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2024年初投稿は、現在、再審公判中の袴田事件(100%無実だと確信できる世紀の冤罪事件)について書きたかったけど、最近興味が薄れていた飯塚事件の第2次再審請求審の審理終了にともない報じられたニュースについて書いておきます。

NHK『正義の行方』の映画化といい、メディアと連動しての冤罪&再審キャンペーンが盛り上がっていますが、ネットで読める第一審から第一次再審請求審の6つの判決文を読み、自称とはいえ地元民情報を見るにつけ、また他の冤罪事件疑惑がある事件を調べれば調べる程、正直、裁判上の判決がどうあろうとも、相変わらず、元死刑囚は「無実」だと確信できない私で、本当に申し訳ございません。
(ただし、他の真犯人が存在する可能性が濃厚だと思えるような証拠が出てこない限りは、ですが。しかし、ウッカリ証拠開示に応じると、またあることないこと騒ぎ立てられるだけなのが悩ましい。他の冤罪事件の誠実な弁護団による開示請求は応援しているんだけど。)

 

 

過去記事

 

飯塚事件は冤罪なのか 1/3 | ことりのさえずり

 

飯塚事件は冤罪なのか 2/3 | ことりのさえずり

 

飯塚事件は冤罪なのか 3/3 | ことりのさえずり

 

 

基本資料

最初に、必読資料(判決文・3大pedia)のリンクを貼っておきます。
これらを読んでから、冤罪報道を見ると、中身がスカスカなのがよくわかると思います。
その上でなお、100%冤罪だと思えるものなんでしょうか。

 

 

判決文

 

くどいようですが、YourpediaやEnpediaにも書かれているように、判示の良し悪し以前の事実関係と、それに伴う弁護団やジャーナリストや報道の隠蔽や捏造のひどさを知るためにも、また、それを知りたくない冤罪派にとっても、司法批判で憂さ晴らしがしたいだけでなく、本気で判決を覆したいと思っているなら、「今までのあらすじ」である判決文は、全部読んでおいた方がよいと思います。
(尚、判決文は裁判のダイジェストでしかないので、他の裁判資料も閲覧できればいいのですが、アメリカなどと異なり、一般人には入手が困難らしいので。)

 

また、弁護人の主張や指摘にも回答するような形で書かれている=全部とは言えないまでも、冤罪派が難癖をつけてたり、疑問視している事柄に対する答えが書かれているし、特にDNA鑑定については、一審だけでなく全部読まないと中途半端になるので読むべきだと思います。
(判示に納得いかない点があったとしても、ネガフィルムを含むDNA鑑定の件をはじめ、弁護団や報道が伝えている話が不正確だったり、間違っていたりすることだけでも認識しておくべきだと思います。)

 

 

➊ 1999年:平成11年9月29日 一審(原審) 福岡地方裁判所

福岡地方裁判所平6 (わ) 第1050号、平6 (わ) 第1157号 – Wikisource

 

➋ 2001年:平成13年10月10日 控訴棄却 福岡高等裁判所

福岡高等裁判所平11 (う) 第429号 – Wikisource

 

➌ 2006年:平成18年9月8日 上告棄却 最高裁判所

(これにより、同年10月8日、第1審判決が確定)

 

略取誘拐,殺人,死体遺棄被告事件 裁判例結果詳細 | 裁判所 – Courts in Japan
よりPDFのリンク。
最高裁判所平成13(あ)2010

 

➍ 2009年:平成21年 再審請求棄却 福岡地方裁判所

福岡地方裁判所平成21年 (た) 第11号 – Wikisource

 

➎ 2014年:平成26年3月31日 再審請求棄却決定に対する即時抗告の棄却 福岡高等裁判所

福岡高等裁判所平成26年 (く) 第56号 – Wikisource

 

➏ 2021年:令和3年4月21日 特別抗告棄却 最高裁判所

再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件 裁判例結果詳細 | 裁判所 – Courts in Japan
よりPDFのリンク。
最高裁判所平成30(し)76

 

 

飯塚事件3大pedia

 

➊ 飯塚事件 – Wikipedia
(※編集合戦、もしくは単なる校正の結果により、見るタイミングによって若干内容というか文章が変わることがしばしばあり、後述の引用箇所も今後変更されるかもしれませんが、悪しからずご了承ください。)

 

➋ 飯塚事件 – Yourpedia

 

飯塚事件 - Yourpedia

 

判決文・決定文のリンク

以下、判決文と決定文のリンクを示す。判決文を読めとこちらが言っても、ジャーナリストの報道を信じ切っている冤罪派は「判決が正しいとは限らない」とか、「判決は有罪を導いた文章なのでクロのように印象付けている」とか言って頑なに読もうとしない。そうではなく、判決文の中に、ジャーナリストが隠蔽・捏造している事実や証拠が大量に出てくるので、読むべきだと言っているのである


1審判決2審判決最高裁判決再審請求1審決定同2審決定同最高裁決定

 

➌ 飯塚事件 – Enpedia
(※清水潔、片岡健、映画化された『正義の行方』をはじめとしたTV番組に関する検証あり。)

 

 

飯塚事件の再審をもとめる福岡の会

 

飯塚事件の再審をもとめる福岡の会 | 福岡県

 

載せてはみたけど、繊維鑑定その他の重要な情報が書かれておらず、他の老舗的な冤罪事件の支援団体とは異なり情報量が極めて少ないので、余裕があれば、別記事にて検証する予定。
(他の事件だと、支援団体のサイトや書籍、報道などで、不都合な点や判示に対しては、それなりの反証や理由が書いてあったりするし、裁判資料も掲載しているし、32年前の事件なので、もうちょっと内容が充実していてもいいと思うんだけどな~。)

