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★「民族差別」なる主張に隠された本性!
兵庫県内の市議会議員(保守系、三十代)が大阪市内に住む二十代の女性と結婚を約束したものの、その後、この女性の祖父が在日韓国人であったことから結婚を取り止めたところ、女性の側から「在日韓国人への民族差別」とされて550万円の損害賠償請求訴訟(大阪地裁)を起こされました。
この裁判は民族差別に基づく婚約破棄か、政治的信条に基づく正当な事由か、婚約の成否をもめぐって、その行方が注目されている裁判です。
それでは少々長くなりますが、産経新聞から引用したニュースをご紹介します。
以下
写真:韓国人との結婚で大失敗した俳優の高嶋政伸
在日韓国人差別か、政治的信条か…「婚約破棄」めぐる訴訟の行方は
「祖父が在日韓国人だと伝えたら、婚約を破棄された」
「保守政治家として活動しており、この結婚はできない」
大阪市内の20代の女性が兵庫県内の自治体で市議を務める30代の男性を相手取り、一方的に婚約を破棄されたのは不当だとして、慰謝料など550万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こしている。差別や政治信条といった要素も複雑に絡み合うが、法的にみると婚約が成立していたかどうかが分かれ目になる。そもそも「法的に婚約が成立」とは何なのだろうか。
■祖父が在日韓国人
「気持ち悪いとか、そういう感じなんですか」
男性から結婚できないことを告げられた女性は、こう尋ねたという。
2人が出会ったのは平成24年3月。結婚相談所を通じて知り合い、間もなく交際するようになった。約3カ月後の同年6月、男性は「あなたのことが大好きです」との手紙を渡した上で、「結婚したいと思っています」と口頭で伝達。女性も承諾した。
数日後、女性は電話で祖父が在日韓国人であることを伝えた。するとその数日後、男性は2人で出かけた旅行先で、「結婚できない」と女性に告げた。
翌日、女性は「もう連絡しないでほしい」として帰宅。その後、2人が連絡を取り合うことはなく、交際は終わった。
ここまでの経緯は双方の間にほぼ争いがない。女性本人は日本国籍だ。
約2カ月後、男性のもとに、女性側から500万円の損害賠償を求める書面が届いた。男性側は女性を傷つけたことを謝罪し、ある程度の支払いに応じる意思を示したが、結局合意に至ることはなく、女性側は同年10月に提訴した。
女性側は「男性が婚約を一方的に破棄したのは在日韓国人に対する民族差別の意識があるからだ」と指摘。「夫となる人には話さなければならないと思い、どう受け止められるか不安だったが、思い切って打ち明けた。信頼していた相手に裏切られた精神的苦痛は大きい」と訴える。
女性の憤りは非常に大きく、「男性側が示した金額は30万円だった。あまりにも不誠実」と主張。「市議という公職にありながら、一般の女性を弄んだのは極めて悪質で違法性は高い」として男性側の対応を厳しく批判している。
■保守政治家として…
一方、男性側が地裁に提出した書面などによると、男性はもともと結婚にあまり積極的ではなかったが、先輩市議からすすめられて結婚相談所に登録。そこでこの女性に出会い、相手が好意を持ってくれたことから「結婚も悪くない」と考えるようになって気持ちを伝えたものの、その後に「祖父は在日韓国人」と告げられ、悩んだという。
男性側は「以前から保守政治家として活動しており、在日韓国人への選挙権付与に反対するなど外国人関係の政策で厳しいスタンスを取っていることから、政治的信条により今回の結婚には消極的にならざるをえない」と主張。これに加え、もともと結婚に積極的でなかったことなども伝えたとしている。
さらに、「在日韓国人への民族的差別意識」や「血統主義」を掲げているわけではない、と強調する。ただ、自らの政治活動の内容によって女性の親族が不愉快に思ったり、そのことで女性が板挟みになったりすることを懸念したと説明している。女性側が「不誠実」とした提示金額については、「女性側に経済的損害は発生しておらず、少額にならざるをえない」とした。
