バスケットボールプレーヤーが新司法試験合格を目指すblog
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直前期と言われてますが。

久々にちょっと書きたいと思います。


もう本番である5月16日まで残すところ70日とちょっとです。


みなさん直前期ということで、各科目総仕上げの段階なんだと思います。


自分はというと・・・。まだまだ知識がなく、新しいところやりつつ、まとめなんてできるわけもなくという感じです。


計画的に物事を進める能力って非常に大事ですよね。ゴールから逆算して、今この時点で何をしなければいけないのかを割り出して、1日1日を消化していく。


確実に他の受験生より遅れていますが、焦らずに5月16日からの4日間に照準を合わせて最善の状態に持って行きたいと思います。


今は特に判例をひたすら潰している感じです。何をいっても判例を知らないことには、択一も論文も話にならない。

どこかの教授曰く「判例は神、学説はゴミ」とのことですので笑


ちなみに今日はひたすら択一を解きました。民法で知らない条文があって焦りました。。やっぱ条文の素読も並行してやってかなきゃだめですね。


明日はスタ論なので、早めに寝ようと思います。


それでは、同志の方々、季節の変わり目ですので、大事な時期に体調崩さないよう、お互い頑張りましょう。



無令状の搜索差押について

本日ゼミで旧司の刑訴を検討しました。平成22年の第1問で、無令状の搜索差押が問題となる問題でした。


検討(といってもデキル方の解説という感じでしたが)で疑問が出てきたのが、220条1項1号についてです。


220条1項

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。

 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。

問題では、現行犯逮捕したんだけど、逃げられて、無関係な不動産屋の事務所に犯人が逃げ込んだのを追いかけて、 事務所内に立ち入って犯人を逮捕したとあります。

搜索って222条で準用条文がたくさんありますが、第三者の住居へ立ち入る場合は、102条2項の要件は考慮されるのかというのが疑問でした。

それでいろいろ調べたんですが、条解にも、大コンメにも決定的なことは書いてませんでした。
ただ、220条1項1号へ準用されるとするものに102条は記載がなく111条が載ってました。

111条1項
差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。公判廷で差押又は捜索をする場合も、同様である

学校では解決せず、帰宅後、家にあった「捜査法演習」を確認したところばっちし載ってました。

立ち入り行為は、逮捕行為そのものの効力として(本問でいえば、212条1項、213条として)認められる。

もしくは、222条1項準用の111条1項の「必要な処分」として許される、とするものでした。

これは、220条1項1号は、逮捕後見失った場合などに、登場するものらしく、追跡中であれば、そもそも被疑者の搜索にあたらないため、同号の出番はないとのこと。

憲法35条が33条(逮捕)の場合を除き、無令状で侵入、搜索、押収を受けることはないとしていることを受けている規定が220条1項1号ですが、実質的な根拠としては、①逃走中の被疑者の身柄を確保・保全するという、喫緊の大きな公益を実現することの重要性、②この場合搜索許可状を請求すれば確実に発付されるであろうこと、③既に逮捕対象者の侵入により当該第三者の住居の平穏、プライバシーは侵害されてしまっているのであり、捜査機関の立ち入りは、むしろ緊急にその原状回復を図るものと言えることがあげられ、ここからも無令状で立入り、搜索が認められていると捜査法演習には書いてありました。

結局どう処理すればよいのだろう。

犯人見失った場合は、220条1項1号で処理
追跡中は、逮捕行為の当然の効果として認められる 
ということでいいんでしょうか。

捜査法演習は、検察官の先生が書かれていて、捜査について肯定的に書かれているという話を聞いたことがあるので、ちょっと捜査側に寄りすぎているのかも。。

逮捕行為として当然とまで言ってしまうと、いくら、必要といえども、第三者の住居が侵害されていることには変わりがないので、ちょっと書くのこわいです。

んんーどうするべきか。また整理して何かあればまた書きたいと思います。


死者の占有と窃盗罪、他罪との関係

刑法の授業内期末試験がありました。非常に多論点で2時間で十分な答案書けないだろ!!という感じでした。


事案は、金貸しの老女(天涯孤独)から、多額の借金をしている被告人が、貢いでいたホストの彼氏と借金を踏み倒すために、家に侵入して老女を殺害して、借用証書を奪い、金目のものがあればそれももらうという共謀のうえ、実行したという事件です。