 

 

最後の目撃者の証言問題

 

ここから、ようやく本題に入ります。

 

【飯塚事件】最後の目撃者とされる女性が証言を翻す「見たのは別の日で捜査員に見ていないと伝えても『いや見たんだ』と押し切られた」 福岡|福岡・佐賀のニュース|FBS福岡放送

 

ということで、簡単に言えば、以下に転載する第一審判決文中の目撃証人・D山D子さん(当時農協職員)が、「被害女児を目撃したのは別の日だったのに、警察に無理強いされて証言した」旨を主張しているそうなので、検証のため第一審判決から該当箇所および関連個所を抜粋しますが、先に私の所感を書いておきます。
(ただし、後で転載するNHK・産経の記事にあるように、約一年前から漠然とした報道はなされていました。あと、証人尋問の詳細がわからないので、現時点での報道をもとにした所感でしかないことをお断りしておきます。)

 

 

現時点での所感

 

D山さんが目撃したのは、

 

いつもならA田・B山K山さんの3人で登校していたであろうところ、「咳止めシロップを飲んだ」とあるように、A田さんが風邪気味で体調が悪かったのか、妙にグズグズしていたため、K山さんだけ先に行ってしまい、残った被害女児=黄色い服を着て赤いランドセルを背負ったA田さんとB山さんの2人だけが「学校に遅刻しているはずなのに全く急ぐ様子がなく、妙にだらだらと歩いていた」光景(しかも、D山さんは車で「2人の横を通過」している)

 

でしたが、それを見た日にち自体は別の日だったと証言しているとのこと。

 

しかしながら、私にはこのような特異な事象が別の日にもあったとは、にわかには考え難い気がするのです。

 

日にち以外の目撃内容は変わらないとしたら、別の日(といっても恐らく事件当日に近いと思われる時期)に、事件当日と同じ時間帯に、これまた同じ色の服を着た女児+もう1人の女児(仮にそれがK山さんだとしても)=2人の女児を見たと言われても、そんなことは滅多にないように思うのです。

 

また、判決文にあるように、B山さんの母親は、「小学校教諭という職業柄、生徒とB子の姿がダブり、何度か仕事を辞めようかと思った。」とのことで、教師ということもあり、以前にも遅刻したことがあったとしたら、何らかの注意はしていたのではないかと思われるので、やはり、二度、三度とあることではないように思います。

 

以上の点については、検察側も当然反論しているでしょうが、とりあえず、D山さんの場合、長年にわたる冤罪疑惑報道の影響もあってか、精神的葛藤やら自責の念やらがあったとはいえ、女児2人だけでなく、X田さんや、事件当日しかそこになかった他の車を見たことは否定していないようなので、ご自身のなかでどう整合性を図っているのでしょうか。

 

目撃位置の誘導の件はよくわからないので何とも言えませんが、日にちについては、当時の警察も、女児にしろ、X田さんにしろ、車にしろ、その時間帯にそこに居合わせたのは本当に偶々だったからこそ、別の日はあり得ないと判断したのではないでしょうか。

 

因みに、判決文の「4 証人W田W男の供述要旨」の項に出てくる「低学年の女の子が1人半べそをかきながら小走りに立ち去った。」というのは、先に行ったK山さんのことではないかと思われます。

 

何にしろ、より詳しい続報、または判決を待つしかありません。

 

 

あと、5ちゃんねるスレから、初期報道を転載させて頂きます。
初期はD山さんも自発的に証言していたのに、大事になればなるほど、迷いが生じてきたのではないか、とも考えられます。

 

【BSも捏造】飯塚事件8【インチキジャーナリスト】

 

(※引用部分は原文のままだと読みにくくなるので、「>」付改行を幾つか省きました。太字もブログ筆者によるもの。)

 

0060名無しさん@お腹いっぱい。
2024/02/20(火) 19:36:47.75ID:???
>>59
事件の二日後ではないが、92年2月28日の西部読売夕刊13頁より(一部抜粋)

二人についての確実な情報は、午前八時二十分ごろ、学校まで約四百メートルの通学路上にいるところを、農協職員が見たという証言。
>その後、確かな情報は途絶え、午後二時ごろ、約三キロ離れた本町商店街のおもちゃ店にいるところを、店員が目撃したとされている。捜査本部は、服装などから確度が高いとみていたが、商店街なのに、その前後に、目撃者がほとんどいないなど、はっきりしない面も出てきた。
>さらに「通学路をそれて、学校とは反対の本町方向に曲がった」という当初の情報は、不確かであることがわかり、潤野地区―商店街間で目撃者がいないことと併せて、商店街での目撃情報については、捜査本部内でも評価が分かれている。
> このため〈1〉朝のうちに拉致(らち)され、早い時間帯に殺された〈2〉午後、商店街周辺で拉致され、夕方以降に殺された、との見方に加えて、〈3〉朝、犯人に出会い、車で商店街に行った後、午後、犯人と待ち合わせて、連れて行かれた――という第三の見方が浮上。〈3〉の場合、犯人は二人か二人のうちの一方と顔見知りである可能性が相当高くなる。
> これらのことから、捜査本部は、これまで午後三時―七時、または同六時―九時とされていた死亡推定時刻の見直しを始めている。二人の胃の中には、米粒のほか葉野菜類が残っていたことが新たにわかり朝食のものとも考えられるため、二人が当日の朝、何を食べたか、遺族に再度確認した。