■「婚約の成立」とは
裁判で問題となるのは、2人の間に婚約が成立していたといえるかどうかだ。
婚約は契約の一種とみなされるので、成立した婚約を正当な理由なく破棄すれば一定の損害賠償責任が生じることになる。家事事件に詳しい弁護士や判例などによると、婚約は当事者同士が本心で結婚に合意したことで成立するとされる。
では、どうやって真の意思があったことを証明すればよいのか。
一般的に、結納や婚約指輪を交わした▽両家の親族が顔合わせをした-などの事実があれば、ほぼ間違いなく婚約が成立。さらに、結婚式場のパンフレットを取り寄せた▽結婚後の新居を具体的に選んでいた-といったことも、結婚する意思があったことの根拠になりうるという。
一方、破棄が認められる「正当な理由」としては、相手に不貞行為(浮気)があった▽相手から暴力をふるわれた▽相手に多額の借金があることが判明した-などの点が挙げられる。単に性格が合わないとか、占いの結果が悪かったといったことは「正当な理由」にはならない。
また、結婚生活を送る上で重要な事実を知らされないままで婚約した場合、「錯誤」=思い違い、だったとして無効とされる可能性もあるという。
いずれにせよ、婚約の経緯や状況は事例によって異なる。最終的には、裁判官が関係証拠などから判断し、どちらの言い分を正しいとして採用するかにかかっている。
■相場は50~200万円
今回の訴訟ではどうか。
女性側は、男性が手紙を用意した上で結婚を申し込んだことのほか、2人は入籍日を話し合っていた▽男性が「キッチン用品そろえよう」「一生お世話になります」などのメールを女性に送った-といった根拠を挙げ、「婚約の成立は明らか」と訴える。
これに対して男性側は「単なる申し出と承諾だけで婚約とは認められない」との立場。交際期間は3カ月程度と短い▽互いの家族に正式なあいさつをしていない▽結婚の申し込みから数日後に撤回している-ことなどから、「婚約は成立しない」と反論している。
大阪のベテラン弁護士らによると、婚約の破棄に伴う慰謝料は経緯や当事者の年齢、婚約していた期間など状況によってさまざまだが、50~200万円程度の事例が多いという。今回、女性側が求めている550万円は、いわゆる“相場”と比べて高額だが、女性側は「悪質性が高いため」と主張している。
過去には、大阪地裁が昭和58年、韓国籍の女性と婚約した日本人の男性が国籍をめぐる理由から結婚式の直前になって破棄したことについて、民族差別が影響していることを認めて男性に約270万円の支払いを命じた判決がある。
また、大阪地裁は同年、女性が被差別部落の出身であることを理由に婚約を破棄した男性に対し、550万円の支払いを命じる判決を出している。
たかが婚約、されど婚約。ベテラン弁護士は「婚約破棄の紛争は、法律と感情が交錯するだけに、解決が難しい。今回のようなケースはなおさらだ」と話している。
(産経新聞 3月6日配信)
以上
いよいよ結婚も秒読みかと思われる段階になって、日を置かずに「天国から一気に地獄へ」というパターンは男女問わず、少なからぬ方が経験されたことではないでしょうか。
出逢いから交際開始と終了までの経緯で双方の主張に食い違いはないそうです。
市議として参政権問題などで在日韓国・朝鮮人には厳しいスタンスである男性の政治信条を知っていた女性は、思い切って祖父のルーツを打ち明けました。
男性としても相当苦悩したことでしょう。自分さえ胸のうちで飲み込んで言わなければ伴侶となる人のルーツは誰にも分かりません。しかし、自らの政治信条がそうはさせませんでした。
祖父が在日韓国人である女性本人の国籍は日本国籍です。
しかし、女性側は「男性が婚約を一方的に破棄したのは在日韓国人に対する民族差別の意識があるからだ」と指摘しました。
・・・ちょっと待ってください。
本当にこの女性が自分は日本国民であり日本人です、という意識があるなら、まず「民族差別」なんて被害者意識は出て来ませんよね?
