死者の占有と窃盗罪、他罪との関係 | バスケットボールプレーヤーが新司法試験合格を目指すblog

死者の占有と窃盗罪、他罪との関係

刑法の授業内期末試験がありました。非常に多論点で2時間で十分な答案書けないだろ!!という感じでした。


事案は、金貸しの老女(天涯孤独)から、多額の借金をしている被告人が、貢いでいたホストの彼氏と借金を踏み倒すために、家に侵入して老女を殺害して、借用証書を奪い、金目のものがあればそれももらうという共謀のうえ、実行したという事件です。

その前に借金借りるために、いろいろやっているんですが、それは省略させていただきます。

殺害後、金目のものはとったんですが、借用証書が見つからず、一度帰ります。

 そして2日後に家に被告人だけ入ってさがすんですが、それでも見つからず、また金目のものが見つかったのでそれはパクるんですけど、結局家を燃やしちゃうんです。結局見つからなかった借用証書は、貸金庫にあったんですが。


上の事例では、殺害後金目のものを取ったのは1項強盗殺人で問題ないと思います。あと住居侵入罪。


問題は、2日後に再度家に侵入し、金目のものを取り、燃やしちゃったという行為です。


金目のものについて、死者の占有を否定すれば、占有離脱物横領と非現住建造物放火が成立し、住人は既に「死者」なので、「人の住居」ではなく、人が看守している邸宅でもないので、住居侵入は不成立となるわけです。


なんだかすっきりって感じです。


ここで死者の占有を認めた場合の処理です。


この場合、占有離脱物横領ではなく、窃盗罪になります。

そして、占有を認めた場合、家にも同人所有ですので、占有を認めるとなると、住居侵入を認めることになり、さらに、現住建造物放火が成立となる・・・・。


・・・・おかしいですよね。でもこのような処理になってしまうとのこと。


僕の師匠なる方は、死者の占有は殺害行為を奪取行為といえるかという話であり、死者の占有を認めたイコール現住性ありではないとおっしゃっていました。


うーんなるほど。。でも先生の言っていることは論理的な気もするし・・・。


結局どちらが正しいのかわかりません。まだまだ勉強不足です。というか刑事系苦手です。興味が持てない。


民事が好きなので。そんなこと言ってられませんが。


あと文書偽造も出たんですけど・・・要復習ですね。まずいなこりゃ。ってことで、文書偽造を復習して寝ます。