募集株式発行の出資の履行とDES
今日は、疑問に思いつつ、調べてなかった事項について調べたので、自らの備忘録も兼ねて日記で残しておきたいと思います。
まあ簡単な話かもしれないんですが、募集株式発行の出資の履行についてです。
出資の履行が規定されている208条3項で相殺をもって払い込みに代えることが禁止されています。
趣旨は、従来から資本充実の要請ということでした。
しかし、平成17年改正で、いわゆるDES(デッドエクイティスワップ)が会社法の規定で正面から認められたため(会社法207条9項5号)、実質的に考えると相殺と同じ効果を得ることが可能となりました。
ざっくり説明すると、まず207条は、現物出資財産についての検査役の調査の規定です。
同条9項5号で会社に対する金銭債権を現物出資するに当たって、①弁済期が到来しており、②現物出資する価額(正確には199条1項3号の価額)がその金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合は、
検査役の調査を不要としています。
9項5号に該当すれば、債務の資本化、すなわちDESが可能となります。DESは企業再生でよく出てきますよね。
ただ債務を免除するというのは、金融機関では、なかなか呑めない話のようで、回収の可能性を残すというところで、債権を株式に換えるわけです。
免除されてしまえばそれで終わりですが、株式にしておけば、いずれ業績が回復すれば、株式を売却して、融資額を回収することができます。
そのための手法といえます。
いずれにせよ、債権を現物出資するわけなので、現ナマは入ってきませんよね。そして債権の現物出資と払い込みを会社に対する債権で相殺することはほとんど同じことですよね。
そうであれば、208条3項の趣旨を資本充実の要請とすることはちょっと違和感ですよね。債権の現物出資は認められているわけですから。
これは逐条解説で洲崎先生が書かれてたんですが、他の趣旨を考えるとすると、出資の履行の段階で、相殺を主張されると、債権の額の確定や、債権がそもそも存在するかどうかの調査など手間がかかることになり、募集株式発行の手続が停滞してしまうことを防止するため、ということです。
なるほどって感じですよね。
でもDESは現ナマが入ってこなくても、債務が消滅する分、現ナマを払う必要がなくなるわけですから、その分プールされているわけで、資本充実しているともいえますよね。
まあどちらにせよ、資本充実の要請だけが趣旨だとは言えないってことになりますが。
こんな問題が司法試験で出るのかはわかりませんが、募集株式のところは論文でも重要なとこなので、知っていて損はないのかなと。
相当わかりにくい文章なので、申しわけないですが・・・。問題の所在だけでも、もしご存じなかった方はお持ち帰りいただければ。
若干間違っている可能性もありますが、その点はお許しください。一法科大学院生の現時点での理解ということで。
条文
最近条文の大切さが、身にしみてわかるようになってきました。
これって成長かな!!やっぱ実務家になる者として、飯のタネみたいなもんですから。
むしろ逆に、なぜ今までこんなにも条文を軽視してきたのだろうと後悔してます。
その反発か、ずっと条文とにらめっこしてます。
結構「主語」「述語」など確認してると、基本書を読んでも気づかなかった発見があったりします。
もう勉強が進まれた方からすれば、アホらしい話かもしれないのですが。
でもどんな勉強しようと条文解釈をしているだけなんですよね。だから条文なくして、法律の勉強あらずですね。
あと約半年で本試験です。いかにここから追い上げるか。。
同志の方々、お互い本番へ向けて突っ走っていきましょう。
行政書士試験受けてきました。
今日は行政書士の試験でした。会場は茗荷谷駅の拓殖大学。
行政書士も受からないようでは、司法試験など話ならない!!ということで、ある意味腕試し的な感じで受けました。
自己採点では、合格点でしたが・・・記述式がありえない結果でした。
抵当権の問題で代価弁済が出てこないとかありえない。
抵当権消滅請求はいいとして、あの問題文の文脈で抵当権者による抵当権実行とか。。ありえないですね。
プラス思考でやっていきますが、民事系ほんとにやばい。
今合格者の民事系を勉強するゼミに出てるんですが、ほんとにあせります。本試験に間に合うのかと。
民事訴訟法に手を出してなかったのでぼろぼろです。
今年民事系上位の方によると、民事訴訟法だけは、予備校だけじゃなかなか太刀打ちできないとか。
基本書や、学者の書いた演習書などで勉強したほうがいいとか。おすすめは藤田先生の「解析 民事訴訟」だそうです。
これから少し勉強して寝ます。
反省だらけの一日でした。
民事系・・・あせり
最近は過去問を時間計って解いてます。
なによりも、時間が足りない。
実質途中答案続出です。
しかも一番重要ともいえる民事系科目がボロボロ。
ほんと基礎的な理解ができていないことを実感。
とりあえず、基礎的な知識も併せて習得するために、旧司の過去問を眺めつつ補充してます。
民法はロープラクティスがサクサク回せるので、今取り組んでおります。とにかく回さないと。知識の定着が。
明日は刑法の授業からの答練です。答練は行政法。前のスタ論で原告適格すらボロボロだったので、もし出たら、ちゃんと書けるように復習必至ですな。
民法はロープラクティス回したら、やっぱり京大本やらなきゃならないですかね。でも自習は無理とよく聞くので、ゼミ組むしかないか。
先生巻き込んでやれたらいいなー。誰かいるかな。。。
危機感を再構成
同じローにいつもいろいろと教えていただいたりしてる方います。ほんとにお世話になっている方で、答練解説していただいたりします。
その方もブログをやっていて、いつも読んでいるのですが。
少し前の記事で、耳が痛いというか、改めて危機感を感じた記事がありました。
特に具体的な内容というわけではないのですが、その方の言葉で危機感を再構成しました。
大学の同期の法曹になっている友人と集まる機会あったとのことで、そのときにいろいろ考えた結果出てきた言葉。
「僕のことをできるからとかいいますが、僕ができるのではなく、まわりのみんな(特に同じロー生)ができないだけ」
いつもお世話になっている方なだけに、ぐさっと胸に刺さりました。
でもほんとにそうだなと思いました。
危機感たらなすぎる。
こんな勉強量で、受かるはずがない。
改めて危機感を持ち直すことができました。
来年の本試験まで突っ走るしかないんですが、もっと戦略的に勉強していこうと思います。