結局、祖父母であれ両親であれ、自らの血筋に異民族の血が流れている者は日本に帰化していようとしていまいと、こういうものなんでしょうね。
仮に何の問題もなく結婚が成立して結婚生活がスタートしていたとしても、どこかで夫となる男性の政治活動に何らかの支障を来たした可能性があると見ています。
自らの政治活動と血筋を懸念して結婚を取り止めた男性の判断は正しかったのではないでしょうか。
それにしても、この類の話は枚挙に暇がありません。
引用ニュースにもあるように、昭和58年には韓国籍の女性との結婚を結婚式の直前になって取り止めた男性が裁判により「国籍をめぐる婚約破棄は民族差別が影響している」と認められて270万円の賠償命令を下されました。
同年、同和・部落出身者の女性との結婚を破棄した男性には「出自をめぐる婚約破棄」として550万円の賠償命令が下されています。
つい最近も岡山県で同和出身者の女性との結婚を取り止めた消防士とその父が訴えを起こされ、婚約を破棄させた父親に賠償命令が下されました。わが在特連でも取り上げています。
同和「婚約破棄」報復裁判!
http://ameblo.jp/arikadodaisuke/entry-11365537573.html
続・同和「婚約破棄」報復裁判!
http://ameblo.jp/arikadodaisuke/entry-11366693812.html
大阪や兵庫といった関西に限らず、西日本では男女の出逢いとなると、こうしたケースが往々にしてあるのでしょう。
在日韓国・朝鮮人や同和・部落出身者または、それらの血を受け継ぐ者など、どこかしらで出て来ます。それほど社会に拡散・浸透したということなんでしょうね。
今回の市議のケースでは法的に言う「正式な婚約」が成立していたか否か。その可否は裁判所の判断に委ねられることになりますが、わが在特連としては市議である男性側の主張を支持します。
再びニュースからの引用ですが、「婚約破棄が認められる正当な理由としては、『相手に不貞行為(浮気)があった』『相手から暴力をふるわれた』『相手に多額の借金があることが判明した』などの点が挙げられる。単に性格が合わないとか、占いの結果が悪かったといったことは正当な理由にはならない」とあります。
「また、結婚生活を送る上で重要な事実を知らされないままで婚約した場合、『錯誤』=思い違い、だったとして無効とされる可能性もある」とあります。
今回の場合、市議にとって政治活動は言わば生業であり、生活基盤となる職業です。その政治活動は当然のこと、女性の側の親族との関係なども含め、結婚生活にも重大な悪影響や支障を来たす恐れがありました。
なお、市議であり愛国者である男性との結婚生活を送る上で、重要な事実(祖父が在日韓国人であること)を知らせ、その事実を知らされた男性からは数日後、すぐに撤回の旨が女性に対して告げられています。
よって結婚を取り止めた正当な事由として認められるべきでしょう。
それにしても結婚の約束を反故にされた女性の側は、自分は飽くまでも日本国民であり、日本人であり、日本民族であるということを主張してみればどうなんでしょうか?
今回のようなケースを見聞きすると、やはり朝鮮人の血が入っている奴は・・・とか、やっぱり帰化人は帰化人のままだなと思われてしまうだけじゃないですかね。
もっともその通りなわけで、異民族が他の民族になれるわけはないのですが、同じ訴えを起こすなら「祖父は在日韓国人でありましたが、自分は紛れもない日本人であり、愛国者でもあるのに、生涯にわたって伴侶として支えようとした男性に裏切られた~」と主張したほうが正当性があって筋も通っているように感じました。如何でしょうか?
そのほうが国籍、帰化、在日外国人・異民族社会といった様々な問題提起をしてくれたように思いますが・・・それは望めないようです。
男性が裁判とは別に賠償金支払いの旨を伝えたにも関わらず、より高額な賠償金を支払うべきとして起こした訴え・・・やはり血筋を理由に難癖をつけてはお金をタカりにかかる民族性は国籍が日本であれ抜け切らないものなのか、そう受け取られても仕方がありません。
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