その前に借金借りるために、いろいろやっているんですが、それは省略させていただきます。

殺害後、金目のものはとったんですが、借用証書が見つからず、一度帰ります。

 そして2日後に家に被告人だけ入ってさがすんですが、それでも見つからず、また金目のものが見つかったのでそれはパクるんですけど、結局家を燃やしちゃうんです。結局見つからなかった借用証書は、貸金庫にあったんですが。


上の事例では、殺害後金目のものを取ったのは1項強盗殺人で問題ないと思います。あと住居侵入罪。


問題は、2日後に再度家に侵入し、金目のものを取り、燃やしちゃったという行為です。


金目のものについて、死者の占有を否定すれば、占有離脱物横領と非現住建造物放火が成立し、住人は既に「死者」なので、「人の住居」ではなく、人が看守している邸宅でもないので、住居侵入は不成立となるわけです。


なんだかすっきりって感じです。


ここで死者の占有を認めた場合の処理です。


この場合、占有離脱物横領ではなく、窃盗罪になります。

そして、占有を認めた場合、家にも同人所有ですので、占有を認めるとなると、住居侵入を認めることになり、さらに、現住建造物放火が成立となる・・・・。


・・・・おかしいですよね。でもこのような処理になってしまうとのこと。


僕の師匠なる方は、死者の占有は殺害行為を奪取行為といえるかという話であり、死者の占有を認めたイコール現住性ありではないとおっしゃっていました。


うーんなるほど。。でも先生の言っていることは論理的な気もするし・・・。


結局どちらが正しいのかわかりません。まだまだ勉強不足です。というか刑事系苦手です。興味が持てない。


民事が好きなので。そんなこと言ってられませんが。


あと文書偽造も出たんですけど・・・要復習ですね。まずいなこりゃ。ってことで、文書偽造を復習して寝ます。




判例百選

判例百選を今更になったカツカツ潰しております。

結構判例知識がないことを痛感!!

改めてという感じで、百選を潰している次第です。


今は刑訴やってます。他と比べて全体的に解説がわかりやすい感があります。実務家が多いからでしょうか。


実務家が書いた文章で非常にわかりやすいです。学者先生はかなりアカデミックな方向に行ってしまっている(むしろ当然ですよね)ので、司法試験の観点からすると無駄な記述もありますよね。


1冊おすすめしたい本があるので、紹介します。といってもまだ読んでいる途中ですが。


西川知一郎編著「行政関係訴訟 (リーガル・プログレッシブ・シリーズ) 青林書院


です。


行政訴訟について、処分性、原告適格などの訴訟要件をわかりやすく解説してくれています。


執筆は全員実務家なので、非常に文章が明快でわかりやすいと思います。


重要なところだけ、わかりにくいところだけ拾い読みするのもアリだと思います。


あと住民訴訟についてかなりページ割かれています。他にはない感じだと思います。


ページ数もちょうどいいので、おすすめです。



あともう少し、刑訴百選やってから寝たいと思います。

どかーんと2012年

見ている方はほとんどいらっしゃらないと思いますが、


明けましたね。今年は自分にとって勝負の年になりますので、気張って行きたいと思います。


もう残り130日ちょっとでしょうか。相当かつかつになってきたので、かなり焦りが・・・。


元旦早々肢別本やってましたが、自宅だとやはり捗らないんです。学校が開くのは4日から。


論文も択一も完成していないというやばい状況。どうすべきか。


優先順位を付けてあとは、ひたらすら突っ走るしかないですね。


あと全然関係ないですが、オリンパス問題で、第三者委員会の調査報告をさらっとだけ読んだのですが、会社


法423条、429条関連で問題になりそうな問題ばかりでした。


生の事実に触れることは結構重要だと思いますので、勉強の合間にでも読んでみるといいかなと思います。


文自体は20ページくらいだったと思いますので。


↓↓オリンパスのHPから報告書の要約版等見れます。

http://www.olympus.co.jp/jp/info/2011b/if111206corpj.cfm


なんだか変な時間帯ですが、まだ寝れないので、もすこし肢別本やってから寝ようと思います。


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