 

この時点ではまだ寄せられる情報の精査が出来ておらず、誘拐現場も死亡推定時刻も未確定
よって特定の証言を証人に強要してまで変えさせるメリットはこの時点では警察側にはないと思われる
証人が当日見た訳ではないと当初から主張していたならその時点で有力情報から外れるわけだし

ちなみに、事件当日八木山バイパスで被害者と犯人らしき男を見たと証言したK氏は1992年2月26日か27日に
目撃内容を警察に通報、その時に車は紺のボンゴではないかと聞かれたと再審請求審で証言しているが
紺のボンゴの情報が最初に寄せられたのはK氏への聴取より後の1992年3月2日なので辻褄が合わない
故意に嘘をついた訳ではないと思うが後から得た情報で記憶が書き換わるのは普通にある

 

 

0064名無しさん@お腹いっぱい。
2024/02/20(火) 21:17:04.67ID:???
>>59
お前がニワカ過ぎて知らないだけで
ちゃんと各紙だしている

22日の朝刊にはちゃんと農協職員が8:30に目撃していると出てる
8時8分に交通整理していた人が先に学校に行った子と、今日は1人?と会話していたことも出ていた
同じ22日の朝刊に、何故うちの学校だけ悲劇が相次ぐのか?とショックを受けているも記事も出ているし

 

ついでに、このおもちゃ店の話をはじめ、基本情報を無視して、初期の不確実な報道のチェリーピッキングで、警察の捏造説や冤罪説の根拠にしている人もいるけど、そういうのは弁護人が調査しなかったのかな?

 

あと、事件前からあった白い車の不審者情報の報道なども見たけど、下記の二審判決によれば、被害女児は、<日ごろから知らない人について行ったり知らない人の車に乗ったりしないように両親らから注意を受けていた>ので、よく知らない人や、不審者ならついて行かなかったと思うし、やはり、騒がれずに二人を車に乗せることができる人で、かつ、女児の着衣に付着していた座席シートの繊維鑑定で証明された<昭和57年から約1年半の間に製造されたマツダのウエストコーストの紺色>に乗っている等の条件と合致するのは、<久間のおじちゃん>、<「ザリガニのおじさん」と呼ばれ、好かれていた久間さん>だけだったんですよね…。

 

➋ 2001年:平成13年10月10日 控訴棄却 福岡高等裁判所

 

福岡高等裁判所平11 (う) 第429号 – Wikisource

 

2 また、本件は、被害者2名が同時に誘拐されて被害に遭っているところ、B山らは、日ごろから知らない人について行ったり知らない人の車に乗ったりしないように両親らから注意を受けていたのに、容易に乗車していることがうかがわれることからすれば、被害者と顔見知りの者による犯行と推認されるところ、被告人の長男は、被害者とは学年は異なるが同じ小学校に通っているなど、接点があり、被告人は日中は暇であるため、長男の友達を含む子供らと遊ぶなどして久間のおじちゃんとして知られていることが認められ、被害者らとは顔見知りになっていたことがうかがわれる。

 

この点も被告人が犯人である可能性を補強しているといえる。

 

というか、弁護人は第一審でD山さんが見たX田さんを犯人扱いしとるやないか~い!!

 

判決文中のこのくだり(後述を読めばわかるけど、元死刑囚夫妻のオウンゴール(裁判官の心証を損ねる証言等)もあり、幾ら弁護しようがないからって、仕事で使うユニック車を借りるために従兄弟と一緒によそのお宅を訪ねていたX田さんが、女児を誘拐すると考えること自体があり得ないんですけど~(間違ってたらゴメンだけど、岩田弁護士ですか?)

 

とりあえず、D山さんの前にL山さん・Z田さんも2人を目撃しているし(2人ともA田さんの知人なので確実)、素人目には、再審までいかないんじゃないかと思います。

 

仮に再審請求が通ったとしても、刑事訴訟法 第四百三十五条の二あたりに該当するくらいで、他の証拠も崩さない限り、六まではいかないでしょうし、これで再審となっても無罪判決を得るのは難しい気がします。

 

そもそも、この程度で通るなら、新証拠がまともな大崎事件や名張毒ぶどう酒事件こそ通してほしいところです。

 

刑事訴訟法 | e-Gov法令検索

第四編 再審

第四百三十五条 再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。

 

 原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であつたことが証明されたとき。
 原判決の証拠となつた証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であつたことが証明されたとき。
 有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。
 原判決の証拠となつた裁判が確定裁判により変更されたとき。
 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。
 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。
 原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となつた書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかつたときに限る。

 

とにかく、六に該当しそうなことといえば、アリバイだと思うんだけど、元死刑囚が犯行時刻にパチンコをしていたことが事実であれば、死に物狂いで証明すべきだったとしか…。
でも、結局ウソだったから、冤罪報道でも取り上げられないのかな?

 

尚、白いワンボックスカーの新証言は内容がコロコロ変わって、かなり怪しいので、この際無視というか、
(森林組合の職員の方は一貫していたからこそ、裁判所からも信用されたのに💧)

 

 

そっちこそ、死亡推定時刻に合わせて目撃時刻を変えとるやないか~い!!

