報告 SOUKA関連裁判・第2回 | 一般社団法人 自由社会を守る国民連合

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★請求権が時効・消滅!?

さる平成24年7月24日(火曜日)、さいたま地裁川越支部にて川越市在住のジャーナリスト・通称ウルちゃんが人気ブログ『日本よ何処へ』瀬戸弘幸主宰を肖像権侵害で訴えた民事賠償請求訴訟の第2回口頭弁論が行なわれました(第1回目については以下のエントリーをご参照)。

「報告 SOUKA関連裁判・第1回」
http://ameblo.jp/arikadodaisuke/entry-11276444470.html

今回の審理では被告とされた瀬戸主宰より、原告・ウルちゃんが求めている肖像権侵害による損害賠償請求権は「時効・消滅している」「本件訴訟は速やかに棄却されるべき」とした主張がなされました。

今回の訴訟でウルちゃんが問題にしているのはブログ日本よ何処へにおける平成21年3月13日の記事について。しかし、今回の訴訟は平成24年4月20日に作成された訴状によって審理が開かれています。民法上、損害賠償請求権は「不法行為による損害・加害行為を知った日から3年で消滅する」と定められています(同724条)。


ウルちゃんは以前(平成23年7月~11月)にもブログ記事をめぐって瀬戸主宰らを訴えていますが(当時は同ブログの管理部員であった筆者も被告の1人)、この時にも平成21年11月のブログ記事が不法行為(証拠の一部)として挙げられていました。

今回、同年度(3月)のブログ記事について訴えを起こしたウルちゃんが何故に前回の訴訟では当該記事を問題としなかったのか? また、平成21年3月以前からブログ記事をくまなくチェックして訴えまで起こしたと思われるウルちゃんがそれ(平成21年3月)以降に損害・加害行為を知ったことをどう証明するのかが注目されています。

なお、同年同月同日のブログ記事における画像は既に削除していることが被告側(瀬戸主宰)から主張されました。

次回の口頭弁論は平成24年9月11日


今回の裁判で象徴的だったのは審理の外のこと。これまでも瀬戸主宰らが関わった裁判を頻繁に傍聴しに来たものの、原告・被告双方とも一定の距離を保っていたウォッチャー(アンチ瀬戸ブログのブロガー)たちが原告のウルちゃんらと何やら親しげに会話していたことです。それも閉廷後の法廷内で・・・。

このウォッチャーらの中にはアンチ瀬戸一派・アンチ行動する保守で知られる凪論のブログ主もいたのではないかと思われますが、いよいよウォッチャーも公然と前面に姿を出しつつある事情でもあったのでしょうか?

一方、瀬戸主宰と筆者らは『政教分離を求める会』としての街宣行動に向かうべく、東京・東村山へと直行しました。

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