無令状の搜索差押について
本日ゼミで旧司の刑訴を検討しました。平成22年の第1問で、無令状の搜索差押が問題となる問題でした。
検討(といってもデキル方の解説という感じでしたが)で疑問が出てきたのが、220条1項1号についてです。
220条1項
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
① 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
問題では、現行犯逮捕したんだけど、逃げられて、無関係な不動産屋の事務所に犯人が逃げ込んだのを追いかけて、 事務所内に立ち入って犯人を逮捕したとあります。
搜索って222条で準用条文がたくさんありますが、第三者の住居へ立ち入る場合は、102条2項の要件は考慮されるのかというのが疑問でした。
それでいろいろ調べたんですが、条解にも、大コンメにも決定的なことは書いてませんでした。
ただ、220条1項1号へ準用されるとするものに102条は記載がなく111条が載ってました。
111条1項
差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。公判廷で差押又は捜索をする場合も、同様である
学校では解決せず、帰宅後、家にあった「捜査法演習」を確認したところばっちし載ってました。
立ち入り行為は、逮捕行為そのものの効力として(本問でいえば、212条1項、213条として)認められる。
もしくは、222条1項準用の111条1項の「必要な処分」として許される、とするものでした。
これは、220条1項1号は、逮捕後見失った場合などに、登場するものらしく、追跡中であれば、そもそも被疑者の搜索にあたらないため、同号の出番はないとのこと。
憲法35条が33条(逮捕)の場合を除き、無令状で侵入、搜索、押収を受けることはないとしていることを受けている規定が220条1項1号ですが、実質的な根拠としては、①逃走中の被疑者の身柄を確保・保全するという、喫緊の大きな公益を実現することの重要性、②この場合搜索許可状を請求すれば確実に発付されるであろうこと、③既に逮捕対象者の侵入により当該第三者の住居の平穏、プライバシーは侵害されてしまっているのであり、捜査機関の立ち入りは、むしろ緊急にその原状回復を図るものと言えることがあげられ、ここからも無令状で立入り、搜索が認められていると捜査法演習には書いてありました。
結局どう処理すればよいのだろう。
犯人見失った場合は、220条1項1号で処理
追跡中は、逮捕行為の当然の効果として認められる
ということでいいんでしょうか。
捜査法演習は、検察官の先生が書かれていて、捜査について肯定的に書かれているという話を聞いたことがあるので、ちょっと捜査側に寄りすぎているのかも。。
逮捕行為として当然とまで言ってしまうと、いくら、必要といえども、第三者の住居が侵害されていることには変わりがないので、ちょっと書くのこわいです。
んんーどうするべきか。また整理して何かあればまた書きたいと思います。