 

飯塚事件 – Wikipedia

 

再審請求

第2次再審請求

2021年7月9日、久間の妻は、電気工事業[68]の72歳男性Kの証言[69]を新証拠として福岡地方裁判所に2度目の再審請求を行った。Kは、弁護団の記者会見にも同席し[70]、その後も名前と顔を明かしてメディアの取材に応じている。

 

Kの記者会見によると、事件当日、集金帰り[71]の午前11時頃[72](なお、2児の死亡推定時刻は胃の内容物から9時30分以前[16]、ワンボックスタイプの白色軽自動車を追い越した際[69]、そこに2女児が乗っていた[73]という。Kは、裁判所に提出した陳述書にも目撃時刻を「午前11時ごろ」と記載していた[71]が、裁判所での実際の尋問(2023年5月31日)では「午前9時40分~同10時40分ごろ」と死亡推定時刻に近い時刻に変更した[74][71]。

 

Kは、久間の第1審第1回公判を傍聴したとして[69]、久間は明らかに自分が見た男と別人だった[69]と主張し、運転していた男について、記者会見では「30〜40代」[69]、テレビ局の取材では「30前後だったと思う」[68]、裁判所の尋問では「35歳ぐらい」[75]と述べているランドセルについては、1人が背負っておりもう1人は寝ていてシートの上にランドセルがあった[68]と述べており、別の取材では、「赤いランドセルを持ち不安そうな表情で何かを訴えているようだった」[76]と述べ、裁判所の尋問では「ランドセルを持った女児2人がいた」[75]と述べている

 

さらにKは、メディアの取材に対して、1992年2月26日か27日[71]に警察に目撃情報を伝えたところ、(久間所有の)紺の車に決めつけるような言い方[77]で、「『あなたが見たのは軽じゃなくて普通車の紺色じゃなかった?』と言われた気がする」[78][77]、「『紺色ではなかったか』とか『ボンゴではなかったか』と聞いてきました」[79]と述べている(なお、警察に久間と同じ紺色ボンゴ車の情報が初めて寄せられたのは、Kへの聴取より後の1992年3月2日[59])。

 

Kは、女児の表情について、「とにかく女の子がうら寂しいというか悲しそうな顔が一番印象に残っています」[68]と述べ、2019年に記者から女児の写真を見せられた際には「泣きそうな顔をしていた女の子と『そっくり』だった」[79]「仮に50人の写真を見せられても、私はこの写真の子があの子だと選び切れたと思います」[79]と述べている。その後裁判所の尋問では、女児の顔の特徴などを問われ、「はっきり覚えていない」と答えたという[80]。また、裁判官から「女児のランドセルは見えなかったのでは」と問われている[71]中、Kは自身の車が左ハンドルだった[71]としている

 

(略)

 

こういうのをみても、飯塚事件の弁護団って、毎度毎度詰めが甘くておかしいんだよなあ。

 

 

飯塚事件で新たな展開 目撃者の女性が証言を変える 再審開始決定は今年4月以降 – YouTube

(Via: 飯塚事件で新たな展開 目撃者の女性が証言を変える 再審開始決定は今年4月以降 – YouTube 時刻変更は弁護団の指図によるものだと思うし、この方の善意は伝わってくるのですが、やはりご家族がとめたというのも無理はないとしか…。)

 

 

第一審判決文抜粋

 

ということで、第一審の判決文から関連個所を抜粋。

・文中の太字・大文字化はブログ筆者によるもの。
被害女児A田さん・B山さん濃いピンクというかコーラルK山さん薄いピンクにしました。
D山さん関連個所は文字の色をオレンジ類似の目撃者2人黄色にしました。
X田さん関連個所はモスグリーンにしました。

 

福岡地方裁判所平6 (わ) 第1050号、平6 (わ) 第1157号 – Wikisource

 

(補足説明)

被告人及び弁護人は、犯人性を争い無罪の主張をしているので、事実認定の理由について以下説明する。

 

一 事案の概要

証拠によると、以下の事実が認められる。

 

1 被害者A田A子(以下「A田」という。)及び被害者B山B子(以下「B山」という。)は、平成4年2月当時2人とも7歳で、福岡県飯塚市(中略)所在の飯塚市立潤野小学校一年に在学していた(甲1)。

 

2 A田は、上に黄色のジャンパーを着て赤色ランドセルを背負い、同月20日午前7時40分ころ、同級生のK山K子と一緒に、飯塚市(中略)所在のB山方までB山を呼びに行き、3人で潤野小学校に向かって歩いて登校し始めたが、ぐずぐずしていて午前8時過ぎころになってもB山方近くから離れず、そうするうちにK山が一人だけ先に行ってしまったので、B山と2人になった(証人U田U子 甲26、29、34)。なお、B山方から潤野小学校までの通学路はだいたい決まっており、別紙1の赤線のとおりであって、距離にして約1420メートル、所要時間は子供の足で20分から25分程度である(甲33)。

 

3 A田とB山は、同日午前8時10分ころ、B山方近くの道端でしゃがみこんでいるところをA田の知人L山L郎に目撃されたほか(甲36)、午前8時22分ころ、B山方から道学路を約575メートル進んだ地点である平原バス停付近をいかにも学校に行きたくないといった表情でとぼとぼ歩いているところをA田の知人Z田Z子に目撃され(甲33、38)、さらに、後記のとおり、午前8時30分ころ、B山方から通学路を約937メートル進んだ地点であるE村E太方(飯塚市大字潤野(中略))前三叉路(以下「E村方三叉路」という。)付近において農協職員D山D子によって目撃されたが(甲33、39)、そのほんの数分後に同所を通った同職員V村V子(なお、同女はその後結婚してV田姓となった。)からは目撃されていない(証人V田V子)。

 

