ごみのポイ捨て(不法投棄) | セルフ整体FUJI-KO開発者中村篤史『合言葉!お尻プッシュ』

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ごみのポイ捨て(不法投棄)

↑に関してのリアルなサイトを見つかてしまったので引用します。

勉強になるなあp

- 回答 -
不法投棄は、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(主に、廃棄物処理法、廃掃法と略される)の第16条違反です。

(投棄禁止)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

罰則
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

取締り
捨ててある場所が公有地の場合:自治体が確認をして、警察に通報・巡回をしている自治体もある。

私有地の場合:土地の持ち主が責任を負う。普通は自治体に相談するが、自治体は、警察を紹介する。

補足
厳密に法を解釈してすると不法投棄です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条に、「ごみ」、の記載があり、ごみの解釈として

ごみ(ゴミ、芥、塵、埖、護美、英:refuse)は、役に立たなくなった不要なものをいう。
「くず」や「かす」とだいたい同じ。
最初から誰にとっても価値を生じない物体、たとえば路傍の石などは、ごみとはされない。
誰かが、何らかの理由で一度は所有し、その後価値を失った物がごみとなる。

って言うかマナー違反ですよ。
場所によっては条例違反(ポイ捨て禁止条例?)で、2,000円の罰金です。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)

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