A田の実母A美は、母親のA山A恵を二宮医院に送るため、同日午前8時45分ころ、同人方を車で出発し、平原バス停先のF村F郎方(イソップハウス)まではA田らの通学路と同じ道路を通行し、F村方から通学路とは分かれて南下して二宮医院にA恵を送った後、同じ道路を通って同日午前8時55分ころ同人方に戻ったが、この間A田らの姿を見ていない(甲26)。

 

また、当時潤野小学校図書館司書補助員をしていたG山G子は、顔見知りのB山が登校しでいないことを聞き、B山らを探すため、同日午前8時50分ころ、車で潤野小学校を出発し、B山らの通学路を逆行してE村方三叉路を北上し、平原バス停の北方にある田中商店付近でUターンして別の経路で潤野小学校に同日午前8時56分ころ戻ったが、B山らを発見することができなかった(甲3)。

(略)

 

8 被害児童の死亡推定時刻

(一) A田について

(1) A田は、平成4年2月19日午後5時30分ころから午後7時30分ころまでの間、飯塚市花瀬にあるカラオケボックス「楠」に家族と一緒に行き、焼きそば1人前の4分の1程度、のり巻きおにぎり1個、フライドポテトを食べて、カルピスを飲んだ。A田は、翌20日午前6時30分ころ起床し、午前7時ころ、大人の茶碗8分目のご飯に生のめんたいこの皮をはずした中身を混ぜて食べ、お茶を飲み、咳止めシロップ(エスエス製薬の小児用エスエスブロン液エース)を飲んだ後、家を出た(甲26、28職8、10、13)。

 

(略)

 

三 被害児童が最後に目撃された時刻、場所と接着した時刻、場所で目撃された自動車について

1 D山D子の検察官調書(甲39)の要旨

本件当時、飯塚市農協潤野支店に勤務しており、平成4年2月20日午前8時30分ころ、通勤のため紺色軽四輪乗用自動車(スズキセルボモード)を運転してE村方三叉路を通過する際、北方向から歩いてきた2人組の小学校1、2年生の女の子を見かけた。女の子は2人ともランドセルを背負っていて、1人が黄色の雨がっぱかジャンパー様のものを着ており、その子のランドセルは赤色だった。2人は、学校に遅刻しているはずなのに全く急ぐ様子がなく、妙にだらだらと歩いていた2人の横を通過すると、I村I郎方前に3台の車が駐車していた。このうち、ボンゴ車と乗用車が1台ずつあったのは覚えているが、もう1台がどちらだったかははっきりしない。県道大日寺潤野線に出る手前(同調書中のD山作成の図面によると、甲33の写真25の左側ガードレール付近になる。)で、髪がぼさぼさの作業員風に見える40歳くらいの男性が運転するボンゴ車と離合し、午前8時30分過ぎころ、勤務先の駐車場に車を停め、助手席に置いてあった化粧品を片付けるなどしていたところ、約3分後、職場の同僚であるV村V子が白色軽四輪乗用自動車(ホンダトゥデイ)を運転して、駐車場に入って来た。

 

2 証人V田(旧姓V村)の供述要旨

 

本件当時、飯塚市農協潤野支店に勤務しており、平成4年2月20日は、白色軽四輪乗用自動車(ホンダトゥデイ)を運転して、E村方三叉路手前付近からD山の通勤路と同じ道を通って、午前8時33分ころ出勤した。E村方三叉路先には自動車が3台並んで停まっており、2台目のボンゴ車の運転席には男が乗っていた。E村方三叉路付近から県道大日寺潤野線に出るまでの間に、小学校1年生くらいの2人組の女児は見かけなかった。

 

3 証人X田X男の供述要旨

本件当時、従兄弟のX田X太が経営する建設業の手伝いをしており、平成4年2月20日午前8時30分ころ、X太と一緒にE村方三叉路付近までユニック車を借りに行った。X太が白色スカイラインを運転して先行し、自分は現場を知らないため灰色トヨタタウンエースを運転してX太のスカイラインに追従して行った。県道大日寺潤野線を右折してE村方三叉路の少し手前にあるガードレール付近で、若い女性が運転する軽四輪乗用自動車と離合した後、同三叉路付近に停車したX太のスカイラインの後ろに自分の車を停めたが、自分の車の後ろには既に三菱のワゴン車が停車していた。そのとき、別の若い女性が運転する白色軽四輪乗用自動車が右3台の車の横を通過して行った。

 

(略)

 

4 証人W田W男の供述要旨

本件当時、造園業を営んでおり、平成4年2月20日午前8時20分ころ、E村方三叉路南側のI村I郎方南端の路上に自分が乗ってきた三菱デリカワゴンを停めて付近の民家の造園工事をしていた。車を停めたころ、低学年の女の子が1人半べそをかきながら小走りに立ち去った。そのほか小学校低学年の女の子には会っていない。(略)

 

5 検討

前記各供述者は、いずれも本件と全く関係ない第三者である上、比較的早い時期に捜査官から事情を聞かれて記憶が残っていると考えられるから、各供述内容は基本的に信用することができる。もっとも、D山がI村I郎方前路上で3台の車両と離合したという点については、同人方前路上には、まずW田が午前8時20分ころ三菱デリカワゴンを駐車させ、次いでX田X太が午前8時30分ころその前方にスカイラインを駐車させ、最後にX田X男がトヨタタウンエースを、一旦X太車の直ぐ後ろに停車させた直後、V田がホンダトゥデイを運転して通りかかり、離合しにくい様子だったため、X男が自車を移動させてX太の少し前方に駐車させたことが認められる。そうすると、V田よりも先にI村I郎方前路上を通過したD山が右3台の車両と離合しているはずがなく、D山は、I村I郎方前路上では、X田X太のスカイライン及びW田の三菱デリカワゴンの2台と離合したのみで、車種不明の3台目の車両とは離合しておらず、その点の供述はD山の記憶違いによるものと認められる。

 

ところで、D山は、A田及びB山と面識がないが、D山が2人の女の子を目撃したE村方三叉路はA田らの通学路であること、この日A田は黄色ジャンパーを着て赤色ランドセルを背負っていたこと、この直前に同三叉路手前の通学路で目撃されたA田らの様子は前記のとおりであって、D山が目撃した女の子らの様子とよく似ていることからすると、D山が平成4年2月20日午前8時30分ころ同三叉路付近で目撃した2人の女の子はA田とB山であると認められる。

 

A田とB山がこの後も通学路を学校に向かっていたのであれば、当然、V田やX田X男らにその姿を目撃されたはずであるが、D山が目撃してから後、A田らを見た者はいない。そして、D山がA田とB山を目撃してから約3分後にD山と同じ道を通ったV田がA田とB山の姿を見ていないこと、G山は、同日午前8時50分ころ潤野小学校を車で出発し、E村方三叉路を北上してB山らの通学路を逆行し、平原バス停の北側の田中商店前付近まで行っているが、B山らの姿を見ていないことからすると、犯人は、D山がE村方三叉路付近を通過した後、V田がE村方三叉路付近を通過する前からG山がE村方三叉路の北側の道路を通過するまでの間に、B山とA田を略取又は誘拐して車でB山とA田を連れ去ったものと認めるのが相当である。

 

弁護人は、県道大日寺潤野線に出る手前で、D山が目撃したボンゴ車に乗っていた髪がぼさぼさの作業員風に見える40歳くらいの男性が犯人である可能性を指摘する。しかし、前記のとおり、D山はI村I郎方前路上ではX田X太のスカイラインと離合しているのであるから、その後方を追従してきたX田X男のトヨタタウンエースと離合していないはずがないところ、X田X男が県道大日寺潤野線を右折して同三叉路の少し手前にあるガードレール付近で離合した若い女性の運転する軽四輪乗用自動車と、D山運転の軽四輪乗用自動車とが、その離合した時間帯及び場所がほぼ一致していることからして、D山が目撃した作業員風の男性は、X田X男と認められ、同人が犯人である可能性はない。

 

また、弁護人は、V田車がE村方三叉路を通過する前に被害児童が略取または誘拐されたとすると、V田車の通過後に紺色ワゴン車がE村方三叉路を通過していることから、紺色ワゴン車が被害児童を略取又は誘拐することはあり得ないと主張するが、D山に被害児童が最後に目撃されてから被害児童がどのような行動をとったかは不明であり、犯人に誘われるなどして登校路を逆に向かった可能性もあるから、弁護人の主張するように紺色ワゴン車が被害児童を略取又は誘拐することはあり得ないということはできない。

 

(略)

 

(量刑の理由) 

 

(略)

 

さらに、本件犯行後、被告人は、警察が有している情報を探り、自己が町内会長をしていたことから明星寺団地の住民全員から毛髪を提供させようなどと言って警察の捜査に協力するように見せかけており、捜査の攪乱を意図したものと認められ、犯行後の行動も狡猾である。

 

(略)

 

因みに、毛髪提供の件を元死刑囚の善行のように紹介しているどちらかというと冤罪説よりの事件解説動画があったけど、そういうところに勘が働かない人に事件を語られましても。

 

しかも、元死刑囚は事件発覚当夜、地元住民の捜索に加わらず、家族で外食していたそうな…町内会長なのに。

 

はたまた、事件考察動画とかによくコメントしているその界隈では割と名が知られている人が「過去の報道を見たら、久間は一貫して捜査に協力的だった」というようなことを書いていたけど、思い切り間違えてますよ?

 

あと、捜査や裁判所の判断の良し悪し以前に、事実関係において間違った認識のまま、ドヤ顔で推理している人が多くて(しかも、文章読解力や思考力に問題がある人が多いので、まともな対話にならない)、それにつられてまた間違った情報が広まるという悪循環が続いていますね。

 

 

飯塚事件 – Wikipedia

 

事件の概要

事件捜査

(略)

 

捜査では、甘木市の森林組合職員から[22]、遺留品遺棄現場で不審車両を見たとの情報が提供された[23]。県警による3月9日の聴取では、事件当日午前11時頃、八丁峠を下る途中にダブルタイヤで窓に色付きフィルムを貼っていた紺色ワゴン車が停車していた、という供述が得られた[22]。他方で久間も、本件当時は同じ特徴の車両を所有・使用していた[24]。これに加えて後に、女児の通学路にいた造園業者から、事件当日の午前8時半頃、紺色ワゴンのダブルタイヤで黒い遮光フィルムが貼られていた車両が猛スピードで走り去り、その際に知人にぶつかりそうになったとの情報が寄せられていたことが明らかになった[25]。そのため県警は、重要参考人として久間をマークすることとなり[21]、捜査員が尾行するなどした[26]。これに対して久間は、尾行の車をまいたり急ブレーキを掛けたりするなど挑戦的な態度を示していた[26]。

 

(略)

 

1993年(平成5年)9月29日午前8時10分頃、県警捜査一課巡査長と飯塚署巡査長が久間宅のゴミ袋を拾うなどして車に乗ったところ[32]、久間が「何をしているか」などと言って刃渡り15cmの刈り込みバサミでいきなり切りつけて2人の手などに全治5-10日の怪我をさせたため[32]、県警は傷害と暴力行為の疑いで久間を緊急逮捕した[32]。この件では2女児殺害での取り調べはなされず[33]、久間は罰金10万円の略式命令を受けた[21]。

 

刑事裁判

第1審・福岡地裁判決

ほか、弁護人は、犯人は情性欠如型の性格異常者と想定されるのに対して久間は本件のような犯罪を犯すはずがないと主張し、久間の性格鑑定を申請したため、裁判所が大学の精神医学教室に鑑定を依頼したところ、鑑定結果では、久間は「情性欠如型の性格異常者と判断され、……犯罪を犯す本来的な傾向を十分もっている」と結論付けられた[45]。しかし、このように久間に不利な結果が示されたが、裁判所は「鑑定の結論は採用することができない」と判示し、証拠として採用しなかった[45]。 (※という風に、この他の点でも裁判所はかなり慎重でした。)

 

死刑執行

2008年10月24日、 森英介法務大臣により、福岡拘置所において久間の死刑執行がなされた[52]。70歳没[52]。死刑確定から2年での執行だった[53]。死刑執行の際、久間は手順に従って氏名を確認しようとする刑務官に対し「そんなこと、おまえが分かっとるだろ」と怒りを露わにし、遺書のために用意された紙とペンも受け取らず、最期まで「私はやってない」と怒鳴っていたという[54]。

 

同日の死刑執行は、保岡興治前法務大臣の下でなされた前回の死刑執行(9月11日)から1か月半後(47日[55])の執行であり、1993年に死刑執行が再開されて以降では最も間隔の短い執行だった[56]。当時は前年(2007年)8月に就任した鳩山邦夫元法務大臣が「自動執行」の方向性を打ち出して以降、約2か月おきに死刑執行が行われており、死刑確定から執行までの期間や、執行のペースがそれまでと比べて短い傾向にあった[注釈 4][56]。

 

死刑執行時に怒鳴っていた話で冤罪の感を益々強める人も散見されますが、私は逆に本件の犯行態様に通ずるものを感じてなりません。

 

捜査段階での挑戦的な態度や巡査長二人を刈り込みバサミでいきなり切りつけた件も然りで、第一審の性格鑑定の結果もあながち間違ってはいないように思います。
(ついでに書くと、別件逮捕から無理矢理本命の事件での起訴にまでもっていき、後々ややこしいことになった冤罪疑惑のある事件とは異なり、この件で逮捕した時でさえ本件の取り調べをせず、繊維鑑定の結果という確実な証拠が出るまで粘り強く捜査した福岡県警に対し「ずさんな捜査」と批判するのも何か違うような気がします。多少、強引なところはあったでしょうが、それと「ずさん」とは異なる話なので。)

 

 

「最後の目撃者」関連報道

 

詳しいものを厳選して転載。
ただ、度々失礼ながら、飯塚事件の弁護人の話はJARO(ウソ・大げさ・まぎらわしい)なことが多いので、やはり目撃者であるD山さんご自身のインタビューか、判決を待つしかない気がします。
(報道で、如何にも自分たちが正しい、核心を突いた新証拠を提出したとアピールしておけば、再審請求が棄却されても、不当判決として糾弾しやすくなるしね。)

 

 

NHK

 

「飯塚事件」で新たな証拠提出 元死刑囚側の弁護団|NHK 福岡のニュース

 

2023年2月20日-NHK

 

2023年02月20日 21時03分

 

31年前、飯塚市で小学生の女の子2人が殺害されたいわゆる「飯塚事件」で、死刑が執行された元死刑囚の家族が裁判のやり直しを求めている2度目の申し立てをめぐり、弁護団が20日、会見し、裁判所に新たな証拠を提出したことを明らかにしました。

 

平成4年、飯塚市で小学1年生の女の子2人が登校途中に連れ去られ、遺体で見つかったいわゆる「飯塚事件」では、殺人などの罪に問われ、一貫して無罪を主張していた久間三千年元死刑囚(70)の死刑が確定し、平成20年に執行されました。

 

元死刑囚の家族は再審=裁判のやり直しを求める2度目の申し立てをおととし7月に行っています。

 

20日は、弁護団が福岡市で会見を開き、新たな証拠を裁判所に提出したことを明らかにしました。

 

それによりますと弁護団は、確定判決をもとに女の子2人が行方不明になったとされる道路で再現実験をした結果、女の子の最後の目撃情報となった住民の証言に信用性がないことがわかったと主張しています。

 

弁護団の岩田務弁護士は、「新たな証拠は確定判決が根拠としている証拠の出発点がなくなるようなもので今回の再審請求の潮目が変わるものと言える」と話していました。

 

飯塚事件 再審申し立て審理終わる 弁護側は新たな証言|NHK 福岡のニュース

 

2024年02月15日 21時29分

 

32年前、飯塚市で小学生の女の子2人が殺害されたいわゆる「飯塚事件」で、すでに死刑が執行された元死刑囚の家族が裁判のやり直しを求める2度目の申し立てについて弁護団は、事件当日の目撃証言に信用性がないという主張を新たに追加し、15日で裁判所、検察、弁護団による非公開の審理が終了したということです。

 

平成4年、飯塚市で小学1年生の女の子2人が登校途中に連れ去られ、遺体で見つかったいわゆる「飯塚事件」では、殺人などの罪に問われ、一貫して無罪を主張していた久間三千年元死刑囚(70)の死刑が確定し、平成20年に執行されました。

 

元死刑囚の家族は、再審=裁判のやり直しを求める2度目の申し立てを3年前の7月に行っています。

15日は福岡市で弁護団が会見しました。

 

弁護団は去年11月裁判所、検察、それに弁護団による非公開の審理が行われ、この中で事件当日、最後に女の子たちを見たとする女性の証人尋問を行ったことを明らかにしました。

 

女性は、確定判決で女子児童2人を最後に目撃した人物とされていますが、尋問で当時のみずからの供述が警察官の誘導で作成され、記憶に反すると証言したということです。

 

弁護団は当時の供述に信用性がないことを明らかに示す、新証拠だと主張しています。

 

弁護団によりますと審理や協議は15日で9回目で、これで非公開の審理がすべて終了したということです。

 

飯塚事件 2度目の再審申し立て非公開審理終了 4月以降に決定か | NHK | 事件

 

2024年2月16日-1

 

2024年2月16日 7時19分

 

32年前、福岡県飯塚市で小学生の女の子2人が殺害されたいわゆる「飯塚事件」で、すでに死刑が執行された元死刑囚の家族が裁判のやり直しを求めている2度目の申し立ては、15日で非公開の審理が終了し、弁護団によりますと裁判所は再審を認めるかどうかの決定を、ことし4月以降に出す見通しを明らかにしたということです。

 

1992年、福岡県飯塚市で小学1年生の女の子2人が登校途中に連れ去られ、遺体で見つかったいわゆる「飯塚事件」では、殺人などの罪に問われ、一貫して無罪を主張していた久間三千年元死刑囚(70)の死刑が確定し、2008年に執行されました。

 

元死刑囚の家族は3年前の7月、再審=裁判のやり直しを求める2度目の申し立てを行っています。

 

2024年2月16日-2

 

弁護団によりますとこれまでの非公開の審理で

▽事件当日、元死刑囚の車と似た軽乗用車を元死刑囚ではない男が運転し、後部座席に2人の女の子が乗っているのを目撃したという、男性への証人尋問に加え
▽確定した判決で事件当日、最後に女の子2人を見たとされている女性の証人尋問が行われたということです。

 

この中で女性は当時、警察官の誘導などによって記憶と異なる調書が作成されたなどと証言したということです。

 

弁護団は当時の女性の証言には信用性がないことを明らかに示す、新たな証拠にあたると主張しています。

 

弁護団によりますと審理は15日ですべて終わり、福岡地方裁判所は、再審を認めるかどうかの決定をことし4月以降に出す見通しを明らかにしたということです。

 

弁護士「真実が見えてきた」

 

2024年2月16日-3

 

弁護団の徳田靖之弁護士は「久間さんを犯人とする1審判決の証拠構造は総崩れになっていると考えて、きょうは審理趣旨の説明を行いました。証人尋問などが行われ、真実が見えてきたと感じています」と話していました。

 

 

産経ニュース

 

走行実験かあ…恵庭OL殺人事件を思い出しちゃうなあ。
既に刑期満了したのに蒸し返して申し訳ないけど、『殺ったのはお前だ』(新潮文庫)を読むと、元受刑者のサイコパス度が高かったことが窺えて、冤罪説にはのりきれません。

 

目撃者の証言信用性に疑義 飯塚事件、再現で新証拠 – 産経ニュース

 

2023/2/20 22:27

 

福岡県飯塚市で平成4年、小学1年の女児2人が誘拐、殺害された「飯塚事件」で死刑が確定し、20年に執行された久間三千年(くま・みちとし)元死刑囚=執行時(70)=の第2次再審請求で、弁護団は20日、誘拐したとされる現場付近での再現実験の報告書を福岡地裁に提出したと明らかにした。目撃者の証言の信用性に疑いが生じたと主張している。17日付。

 

弁護団によると、車で付近を通過した際に女児を目撃したとする女性の約3分後、同じ道を車で通った女性の同僚は女児を見ておらず、その間に連れ去られたと考えられていた。弁護団は、当時の証言を基に、車の動きなどを再現。同僚が通過したのは約20秒後だったことが分かったという。

 

弁護団の徳田靖之弁護士は記者会見で「20秒ほどで2人を誘拐するのは困難だ。新証拠として認められれば再審の道は開けるはず」と話した。

 

再審可否決定は4月以降 福岡の飯塚事件第2次請求 – 産経ニュース

 

2024/2/15 19:37

 

福岡県飯塚市で平成4年、小学1年の女児2人が誘拐、殺害された「飯塚事件」で死刑が確定し、平成20年に執行された久間三千年(みちとし)元死刑囚=執行時(70)=の第2次再審請求で裁判所、検察側、弁護側の3者協議が15日、福岡地裁(鈴嶋晋一裁判長)で開かれた。弁護側によると、地裁が再審開始するかどうかの決定を4月以降に出すと明らかにした。

 

この日が第2次請求審で最後の協議だった。

 

昨年5月、非公開の証人尋問を実施。平成4年2月20日の事件当日、同県古賀市の男性(75)が飯塚市で、30代前後の小柄で丸刈りの男性が運転する白いワンボックスカーに、被害女児に似た2人が乗っているのを目撃したと述べた。元死刑囚は当時50代だった。

 

 

文字数超過のため、次項「飯塚事は冤罪なのか 5 (最後の目撃者)」に続きます。